D-8ビザ更新の書類と手続き — 期限を過ぎたらどうなるのか
D-8ビザの更新は、満了日の4か月前から満了日までに申請する必要があり、書類の数よりも会社の実際の運営状態と投資金の維持状況が先に審査されます。
対象は1億ウォン以上の外国人投資企業を設立・運営しているD-8-1、D-8-4の所持者で、売上・雇用・税金申告の履歴が審査の柱となります。
本記事では、更新時期、必要書類、期限超過時の対応、実務で最もつまずきやすいポイントを取り上げます。
申請のタイミングと期限
いつから申請できるのか
滞在期間満了日の4か月前から満了日までの間に申請できます。
ハイコリアのサイトで事前予約を行ったうえで、管轄の出入国・外国人庁に出向く必要があります。
満了の1〜2か月前に申請するケースが最も多いですが、資金や売上の資料が弱い場合は、もっと早めに動いた方が無難です。
実際の審査では、満了直前の申請ほど補完要請への対応時間が短くなり、結果が分かれるケースがあります。
更新期間はどう決まるのか
初回のD-8取得時は、通常1年単位で付与されます。
その後の更新では、事業実績と投資金の維持状況に応じて1年、2年、3年と差をつけて付与されます。
ここで差がつきます — 売上と雇用が安定的に積み上がっている会社は長期付与の可能性が高く、休眠に近い状態の会社は短期付与や補完要請につながります。
実務のヒント: 更新期間が長く付与されれば、その分再訪問の負担が減ります。1年目に売上・税金申告をきれいに整理しておくことが、2回目以降の更新で効果として現れます。
D-8ビザ更新書類 — 何が肝心か
基本提出書類
更新時に共通して求められる書類は次のとおりです。
- 統合申請書(別紙第34号書式)
- パスポートおよび外国人登録証の原本
- 標準規格写真1枚
- 手数料(政府告示の手数料+行政処理費)
- 滞在地を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 事業者登録証の写し
- 法人登記簿謄本
- 外国人投資企業登録証明書
実体を証明する書類 — たいていここで詰まります
書類リストだけ見ると単純そうですが、実際につまずきやすいのは事業の実体を示す資料です。
- 直近1年の付加価値税課税標準証明書
- 法人税課税標準証明書
- 事業所の賃貸借契約書(転貸借の場合は元賃貸人の同意書を含む)
- 事業所の写真(看板、内部、外部)
- 雇用保険加入者名簿または4大保険の加入履歴
- 取引の証憑(税金計算書、契約書、通帳の取引明細)
書類の数が揃っていても、売上資料が空白だったり、事務所の写真から事業実体が読み取れなければ、そこで一気にこじれます。
| 項目 | 押さえるポイント | つまずきやすい部分 |
|---|---|---|
| 売上資料 | 付加税・法人税の申告履歴 | 0円申告が続くと休眠を疑われる |
| 事業所 | 賃貸借契約+実使用の写真 | バーチャル・シェアオフィスのみ |
| 雇用 | 4大保険加入者名簿 | 本人1人だけ登録の場合 |
| 資金維持 | FDI資本金の残存有無 | 資本金の引き出し・消尽 |
売上が無いか少ない場合
売上が皆無、または少ない会社は、更新時に最も補完要請を受けやすいパターンです。
この場合は、事業計画書、進行中の契約書、今後の売上見通し資料、資本金維持の証憑によって、事業の実体を改めて説明する必要があります。
まず見るべきは通帳残高よりもお金の流れです — 資本金がどこに使われているのか、運営費として正常に使われているのかを示せる必要があります。
会社ごとに売上不振の事情は異なるので、ご自身のケースに合った補完方法は相談で確認してください。
期限を過ぎたらどうなるのか — 滞在期間超過の実際の結果
満了日を1日でも過ぎると
D-8の滞在期間満了日を超えると、不法滞在の状態になります。
この状態では更新申請自体ができず、出国後に再入国するか、滞在期間超過による反則金処分を受けることになります。
超過日数によって反則金の額が変わり、一定期間以上超過した場合は入国禁止処分につながる可能性もあります。
正確な反則金の算定基準は出入国管理法施行規則により毎年変わる可能性があるため、管轄機関での確認が必要です。
注意: 満了日当日の申請も可能ではありますが、事前予約の締切やシステムエラーで失敗するリスクがあります。最低でも満了の2〜3週間前には申請を済ませておくのが安全です。
自主出国と再入国
超過日数が短く、自主申告した場合は、反則金を納付して出国すれば、一定期間後にD-8ビザで再入国できるケースがあります。
ただし、会社の運営が止まったまま出国してしまうと、D-8の再発給時に事業実体の立証がぐっと難しくなります。
ここが弱いと新規ビザが拒否される可能性があり、結果として会社の清算まで検討せざるを得ない状況になることがあります。
家族同伴ビザ(F-3)も一緒に期限超過になります
D-8所持者の配偶者・子が持つF-3ビザは、D-8に従属する形になります。
D-8が期限を超えると家族のF-3も同時に不法滞在状態となり、本人ひとりの満了日管理ミスが家族全員に波及します。
家族同伴者の学校、医療保険、金融取引まで連鎖的に止まるケースが、実務でしばしば見られます。
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満了が迫っている、あるいはすでに超過しているなら、正確な処理手順や回復の可能性はケースごとに分かれるため、早めの相談が先決です。
D-8ビザ更新の手続き — 実際の流れ
申請から結果まで
| ステップ | 内容 | 通常の所要時間 |
|---|---|---|
| ステップ1 | ハイコリアでの事前予約 | 1〜2週間待ち |
| ステップ2 | 書類準備・補完 | 1〜2週間 |
| ステップ3 | 出入国・外国人庁への来訪受付 | 当日 |
| ステップ4 | 審査(補完要請あり) | 2〜4週間 |
| ステップ5 | 結果通知および外国人登録証の発給 | 1週間 |
処理期間は出入国事務所ごとに差があり、ソウル・首都圏の庁は待ちが長く、一部の地方庁は比較的早めです。
ご自身の管轄以外で申請できる庁があるかどうかは、ケースごとに相談で確認してください。
補完要請が来た場合
審査の途中で事業実体や資金の流れに疑問が生じると、出入国から補完要請の公文が送られてきます。
期限内に補完できなければ不許可で処理される可能性があり、一度不許可になった履歴は次回申請に影響します。
補完内容の作成は単なる追加提出ではなく、審査官の疑念を解消するための説明書という側面の方が決定的です — 長く書くよりも、核心の流れを押さえる方が通過の可能性が高くなります。

D-8更新で実務上つまずきやすいポイント
事務所がシェアオフィスまたはバーチャルオフィスの場合
書類上の事業所は登録されていても、実際の勤務の痕跡がないシェアオフィスは、審査官は保守的に見ます。
特に同じ住所に外国人法人が何十社も登録されている場合、事業実体への疑念がいっそう強まります。
むしろ小さくても単独賃貸の事務所+実使用の写真+郵便物の受領記録の方が信頼につながります。
資本金が引き出されている場合
D-8は1億ウォンの外国人投資金が会社の資本金として維持されていることが前提です。
運営費として自然に消尽したものは一部許容されますが、短期間に代表者個人の口座へ引き出されたり、海外送金された場合は更新拒否の理由になります。
資本金の流れの説明が弱いと、売上があっても更新で詰まることがあります。
代表者1人法人で雇用がない場合
代表本人だけが登録されている1人法人は、運営実績を売上と取引証憑で示す必要があります。
売上もなく雇用もない場合、実体が弱いと判断されます。
このような場合は、今後の雇用計画、進行中の契約、資本金の使用明細をまとめて説明する必要があります。
親会社の資料が更新に影響する場合
海外本社や親会社が廃業・清算された場合、韓国法人のD-8更新に影響することがあります。
外国人投資促進法上の外国人投資家要件が揺らぐケースなので、親会社に変動があった場合は事前確認が必要です。
ビジョン行政士事務所のD-8更新サポート範囲
- 満了直前のケースの緊急更新申請
- 補完要請への対応および意見書の作成
- 売上不振・休眠の疑いのあるケースの資料整理
- 資本金の流れを立証する資料の準備
- 期限超過ケースの自主申告および回復手続きのご案内
- 家族同伴F-3ビザの同時更新
- 更新後の永住(F-5)への切替ロードマップ設計
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 満了日当日に申請しても大丈夫ですか?
可能ではありますが、事前予約が埋まっていたり、補完要請が入った時点ですでに期限超過の状態になってしまいます。
最低でも2〜3週間前の申請が安全です。
Q2. 売上が0円ですが更新できますか?
売上がなくても、資本金の維持、進行中の事業活動、今後の売上計画を説明できれば可能性はあります。
ただし、短期付与で終わるか、補完要請が入る可能性が高くなります。
Q3. すでに満了日を過ぎていますが更新できますか?
期限超過後は更新ではなく、別の手続きに進むことになります。
超過日数や事由によって回復の経路が変わるため、早急な相談が必要です。
Q4. 管轄以外の出入国庁で申請することはできますか?
原則は滞在地の管轄庁での申請です。
例外事由がある場合は可能なケースもあるため、個別の確認が必要です。
Q5. 更新時に韓国語の通訳は必要ですか?
ほとんどが韓国語で進行され、補完要請や面談時に意思疎通が弱いと結果に影響することがあります。
行政士の同行、または通訳の同伴が一般的です。
Q6. D-8更新が不許可になった場合、再申請できますか?
不許可の理由によります。
書類補完で解決できる事案であれば再申請は可能ですが、事業実体そのものが否定されたケースでは回復が難しくなります。
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D-8の更新は、書類の数よりも事業の実体と資金の流れを説明する力が結果を左右します。
売上不振、資本金引き出し、休眠の疑い、満了直前、超過後の回復 — いずれのケースも対応の仕方は事案ごとに分かれます。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
- カカオトーク: alexkorea
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