D-7ビザ必要書類の完全ガイド — 駐在ビザの資格要件と準備の順序
D-7ビザの必要書類は「海外本社側の書類」と「韓国国内の支社側の書類」の2つに分かれます。そして実際の審査でまず確認されるのは、この2つの法人が同じ企業グループに属していることを証明する部分です。
対象となるのは、海外本社で1年以上勤務したうえで、韓国国内の支店・連絡事務所・子会社へ派遣される必須専門人材です。
以下では、資格要件、必要書類の一覧、支社設置届出の手順、申請フロー、そして実務でつまずきやすいポイントまで順を追って解説します。
D-7ビザの資格要件は「身分」ではなく「関係」で決まります
根拠法令と在留資格の範囲
駐在(D-7)の在留資格は、出入国管理法施行令別表1の2第10号に規定されています。
条文の対象は、外国の公的機関・団体または会社の本社・支社、その他の事業所などで1年以上勤務した者であって、韓国国内にあるその系列会社、子会社、支店または事務所へ必須専門人材として派遣され勤務しようとする人です。
ポイントはここです。
本人がどれだけ優秀かということよりも、派遣する法人と受け入れる法人がどのような関係にあるかが先に審査されます。
「必須専門人材」という言葉の実際の意味
現場でもっとも誤解されやすいのがこの表現です。
単純な事務職、販売職、一般的な管理業務だけでは認められにくく、本社の経営方針や固有の技術を韓国国内の組織へ伝達する役員クラス・管理者クラス・専門技術職といった役割が明確に示される必要があります。
肩書きが取締役であっても、実際の業務内容の説明が弱ければ、まさにこの部分で引っかかります。
注意: 韓国国内の支社が営利活動を行わない連絡事務所である場合と、売上が発生する支店である場合とでは、認められる派遣人数の規模や職務範囲が異なります。自社がどちらに該当するのかは、設立形態の検討が先です。
D-7ビザ必要書類の一覧 — 本社側と韓国支社側
申請者・本社に関する書類
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 査証発給認定申請書 | 統合申請書(別紙第17号様式) | HiKoreaの様式を使用 |
| パスポートの写し | 身分事項面、有効期限を確認 | 残存期間6か月以上を推奨 |
| 標準規格の写真 | 直近6か月以内に撮影 | 規格を満たさない場合は差戻し |
| 本社の在職証明書 | 勤務期間・役職・担当業務を明記 | 1年以上の勤務確認用 |
| 派遣命令書 | 派遣期間、派遣先、役職、理由 | 本社代表の署名・社印 |
| 本社の設立証明 | 現地の法人登記簿・事業者登録に相当する書類 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 学位記・経歴証明 | 職務との関連性の立証 | 該当する場合に提出 |
| 給与関連書類 | 本社の給与台帳、所得証明 | 派遣後の給与負担者の確認 |
韓国国内の支社に関する書類
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国企業国内支社設置届出受理証 | 指定取引外国為替銀行が発給 | D-7の事実上の前提 |
| 事業者登録証の写し | 支店・連絡事務所名義 | 固有番号証の場合も含む |
| 法人登記事項全部証明書 | 支店登記が完了している場合 | 子会社の場合は子会社の登記簿 |
| 本社との関係を立証する書類 | 出資関係、持株比率、組織図 | 系列関係確認の要 |
| 事務所の賃貸借契約書 | 実体のある事業所であることの確認 | 実地調査の対象となる可能性あり |
| 派遣の必要性に関する説明資料 | 事業計画、韓国国内での業務範囲 | 分量よりも説得力 |
書類の数がいくら多くても、関係の立証が弱ければ、ほかがどれだけ整っていても補正要求が出ます。
実務のヒント: 海外で取得する書類は、アポスティーユ条約の加盟国かどうかによって、アポスティーユか領事確認のどちらかに分かれます。翻訳公証まで含めると準備期間が長くなるため、本社側の書類から先に着手するほうが安全です。
支社設置の届出が書類より先です
外国為替取引法上の手続き
外国企業が韓国国内に支店や連絡事務所を置くには、外国為替取引法第18条および外国為替取引規定第9章に基づき、指定取引外国為替銀行へ国内支社設置の届出を行う必要があります。
金融・保険業など一部の業種は、銀行ではなく企画財政部長官への届出対象となるため、経路が変わります。
この受理証がないままD-7の書類だけを集めても、たいていはこの段階で手続きが止まります。
子会社の設立を選ぶ場合
支店ではなく、韓国国内の法人を子会社として設立する方法も可能です。
この場合は外国人投資促進法に基づく外国人投資申告と法人設立登記の手続きを経ることになり、投資規模によってはD-8のほうが適しているケースも出てきます。
最近のご相談でも、支店として始めたものの、韓国国内の売上構造の関係で子会社へ設計し直した事例がありました。
どちらの構造が自社に合うのかは、業種と資金の流れを併せて見なければ判断できません。
1年の勤務経歴要件と例外
計算の基準
1年とは、派遣時点を基準として、本社または海外事業所で連続して勤務した期間を指します。
途中で退職し再入社した経歴があると、期間の計算がややこしくなりがちです。
在職証明書に期間しか書かれておらず職務内容が抜けていると、実際の審査で勤務の事実そのものを改めて確認されることがあります。
例外が適用される場合
本社が上場法人である場合や、一定の要件を満たす企業からの派遣者については、勤務期間の要件が緩和して適用される余地があります。
ただしこの基準は法務部出入国・外国人政策本部の査証発給指針として運用されており、改正が頻繁です。
自社が緩和の対象に該当するかどうかは、その年に適用される指針の確認が先であり、管轄機関への確認が必要です。
正確な費用と手続きは専門家へのご相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
申請の流れと処理期間
| ステップ | 進行内容 | 主体 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 国内支社設置の届出および受理証の受領 | 指定取引外国為替銀行 |
| ステップ2 | 事業者登録・支店登記 | 税務署、登記所 |
| ステップ3 | 査証発給認定書の申請 | 韓国国内の招聘者(支社) |
| ステップ4 | 査証発給認定番号の通知 | 出入国・外国人庁 |
| ステップ5 | 在外公館での査証申請・発給 | 申請者本人 |
| ステップ6 | 入国後の外国人登録 | 管轄の出入国・外国人庁 |
申請様式や受付窓口はHiKoreaで確認できます。
処理期間は出入国事務所ごとに差があり、補正要求の有無によっても大きく変わるため、ご相談の際にもっとも早く進められる経路をご案内します。
在留期間は1回あたりの付与上限の範囲内で決まり、その後は延長審査を受けることになります。
注意: 査証発給認定書には有効期間があります。期間内に在外公館で査証を受け取らなければ効力が失われ、最初からやり直しになります。

実務でつまずきやすいポイント
書類よりも大切なのは「派遣の理由」
派遣の必要性についての説明が不足していると、書類の構成が完璧でも補正が繰り返されます。
なぜこの人物が韓国国内の組織に必要なのか、韓国国内の人材では代替できない理由は何かが明確に示される必要があります。
長く書くことよりも、職務と本社業務のつながりが一目で分かるほうが効果的です。
実体のない事務所
住所だけがあり、実際の勤務スペースが確認できない場合は、この部分で即座に止まります。
シェアオフィスを利用している場合、契約形態や専用スペースの有無まで確認された事例もあります。
給与の支払い主体が曖昧な場合
本社からの給与なのか、韓国支社からの給与なのか、書類ごとに異なる記載になっていると信頼性が下がります。
連絡事務所は営利活動が制限されるため、給与構造をどう整理するかで差が出ます。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
D-7、D-8、E-7の比較
| 区分 | D-7 駐在 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 前提条件 | 海外本社の存在、支社の設置 | 外国人投資の申告・払込 | 韓国国内企業による雇用 |
| 中心となる書類 | 支社設置届出受理証 | 外国人投資企業登録証明書 | 雇用契約書、学位・経歴 |
| 経歴要件 | 原則1年以上の勤務 | 投資者としての地位が中心 | 職種別の学歴・経歴基準 |
| 持分の要求 | なし | 投資金額の要件あり | なし |
| 適したケース | 本社からの派遣管理者 | 直接投資後の経営 | 韓国国内企業への就職 |
本社の持分構造と韓国国内での売上計画によって、どの資格が有利かが分かれます。
同じ人物について3つの資格すべてが検討対象になることも珍しくないため、申請前に資格の選択から整理しておくほうが時間を節約できます。
よくあるご質問
Q1. D-7ビザの必要書類のうち、最初に準備すべきものは何ですか?
外国企業国内支社設置届出受理証です。
この書類がなければ、ほかの書類をすべて揃えても受付の段階で先へ進めません。
Q2. 本社での勤務期間が1年に満たない場合、方法はありませんか?
原則は1年以上ですが、本社の規模や上場の有無によっては緩和適用の余地があります。
適用基準が指針として運用され改正も頻繁なため、ご自身のケースが該当するかはまず検討が必要です。
Q3. 家族を一緒に連れて行けますか?
配偶者と未成年の子については、同伴(F-3)資格の申請が可能です。
家族関係の証明書類のアポスティーユや翻訳の問題で、時間が余計にかかるケースが多く見られます。
Q4. 連絡事務所でもD-7は下りますか?
可能です。
ただし連絡事務所は営利活動が制限されるため、認められる人数の規模や職務範囲は支店より狭く見られます。
Q5. 一度不許可(差戻し)になった場合、再申請はできますか?
再申請は可能です。
同じ書類をそのまま再提出すれば同じ理由で引っかかるため、まずは差戻しの理由を正確に把握することが先です。
Q6. 費用はいくらかかりますか?
政府告示の手数料+行政処理費という構成です。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談をお考えですか?
D-7は、書類の数よりも本社と韓国支社の関係の説明が先に審査される資格です。
支社の設置形態を誤って決めてしまうと書類を作り直すことになり、その過程で派遣スケジュールそのものが後ろ倒しになります。
お一人で進めるのが難しいのは、たいてい外国為替取引法上の届出経路の選択と、派遣の必要性に関する資料の構成です。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国企業の国内支社(支店・連絡事務所)設置届出の代行
- 外国人投資申告および法人設立手続きのサポート
- D-7査証発給認定書の申請および書類チェック
- 在留期間の延長、在留資格変更の検討
- 同伴(F-3)家族ビザの同時進行
相談のご案内
- 事務所: ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: 5000meter@gmail.com
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
関連法令や様式は国家法令情報センター、HiKorea、法務部出入国・外国人政策本部で確認できます。細かな基準は改正される可能性があるため、管轄機関への確認が必要です。
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