D-8投資ビザ2026-09-16

D-8投資ビザからF-5永住権へ:要件と手続きの総まとめ

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D-8からF-5永住権への切り替え — 要件と手続きの総まとめ

D-8投資ビザからF-5永住権へ直接進むには、法令が定める投資金額の基準と国民の雇用人数の基準を同時に満たす必要があり、それが難しい場合はF-2居住資格を一度経由するルートが現実的な答えになります。

対象となるのは、「外国人投資促進法」に基づく外国人投資申告と外国人投資企業登録を済ませ、法人を実際に運営しているD-8滞在者、なかでも雇用と納税の実績がある程度積み上がっている方々です。

以下では、2つのルートの要件、実際の審査で明暗が分かれるポイント、書類と手続き、そしてよくつまずく事由を順番に取り上げます。

D-8からF-5への切り替えルートは2つに分かれます

まず確認すべきは、自分がどちらのトラックに立っているかです。

2つのルートは、準備期間も、積み上げるべき資料もまったく異なります。

投資家永住で直行するルート

「出入国管理法施行令」別表1の3の永住(F-5)第5号は、外国人投資促進法に基づき法令が定める金額以上を投資した外国人投資家であって、一定人数以上の国民を雇用している人を永住の対象としています。

投資金額と雇用人数が基準ラインを超えていれば、F-2を経由せずD-8から直接申請できます。

基準金額と雇用人数の算定方法は法令と審査指針でそれぞれ別に定められているため、自社の登録証明書の数字だけを見て判断すると食い違うケースが少なくありません。

F-2居住資格を経由するルート

投資金額が基準に届かない場合は、ポイント制の居住資格(F-2)へ先に切り替えたうえで、F-2で5年以上滞在した時点で永住を申請する順序を踏みます。

ポイント制は年齢、学歴、韓国語能力、所得、国内滞在期間などを配点に換算しますが、配点表と合格ラインは法務部の告示によって随時調整されます。

まさにここが分かれ目です。

昨年の配点で計算しておいて今年申請し、数点差で引っかかるという事例が実際に出ています。

注意: ポイント制の配点表とF-5の細部基準は、法務部の告示・指針の改正によって変わります。申請時点で適用される基準は管轄機関への確認が必要です。

区分 投資家永住(直行) ポイント制F-2経由
根拠 施行令 別表1の3 第5号 居住(F-2)ポイント制の後、永住へ切り替え
中心要件 投資金額の基準+国民の雇用人数 ポイントの合格ライン+F-2の滞在年数
準備期間 要件を満たし次第すぐ申請可能 F-2取得後5年以上
有利なケース 投資規模が大きく従業員が多い法人 一人法人、小規模投資
弱点 投資金額・雇用の維持を立証する負担 全体の所要期間が長い

F-5永住権の要件のうち共通で引っかかる項目

投資要件さえ満たせば終わりだと考えていて行き詰まるのが、この部分です。

永住資格は、トラックに関係なく共通の審査項目を別途チェックされます。

品行方正と生計維持能力

本国の犯罪経歴証明書にアポスティーユまたは領事確認を受けて提出し、国内の罰金・過料の履歴や出入国違反の履歴も併せて確認されます。

生計維持能力は本人と同伴家族の所得・資産で判断され、前年度の国民総所得(GNI)の水準が基準ラインになります。

基準ラインは毎年更新されるため、今年適用される正確な数値は相談の段階で確認しておく方が安全です。

基本素養の要件

社会統合プログラム(KIIP)5段階の修了、または永住用総合評価の合格が求められます。

社会統合情報網で段階配置評価から申し込めますが、希望者が集中すると修了まで1年以上かかることもあります。

実務では、投資金額・雇用の要件よりも、この基本素養のスケジュールが原因で申請が後ろ倒しになるケースの方がむしろ多く見られます。

実務のヒント: 永住を視野に入れているなら、書類の準備よりも先にKIIPの登録を押さえておく方が全体の日程を短縮できます。

実際の審査で差がつく2つのポイント

書類の量が多くても、この2項目の説明が弱いとたちまちこじれます。

投資金が「残っているか」

外国人投資企業登録証明書上の金額が基準を超えているだけでは不十分です。

投資金が資本欠損によって事実上消えている、減資や株式譲渡で持分が減っている、送金直後に代表個人の口座へ回収された形跡が見える——こうした場合は審査で即座に引っかかります。

財務諸表、法人口座の取引明細、株主名簿が1つの流れとしてつながっている必要があります。

雇用人数をどう数えるか

国民の雇用は、四大保険の事業所加入者名簿を基準に見ます。

申請直前の数か月だけ人数を埋めたような形は、実際の審査で維持期間を改めて確認されます。

短時間労働者、代表の家族、実際に出勤しているかが不明確な人員は、算定から外れることがあります。

最近の類似事例でも、雇用人数は数字の上では足りていたものの、勤務実態の資料が薄く補正を求められたケースがありました。

どの資料まで添付すれば認められるかは法人の業種と管轄庁によって分かれるため、事前検討をおすすめします。

正確な費用と手続きは専門家への相談でご確認ください。 今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

F-5の申請書類、何から集めるべきか

書類は、個人の身分資料と法人の実績資料の2つの束に分けて準備すると、こじれにくくなります。

区分 書類 備考
申請の基本 統合申請書、パスポート、外国人登録証、規格写真 ハイコリアの書式を使用
身分・品行 本国の犯罪経歴証明書 アポスティーユまたは領事確認
基本素養 KIIP5段階の修了証または総合評価の合格証 有効期限を確認
所得・納税 所得金額証明、納税証明書、源泉徴収領収証 個人・法人それぞれ
投資の立証 外国人投資企業登録証明書、外国人投資申告書 金額・持分の一致を確認
法人の実績 法人登記簿謄本、事業者登録証、財務諸表、付加価値税課税標準証明 直近年度分
雇用の立証 四大保険の事業所加入者名簿、賃金台帳、労働契約書 維持期間が決め手
居住 賃貸借契約書または不動産登記簿 滞在地の実態確認に備えて

注意: 管轄の出入国・外国人庁ごとに追加で求められる書類が異なります。提出直前に出入国・外国人政策本部の案内と管轄機関への確認が必要です。

F-5の申請手続きと処理の流れ

段階 内容 実務上のポイント
1 要件の事前診断 投資金・雇用・所得・滞在履歴を同時に点検
2 基本素養の修了 KIIPまたは総合評価、最も時間のかかる区間
3 書類の収集・翻訳・公証 海外発行の書類は余裕をもって
4 ハイコリアでの訪問予約 予約が滞留している庁では待機が発生
5 管轄庁での受付・面接 投資の経緯と事業内容について質問あり
6 審査・実態調査 事業所または滞在地の確認が入ることも
7 結果通知・永住証の発給 「出入国管理法」第33条により永住証は10年ごとに再発給

処理期間は管轄の出入国・外国人庁ごとにばらつきが大きいです。

現場では、滞在地の管轄をどこに置くかによって数か月の差が出ることもあるため、申請前に管轄の割り当てを先に整理するようにしています。

Aerial view of Seoul's cityscape with modern skyscrapers and distant mountains under a clear blue sky.

つまずきやすい事由と対応

  • 投資金が帳簿上だけ残り、実際の運用の流れが途切れている場合
  • 雇用人数は満たしているが、維持期間と勤務実態の資料が薄い場合
  • 税金の滞納、四大保険の未納履歴が残っている場合
  • 出国期間が長く、国内滞在の要件が崩れている場合
  • 過去の軽微な出入国違反が整理されていない場合

このうち税金・保険の未納は整理後に再申請が可能ですが、滞在要件が途切れた場合は積み直しになるため損失が大きくなります。

永住審査が負担に感じられるなら、F-2で先に安定させてからタイミングを取り直すという選択肢もあります。

どちらが有利かは法人の財務状況と個人の履歴によって分かれるため、申請前の要件検討が必要です。

費用のご案内

政府告示の手数料+行政処理費という構成に分かれ、翻訳・アポスティーユ・公証の費用が別途かかります。

費用は事例ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

よくある質問

Q1. D-8で5年滞在すれば、自動的にF-5がもらえますか?

いいえ、もらえません。

D-8は滞在期間だけで永住への道が開くわけではなく、投資金・雇用の要件を満たすか、F-2を経由するルートを踏む必要があります。

Q2. 一人法人のD-8でもF-5は可能ですか?

直行ルートは国民の雇用人数の要件があるため難しいです。

ポイント制のF-2を経由する方向が現実的で、所得と韓国語のスコアをあらかじめ上げておく準備が明暗を分けます。

Q3. 社会統合プログラムは必ず受講しなければなりませんか?

永住用総合評価の合格で代替できます。

ただし合格ラインや試験の運営方式が変わることがあるため、申請時点の基準を確認しておく方が安全です。

Q4. F-5を取得すれば、滞在期間の延長は不要になりますか?

滞在期間の延長はなくなりますが、永住証そのものは10年ごとに再発給の対象です。

長期の出国が続くと、資格の維持に問題が生じることがあります。

Q5. 配偶者と子どもも一緒にF-5を取得できますか?

同時取得が自動的に認められるわけではありません。

家族は別の要件で審査されるため、順序を誤ると滞在資格がかみ合わなくなることがあり、事前の設計が明暗を分けます。

Q6. 法人が赤字だと申請は不可能ですか?

赤字であること自体が即座に不許可の理由になるわけではありません。

ただし投資金の維持と生計維持能力の説明が弱くなるため、財務資料をどう構成するかで結果が分かれます。

専門家への相談をご希望ですか?

D-8からF-5へ進む区間は、要件の数字よりも「説明」で差がつきます。

投資金がどのように入り、どのように使われたのか、従業員が実際にどう働いているのかを資料でつなぎ合わせる作業が、一人で行うには最も難しいポイントです。

ご自身の状況がどちらのルートに合うのか、まずはそこから確認してみてください。

ビジョン行政士事務所

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

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  • D-8投資ビザの新規・延長および外国人投資申告の代行
  • F-2ポイント制居住資格への切り替え診断および申請
  • F-5永住資格の要件検討、書類構成、受付代行
  • 外国人投資企業の登録、法人設立および持分変動後のフォロー対応
  • 家族の同伴滞在資格の整理

関連法令と書式は国家法令情報センターハイコリア産業通商資源部で確認できます。

制度改正の多い分野ですので、申請時点の基準で改めてご確認ください。


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