
会社設立
国内支社設置
外国企業が韓国に支社(Branch Office)を設置する方法と手続き
国内支社とは?
国内支社(Branch Office)は、外国企業が韓国国内で営業活動を行うために設置する事業体です。独立した法人格を持たず、海外本社の一部として運営され、本社の業務範囲内で韓国国内の収益を創出する営業活動が可能です。
外国人投資法人(FDI)と異なり、別途の資本金払込義務がなく、設立手続きが比較的簡単です。ただし、韓国で発生する所得については韓国税法に従って納税義務があります。
支社設置 vs 法人設立
| 区分 | 国内支社 | 外国人投資法人 |
|---|---|---|
| 法人格 | 海外本社の一部(法人格なし) | 独立法人格 |
| 最低資本金 | なし | 1億ウォン以上 |
| 営業活動 | 可能(収益創出) | 可能 |
| 税制優遇 | 限定的 | 外国人投資インセンティブ |
| D-8ビザ | 該当なし | 申請可能 |
設置手続き
01
営業基金到着届出
外国為替銀行に営業基金到着を報告
02
支社設置登記
管轄裁判所で外国会社国内支社を登記
03
事業者登録
管轄税務署で事業者登録証の発行を申請
04
その他届出
業種に応じた関係機関の許認可申請
必要書類
- •本社の定款および法人登記簿謄本(アポスティーユまたは領事認証)
- •本社の取締役会決議書(支社設置決議)
- •代表者パスポートのコピー
- •委任状(代理人による申請の場合)
- •国内事務所賃貸借契約書
- •営業基金送金証憑
よくある質問
外国企業の韓国支店はどのように設立しますか?
支店は外国法人が韓国で営業活動を行うために設立する経営実体で、管轄裁判所に外国会社支店設立登記を行い事業者登録をします。別途の資本金要件はありませんが、韓国で生じた所得について納税義務があります。
支店と子会社(法人)の違いは何ですか?
支店は本社の一部で独立した法人格がなく、本社が債務に無限責任を負います。子会社(外国人投資法人)は独立した法人格を持ち、責任が限定され、外国人投資インセンティブを受けられます。
支店設立に必要な書類は何ですか?
本社の法人登記簿(公証・アポスティーユ)、支店設立決議書、代表者関連書類、事務所賃貸借契約書などが必要です。書類は事案により異なるため、事前の検討をお勧めします。
支店でもD-8ビザは可能ですか?
支店自体ではD-8(企業投資)ビザの要件を満たすのは困難です。派遣駐在員にはD-7(駐在員)ビザが適しており、投資ベースの在留が必要な場合は子会社設立を検討します。