韓国D-7駐在ビザの申請条件と必要書類 実務まとめ
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上勤務した社員が韓国の支店・子会社・関連会社へ派遣される際に取得する在留資格で、審査の核心は本社と韓国事業所の関係を証明できるかどうかにあります。
対象となるのは、外国企業・公共機関・団体に所属し、韓国の事業所へ必須専門人材として派遣される人です。単純労務職や一般事務補助はここには該当しません。
以下では、資格要件、国内支店の設置手続き、必要書類リスト、申請の流れ、実際の不許可理由、家族帯同までを順に扱います。
D-7駐在ビザの資格要件 — 韩国打工签证d-7所需材料を探す前に確認すべきこと
中国語圏の検索では、このビザを「打工签证」と呼ぶケースが多いのですが、D-7は就労目的の一般労働ビザとは性格が異なります。
ポイントはここです。
本人が韓国の会社に採用されるのではなく、海外本社の所属を維持したまま派遣される構造でなければなりません。
勤務期間1年の要件
「出入国管理法施行令」別表1の2 第12号 駐在(D-7)の規定は、外国の公共機関・団体または会社の本社・支社・事業所などで1年以上勤務した人を対象としています。
ここで見落とされやすいのが、1年の数え方です。
契約書上の入社日ではなく、実際の給与支給と社会保険の納付記録によって連続勤務を確認されるケースが多くあります。
途中で退職し再入社した経歴があると、たいていこの段階で引っかかります。
一部の上場企業の所属者や特定業種については勤務期間の要件が異なって適用される余地があり、自分の経歴がこれに該当するかどうかは管轄の出入国事務所で確認する必要があります。
必須専門人材という条件
法令は派遣者を「必須専門人材」に限定しています。
実際の審査では、役職よりも代替可能性が見られます。
韓国国内で採用できる人材では代替できない理由が説明されていなければ、書類の量が多くても結果は弱くなります。
実務のポイント: 派遣命令書に役職だけを書くのではなく、本社のシステム・技術・取引先管理の経験のうち、韓国人材では代替できない項目を具体的に記載してください。 ここで差がつきます。
D-7申請条件の出発点 — 外国企業の国内支店設置届出
D-7は個人のビザであると同時に、会社の書類でもあります。
韓国側に受け入れる事業所が先に存在していなければ、申請そのものが成立しません。
支店と連絡事務所の違い
| 区分 | 支店(営業所) | 連絡事務所 |
|---|---|---|
| 営業活動 | 収益活動が可能 | 非営業的業務のみ可能 |
| 事業者登録 | 事業者登録証を発給 | 固有番号証を発給 |
| 設置届出 | 外国為替銀行へ届出 | 外国為替銀行へ届出 |
| D-7派遣 | 可能 | 可能(業務範囲に制限あり) |
連絡事務所は市場調査・連絡・広報業務に限定されるため、派遣者が実際に営業や契約締結を行っていることが判明すると、延長の段階で問題になります。
設置届出は「外国為替取引法」および外国為替取引規程にもとづき指定取引の外国為替銀行に対して行いますが、銀行ごとに求められる補完書類が少しずつ異なります。
近年この実務基準が調整された事例もあるため、自社の業種に合う届出の類型は個別に確認が必要です。
関連会社・子会社の関係証明
支店ではなく韓国法人(子会社・関連会社)へ派遣される場合は、持分関係の書類が要になります。
株主名簿、出資の証憑、グループ組織図が互いに食い違っていると、たいていこの部分でもつれます。
法人登記簿上の株主構成と、本国書類上の支配構造が違って見えるケースはよくあります。
D-7駐在ビザの必要書類まとめ
書類は大きく三つの束に分かれます。
本社が発行する書類、韓国の事業所が準備する書類、そして申請人本人の個人書類です。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 本社 | 法人設立・登記の証明書 | 本国の公的書類 |
| 本社 | 在職証明書(1年以上の勤務確認) | 入社日・役職を明記 |
| 本社 | 派遣命令書 | 派遣期間・職務・給与を明記 |
| 本社 | 給与支給の明細 | 直近1年分を推奨 |
| 国内 | 支店設置届出の受理書または法人登記簿謄本 | 銀行の届出済証を含む |
| 国内 | 事業者登録証または固有番号証 | 写し |
| 国内 | 事業所の賃貸借契約書 | 実体確認用 |
| 国内 | 派遣の必要性に関する理由書 | 代替不可の理由を記載 |
| 個人 | 査証発給認定申請書、パスポート、規格写真 | パスポートの有効期限を確認 |
| 個人 | 学位証・経歴証明書 | 職務との関連性を確認 |
| 個人 | 結核診断書(該当国の国民) | 指定病院で発給 |
翻訳と公証でつまずくところ
本国の書類は、韓国語または英語の翻訳文を添えて提出します。
ここで実際につまずきやすいのがアポスティーユまたは領事確認です。
中国はアポスティーユ条約の適用対象となりましたが、書類の種類ごとに処理窓口が異なるため、発給機関を誤って選ぶと本国へ送り直すことになります。
注意: 在職証明書を会社独自の書式だけで作成すると、公的な確認が付かず証明力が落ちます。 社会保険の納付証明のような公的記録を併せて添付するほうが確実です。
提出リストは固定されていません
法務部ハイコリアの査証発給案内に基本リストが公開されていますが、管轄の出入国事務所は業種・会社規模・過去の派遣実績に応じて追加資料を求めます。
最近の類似事例では、本社の売上規模の証憑と韓国事業所の実績資料が追加で要求されたことがあります。
自社がどの類型に分類されるかは、書類を実際に検討してみて初めて分かれます。
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申請の流れと処理期間
ルートは二つあります。
韓国国内の招へい機関が先に査証発給認定書を取得する方法と、本国の在外公館へ直接申請する方法です。
| 段階 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 国内支店の設置届出または法人設立 | 外国為替銀行・登記所 |
| 2 | 事業者登録(固有番号)の申請 | 管轄税務署 |
| 3 | 査証発給認定書の申請 | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 4 | 認定書番号による査証申請 | 本国の在外公館 |
| 5 | 入国後の外国人登録 | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 6 | 在留期間の延長 | 満了前に申請 |
入国後90日を超えて滞在する場合は外国人登録の対象となり、登録申請は法務部 出入国・外国人政策本部の案内基準に従います。
処理期間は出入国事務所ごとのばらつきが大きく、受付の時期によっても変わります。
最も早く進められるルートを見極めてご案内いたします。
実際の審査で結果が分かれるポイント
書類はすべて揃っているのに結果が芳しくない場合、原因はたいてい三つです。
事業所の実体が弱いケース
住所だけがあって事務スペースが確認できなければ、まさにこの部分で引っかかります。
シェアオフィスを使うこと自体は問題ではありませんが、派遣者が常駐して業務を行う空間なのかという説明が不十分だと、補完要求が入ります。
派遣の必要性の説明が足りないケース
理由書を長く書くよりも、本社業務と韓国業務のつながりを1枚で示すほうが効果的です。
韓国の事業所に同じ職務の韓国人社員がすでにいる場合は、代替可能性の問題がまず提起されます。
本社の状況が確認できないケース
本社が最近設立されたばかりだったり売上資料が乏しかったりすると、派遣を維持する能力があるかどうかから見られます。
この部分が弱いと、在留期間が短く出たり、延長の段階で再び引っかかったりします。

D-7と混同しやすい在留資格の比較
| 区分 | D-7 駐在 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 基本的な性格 | 本社からの派遣 | 外国人投資法人の運営 | 韓国企業への就職 |
| 所属 | 海外本社を維持 | 国内の投資企業 | 国内の雇用主 |
| 投資金 | 求められない | 外国人投資の要件を適用 | 求められない |
| 勤務経歴 | 1年以上が必要 | 職位・役割が基準 | 学歴・経歴が基準 |
| 主な書類 | 派遣命令・支社書類 | 外国人投資申告・送金 | 雇用契約・資格証憑 |
同じ人がD-7とD-8の要件を同時に満たすケースもあります。
その場合は将来のF-2・F-5への変更計画まで見据えて選ぶ必要があり、選択を誤ると後になって経歴の認定が途切れます。
法令の原文は国家法令情報センターの「出入国管理法施行令」別表1の2で確認でき、細かな審査基準は指針の改正で変わるため、管轄機関への確認が必要です。
在留期間の延長と家族帯同
D-7の在留期間は、会社の規模と派遣契約の内容によって付与される期間が分かれます。
延長の際は、支社が実際に運営されていたか、派遣者が届け出た業務を行っていたかが見られます。
初回申請時に提出した事業計画と実績が大きく食い違うと、延長で止められる事例があります。
配偶者と未成年の子どもは、同伴(F-3)資格で一緒に滞在できます。
F-3は原則として就労が制限され、子どもの学校の割り当てや健康保険の加入は外国人登録後に進めます。
同伴家族の書類は本国の婚姻・出生に関する公的書類が基準となり、認められる書類は国によって異なります。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-7は就労ビザですか?
韓国の会社に採用される就労ビザとは異なります。
海外本社の所属を維持したまま派遣される形態であり、給与を本社から受け取る構造も認められます。
Q2. 本社での勤務1年に満たない場合、方法はありませんか?
原則は1年以上です。
上場企業など一部の類型では異なる取り扱いの余地があるため、まず自社の形態を確認する必要があります。
Q3. 連絡事務所しかなくてもD-7は取れますか?
可能です。
ただし業務範囲が非営業活動に限定されるため、実際の業務内容と届出の類型が合っているかをまず確認すべきです。
Q4. 事業者登録がないと申請できませんか?
支店は事業者登録証、連絡事務所は固有番号証が基本の証憑になります。
設置届出と税務署への登録が完了していない状態では、受付の段階で差し戻されます。
Q5. 書類を一度にすべて出せば早く出ますか?
数が多いからといって早くなるわけではありません。
派遣の必要性と事業所の実体が整理された書類こそが、審査のスピードを左右します。
Q6. 費用はいくらですか?
政府告示の手数料+行政処理費という構造で、会社の形態と進行範囲によって変わります。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談が必要ですか?
D-7は個人の書類だけで完結せず、会社設立・設置届出の段階と連動して動きます。
一人で進めるのが難しいのは、支社の設置届出の類型選択、派遣の必要性に関する理由書の作成、本国の公的書類の認証方法の三点です。
この三つで結果が分かれます。
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