D-7ビザ必要書類の完全ガイド — 駐在ビザの提出書類と資格要件を実務目線で解説
D-7ビザの必要書類は、大きく本社関連書類・韓国国内拠点関連書類・派遣者本人の個人書類の3つのまとまりに分かれます。このうちどれか一つでも書類同士のつながりが切れていると、どれだけ大量に提出しても補正(追加提出)を求められます。
D-7は、海外本社で直近1年以上継続して勤務してきた役職員が、韓国に設置された支店・連絡事務所・現地法人へ派遣される場合に該当する在留資格です。
以下では、D-7-1とD-7-2の資格要件の違い、段階ごとの必要書類リスト、査証発給認定書の手続き、そして実際の審査でつまずきやすいポイントを順に整理します。
D-7ビザの書類、最初に見るべきなのは「書類リスト」ではありません
審査官が真っ先に確認する3つのこと
最初に押さえるべきなのは、**「本社が実在しているか」「韓国国内の組織が適法に設置されているか」「派遣者は本当にその本社の人間か」**という3点です。
この3つが書類同士できちんとつながっていれば、残りはほぼ形式的な要件にすぎません。
逆に、本社の登記簿はそろっているのに派遣者の在職期間が1年に届いていない、あるいは国内支店の設置届出受理書と申請法人の名称が微妙に食い違っている——такие場合は、たいていこの段階で引っかかります。
実務では、書類を集め始める前に、まずこのつながりを図に描いて確認します。
3つのまとまりに分けて準備する進め方
| 区分 | 代表的な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 本社(派遣する側) | 法人設立証明書、事業者登録の証憑、会社案内、財務諸表 | 本国発行の書類はアポスティーユまたは領事確認の対象 |
| 韓国国内組織(派遣先) | 支店・連絡事務所の設置届出受理書または法人登記事項全部証明書、国内の事業者登録証 | 組織形態によって求められる書類が分かれます |
| 派遣者本人 | パスポートの写し、規格写真、在職証明書、派遣命令書、学位・経歴の証憑 | 1年以上の勤務経歴の立証が核心 |
実務のヒント: 本国側の書類は翻訳公証とアポスティーユの処理に時間がかかるため、韓国国内の手続きと同時に着手しないと全体スケジュールが崩れます。
D-7-1とD-7-2、資格要件が分かれるポイント
2つのタイプの構造的な違い
D-7は出入国管理法施行令 別表1の2に定める長期滞在資格のうち「駐在(D-7)」に根拠を置いています。
D-7-1は、外国企業の韓国内の支店・連絡事務所・現地法人へ派遣される外国人役職員が対象です。
D-7-2は、韓国企業の海外現地法人・支店で勤務していた人材が韓国本社に入って勤務するケースで、韓国企業の必須専門人材に該当する必要があります。
一見似ていますが、派遣の向きが逆であるため、求められる証憑そのものが変わってきます。
| 項目 | D-7-1 | D-7-2 |
|---|---|---|
| 派遣の向き | 海外本社 → 韓国支社 | 海外現地法人 → 韓国本社 |
| 核心となる証憑 | 本社の実在+国内支店設置の適法性 | 韓国本社の海外投資実績+現地法人での勤務事実 |
| 勤務経歴 | 直近1年以上、本社・系列会社での継続勤務 | 海外現地法人等での勤務期間 |
| つまずきやすい点 | 連絡事務所による営業行為の有無 | 必須専門人材への該当性の説明 |
1年の勤務経歴、例外が認められるケース
原則は、申請日を基準に直近1年以上、本社または系列会社で継続して勤務していた事実です。
ただし、上場法人など一定の要件を満たす企業からの派遣者については、この経歴要件が緩和して適用される場合があります。
この緩和基準は、対象企業の上場市場や規模によって適用の可否が変わるうえ、指針の改正も頻繁です。自社が該当するかどうかは個別の確認が必要な部分です。
外国企業の韓国支店設置書類が、D-7の出発点になります
支店と連絡事務所では書類が違います
D-7-1は、韓国側に受け入れる組織が先に存在していて初めて成立します。
外国企業が韓国に支店または連絡事務所を置くには、外国為替取引法に基づく国内支店設置届出を行い、指定取引外国為替銀行で受理を受けたうえで、裁判所での登記と事業者登録へと進みます。
**支店(営業所)**は韓国国内で収益を上げる営業活動が可能ですが、連絡事務所は市場調査・研究開発・連絡業務といった非営業活動に範囲が限定されます。
連絡事務所として届け出ておきながら、実際には契約締結や代金請求を行っている——こうした実態は、審査の場でそのまま表に出てきます。
営業基金の導入とオフィスの実体
支社名義の口座に本社からの営業基金が実際に送金されているか、オフィスの賃貸借契約書上の面積と人員が見合っているかも、頻繁に確認される項目です。
現地実査で看板・什器・常駐スタッフが確認できなければ、書類がそろっていても信頼性は下がります。
注意: 支社の設置形態を誤ると、ビザ段階ではなく設置段階まで戻ってやり直すことになり、その修正にかかる時間が派遣スケジュール全体を後ろにずらしてしまいます。
最近の類似ケースでも、連絡事務所として設置した後に営業契約が発生し、支店へ転換したことで派遣スケジュールを組み直した例がありました。
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派遣者本人の書類と勤務経歴の証明
基本の提出書類
- パスポート原本および写し(残存有効期間の確認)
- 規格写真
- 在職証明書(役職、担当業務、在職開始日を明記)
- 派遣命令書または辞令(派遣期間と韓国内の勤務先を明記)
- 学位証および経歴証明書
- 本社と韓国国内組織の関係を示す出資関係・組織図の資料
- 韓国内勤務先の事業者登録証および法人関連の証明書類
在職証明書で差がつくポイント
在職証明書は、形式よりも記載内容の具体性で差が出ます。
役職名だけが書かれた一行の証明書と、担当業務・所属部署・在職期間・給与支給の事実まで書かれた証明書とでは、説得力がまったく違います。
特に系列会社での勤務期間を合算して1年を満たす場合は、両社が同一の企業グループであることを出資構造で説明する必要があり、この説明が不十分だと経歴が認められないことがあります。
給与支給の記録や社会保険の加入資料といった客観的な資料を併せて添付すれば、補正要請は減ります。
査証発給認定書の手続きと申請の順序
韓国国内で先に取得する方式
D-7は通常、韓国側の招へい者(支社・法人)が管轄の出入国・外国人庁に査証発給認定書を申請し、発給された認定番号をもって在外公館で査証を受ける、という順序で進みます。
申請や書式の確認はHiKoreaで、管轄機関の案内は法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
| 段階 | 内容 | 手続きの主体 |
|---|---|---|
| 1 | 国内支店の設置届出および受理 | 指定取引外国為替銀行 |
| 2 | 法人登記または支店登記、事業者登録 | 裁判所・税務署 |
| 3 | 本国書類のアポスティーユ・翻訳公証 | 本国の機関 |
| 4 | 査証発給認定書の申請 | 管轄 出入国・外国人庁 |
| 5 | 在外公館での査証申請および発給 | 在外公館 |
| 6 | 入国後の外国人登録 | 管轄 出入国・外国人庁 |
処理期間についての現実的な話
処理期間は、管轄事務所の受付件数や補正要請の有無によって幅が大きく、補正が一度入るとスケジュールはさらに延びます。
管轄が決まる基準や事務所ごとの処理スピードの差は公示されていないため、実際のスケジュール予測は直近の処理事例を見て判断するほうが正確です。
手数料は政府告示の手数料+行政処理費で構成され、費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

実際の審査でつまずきやすいポイント
書類が多くても結果が分かれる理由
- 韓国国内の組織で派遣者が実際に担う業務が説明されていない場合
- 連絡事務所であるにもかかわらず、営業性のある職務が派遣命令書に記載されている場合
- 本社の財務諸表上の規模に比べて派遣人数が過大な場合
- 韓国国内にすでに同じ業務を行う自国人材がいるのに、派遣理由の説明が弱い場合
- 本社と韓国国内組織の出資関係が書類から読み取れない場合
要点はこれに尽きます。
D-7は「なぜこの人が韓国に来なければならないのか」を、組織構造で証明するビザです。
この説明が足りなければ、書類の枚数が結果を変えることはありません。
注意: 派遣命令書に書かれた職務内容と、韓国支店として届け出た業務範囲がずれていると、それ自体が補正の理由になります。
在留期間の延長と家族の帯同
延長時に新たに見られる資料
D-7の在留期間の延長時には、新規申請のときにはなかった資料が追加で審査されます。
支社の運営実績、営業基金の追加導入の有無、派遣者の所得税の納付実績、支社の維持状況などが代表的です。
支社が事実上の休眠状態であれば、最初の発給が下りていても延長段階で止められる事例が出てきます。
家族の帯同
配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)資格で一緒に滞在できます。
家族関係の書類も本国発行文書としてアポスティーユ・翻訳公証の対象になるため、派遣者本人の書類と同じタイミングで準備するほうがスケジュール管理の面で有利です。
在留資格に関する詳細な指針は改正が頻繁なため、申請時点での適用可否は管轄機関への確認が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-7ビザの書類のうち、アポスティーユが必ず必要になるのはどれですか?
本国で発行された公文書、つまり法人設立証明書、登記関連の書類、家族関係の証明書類が主な対象です。
アポスティーユ条約に加盟していない国の書類は、駐在国の韓国公館で領事確認を受ける必要があります。国ごとに処理方法や所要期間が異なるため、事前の確認が欠かせない部分です。
Q2. 本社での勤務期間が1年に満たない場合、D-7の申請はできませんか?
原則としては、直近1年以上の継続勤務経歴が求められます。
ただし企業の形態や上場の有無によって緩和基準が適用される場合があるため、該当するかどうかは会社の資料をもとに要件を検討する必要があります。
Q3. 連絡事務所でもD-7ビザを取得できますか?
連絡事務所もD-7-1の派遣先になり得ます。
ただし業務範囲が非営業活動に限定されるため、派遣者の職務内容が営業と読み取れる場合、実際の審査で問題になります。
Q4. D-7とE-7は何が違うのですか?
D-7は、海外本社ですでに勤務していた人材の社内派遣を前提としています。
E-7は韓国企業が外国人専門人材を新規採用する仕組みで、求められる学歴・経歴や職種コードの審査方法が異なります。
Q5. 韓国支店の設置とビザ申請を同時に進められますか?
設置届出受理書と事業者登録証は査証発給認定書申請の前提書類となるため、順序を飛ばすことはできません。
ただし本国側の書類準備と韓国での設置手続きは並行できるので、並行して設計するかどうかで全体の期間が大きく変わります。
Q6. 補正要請を受けたのですが、同じ書類をそのまま出し直せばよいですか?
補正通知の文言は短くても、実際に問われているのは構造的な説明であることが多いです。
同じ書類を再提出すると補正が繰り返されるだけなので、どの点が不十分だと読み取られたのかを先に把握するほうが結果的に早道です。
専門家への相談をご検討中の方へ
D-7は、支社の設置形態を選ぶ段階ですでに結果の半分が決まってしまいます。
本社の規模、韓国国内の組織形態、派遣者の経歴を一緒に並べて見て初めて、どこで詰まりそうかが見えてきます。
正確な費用と手続きは、専門家へのご相談でご確認ください。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
- 電話:02-363-2251
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- メール:5000meter@gmail.com
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ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国企業の韓国支店・連絡事務所の設置届出および登記の代行
- 外国人投資の申告および外国人投資企業の登録
- D-7駐在ビザの査証発給認定書の申請代行
- D-8、E-7など関連する在留資格の検討および変更
- 在留期間の延長、同伴(F-3)家族の招へい
- 本国書類のアポスティーユ・翻訳公証手続きのご案内
在留資格に関する指針や書式は改正されることがありますので、申請前にHiKoreaのお知らせと管轄の出入国・外国人庁の案内を併せてご確認ください。
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