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会社設立

連絡事務所設置

韓国市場調査および業務連絡のための連絡事務所設置のご案内

連絡事務所とは?

連絡事務所(Liaison Office)は、外国企業が韓国で非営業活動を行うために設置する事務所です。市場調査、情報収集、本社との業務連絡などの非収益活動のみが可能であり、韓国国内での直接的な営業活動や収益創出は許可されていません。

韓国市場への進出を検討する初期段階の企業に適しており、将来的に支社や法人に転換することができます。

連絡事務所の主な活動

市場調査

韓国市場の動向調査および情報収集

業務連絡

本社と韓国取引先間の業務連絡および仲介

品質管理

韓国国内の製品品質管理および検査

広告・PR

本社製品およびサービスのPR活動

連絡事務所 vs 支社 vs 法人

核心的な違い: 連絡事務所は収益創出活動ができず、支社は本社の業務範囲内で営業が可能であり、外国人投資法人は独立した営業と投資インセンティブを受けることができます。事業目的と規模に応じて適切な形態を選択する必要があります。

設置手続き(概要)

01

管轄機関届出

韓国銀行または外国為替銀行に連絡事務所設置を届出

02

事務所賃貸

国内事務所を確保し、賃貸借契約を締結

03

税務関連届出

管轄税務署で固有番号証の発行を申請

詳細な手続きおよび必要書類は 連絡事務所設置手続きおよび必要書類 ページをご参照ください。

専門家相談

連絡事務所の設置から将来の法人転換まで、専門行政書士がご案内いたします。

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よくある質問

連絡事務所(駐在員事務所)とは何ですか?

連絡事務所は外国法人が韓国で市場調査、連絡・業務協力などの非営業活動のために設置する事務所です。収益活動はできず、外国為替銀行に固有番号を申請して設置します。

連絡事務所は営業・収益活動ができますか?

できません。連絡事務所は市場調査、情報収集、本社業務連絡などの非営業活動のみ可能です。営業・収益活動が必要な場合は支店または法人設立に転換する必要があります。

連絡事務所の設置手続きはどうなりますか?

外国為替銀行に連絡事務所設置の届出→固有番号の発給→(必要に応じ)事務所の賃借・開設の順で進みます。資本金要件がなく手続きは比較的簡単です。

連絡事務所を支店や法人に転換できますか?

はい。事業が本格化すれば支店設立登記または外国人投資法人設立に転換できます。転換の時期と方法は税務・ビザへの影響を考慮して設計することをお勧めします。

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