韩国打工签证d-7所需材料 | D-7 駐在ビザの申請条件と必要書類の完全ガイド
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上勤務した必須専門人材が韓国国内の支社・系列会社・子会社へ派遣される際に取得する在留資格です。
単なる就労や現地採用は該当せず、本社と韓国の事業所との間に資本関係・支配関係が確認できることが申請の前提となります。
以下では、D-7-1とD-7-2の区分、実際の提出書類リスト、国内支店設置届出の手順、審査でつまずきやすいポイントまでを順を追って解説します。
D-7駐在ビザの申請条件、まず問われるのは勤務経歴です
海外本社での1年以上の勤務経歴
最初に確認されるのは、派遣対象者の本社における勤務期間です。
出入国管理法施行令別表1の2の駐在(D-7)在留資格は、外国の公共機関・団体または会社の本社・支社などで1年以上勤務した人が国内の事業所に派遣される場合を前提としています。
ここで見落とされがちなのが、勤務期間を在職証明書1枚だけで証明しようとするケースです。
実際の審査では、給与明細、社会保険の納付記録、納税履歴といった第三者が発行した資料が揃って初めて経歴が認められる流れになります。
経歴が1年にわずかに届かない場合や途中に空白期間がある場合は判断が分かれるため、自分の経歴が認定範囲に入るかどうかは相談で確認しておくほうが安全です。
必須専門人材に該当するかどうか
D-7は単純労務や一般的な事務補助のための資格ではありません。
管理職クラス、技術責任者、本社固有のノウハウを伝える職務など、他の人材では代替できないことが明確に示される必要があります。
役職名だけを高く記載し、実際の業務内容の説明が弱いと、まさにこの部分で行き詰まります。
韓国に実体のある事業所が必要です
受け入れ先となる国内法人または支社が、すでに設立・届出済みであることが申請開始の条件です。
オフィスの賃貸借契約、事業者登録、支店設置届出の受理状況も併せて審査されます。
D-7-1とD-7-2、どちらに該当するかで分かれます
同じD-7でも、細分類が異なれば準備書類も審査ポイントも変わります。
| 区分 | D-7-1 | D-7-2 |
|---|---|---|
| 対象 | 外国企業の国内支店・連絡事務所の勤務者 | 海外現地法人・上場法人などから国内本社へ派遣された勤務者 |
| 中心となる前提 | 国内支店設置届出の完了 | 国内企業と海外法人の持分・支配関係の確認 |
| 主な立証資料 | 支店設置届出受理証、本社の法人書類 | 持分構造の証明、海外法人の登記書類 |
| つまずきやすい点 | 連絡事務所の営業行為の有無 | 派遣の必要性についての説明不足 |
D-7-1 外国企業の国内支店勤務者
外国本社が韓国に支店または連絡事務所を設置し、その事業所へ社員を派遣する形態です。
連絡事務所は営業活動ができない組織であるため、売上が発生する業務を記載してしまうと説明の筋が通らなくなります。
D-7-2 海外法人からの派遣勤務者
国内企業が海外に設立した法人、または一定の要件を満たす上場法人グループから韓国へ人材を送る場合です。
持分比率と支配関係をどう証明するかが鍵となり、要件には改正の経緯があるため管轄の出入国・外国人庁への確認が必要です。
注意: 自分がD-7-1なのかD-7-2なのかを取り違えると、書類を完璧に揃えても受付段階で差し戻されます。類型の判断は、持分構造と事業所の形態を併せて見なければ正確になりません。
韩国打工签证d-7所需材料、実際の提出書類リスト
書類は大きく、申請者本人の書類と企業側の書類に分かれます。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請者 | 査証発給認定申請書、パスポートの写し、規格写真 | パスポートの有効期限を確認 |
| 申請者 | 海外本社の在職証明書および経歴証明書 | 1年以上の勤務期間を明記 |
| 申請者 | 派遣命令書または辞令 | 役職・派遣期間・担当業務を記載 |
| 申請者 | 学位記、資格証、経歴関連の証明資料 | 専門性の立証用 |
| 企業 | 国内の事業者登録証の写し | 支店または法人 |
| 企業 | 外国企業国内支店設置届出の受理証 | D-7-1に該当する場合 |
| 企業 | 本社の法人登記簿または事業者登録の証明資料 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 企業 | 持分構造の証明資料 | 本社と国内事業所の関係を証明 |
| 企業 | オフィスの賃貸借契約書 | 実体の確認 |
| 企業 | 派遣理由書 | なぜこの人材でなければならないかを記述 |
翻訳と公証で時間を取られるポイント
海外で発行された書類は、原本を用意すれば終わりというわけではありません。
- アポスティーユ条約加盟国はアポスティーユ認証
- 非加盟国は駐在国の韓国公館での領事確認
- 外国語の書類には訳文を添付
この手続きだけで2〜3週間以上かかる国もあり、書類取得の順序を誤ると全体のスケジュールが後ろにずれ込みます。
書類以上に重要なのは派遣理由書
リストにある書類をすべて揃えても、派遣理由書が形式的な内容にとどまれば結果は揺らぎます。
本社の業務と韓国での業務がどう結びつくのか、国内で採用可能な人材では代替できない理由は何かを、具体的に書き込む必要があります。
最近の類似案件でも、書類の点数は十分だったにもかかわらず、この1枚の説得力が弱く補正要求が出たケースがありました。
正確な費用と手続きは専門家にご相談ください。
無料相談のお申し込みはこちら → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
国内支店の設置届出はビザより先です
支店と連絡事務所の違い
外国企業が韓国に拠点を置く方法は、大きく2つに分かれます。
- 支店: 国内で収益を生む営業活動が可能
- 連絡事務所: 市場調査、研究開発、業務連絡などの非営業活動のみ可能
連絡事務所として届け出ておきながら、実際には契約や売上を発生させると、税務・出入国の両面で問題が生じます。
手続きの順序が狂うとビザも止まります
非居住者による国内支店の設置は、外国為替取引規定第9-33条に基づき、指定取引外国為替銀行の長へ届け出る手続きを経ます。
金融・保険業など一部の業種は企画財政部長官への届出対象となり処理経路が変わるため、管轄機関の確認が必要です。
たいていはこの段階でつまずきます。
設置届出 → 事業者登録 → 査証発給認定書の申請という順序で進めるべきところを、ビザから先に調べ始めて2か月を空費してしまうケースがよくあります。
実務のヒント: 銀行への届出段階で求められる本社書類と、ビザ段階で求められる本社書類は、かなりの部分が重複します。最初に取得する際にアポスティーユの部数を多めに確保しておけば、再取得で時間を無駄にせずに済みます。

D-7の申請手続きと処理期間
| ステップ | 内容 | 実施主体 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 国内支店の設置届出または法人設立 | 国内事業所 |
| ステップ2 | 事業者登録 | 国内事業所 |
| ステップ3 | 本社書類の取得およびアポスティーユ | 海外本社 |
| ステップ4 | 査証発給認定書の申請 | 国内の招へい者 |
| ステップ5 | 査証発給認定書の発給 | 出入国・外国人庁 |
| ステップ6 | 在外公館でのビザ申請および発給 | 申請者 |
| ステップ7 | 入国後の外国人登録 | 申請者 |
申請様式と受付窓口はハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
処理期間は出入国事務所ごとに差があり、補正要求が一度入るとスケジュールが大きく後ろへずれます。
管轄の選択や受付タイミングの調整で短縮できる余地があるため、日程に余裕がない場合は事前に検討してもらうほうが得策です。
入国後14日以内に済ませること
外国人登録は期限が定められており、逃すと過料の対象になります。
家族を帯同する場合はF-3同伴ビザも併せて準備する必要があり、子どもの学校の割り当て時期と重なると、段取りはさらにタイトになります。
実務でD-7がつまずきやすいポイント
本社の実体が弱いケース
設立から間もない、あるいは従業員数が極端に少ない海外法人には、実体確認の要求が強く入ります。
財務諸表、取引履歴、ウェブサイト、オフィスの写真まで併せて提出して、ようやく説明が成り立ちます。
国内事業所に運営実績がないケース
支店を設立したばかりの状態ですぐに派遣人材を呼ぶ場合は、なぜ今この人材が必要なのかを別途説明しなければなりません。
今後の事業計画と人員運用計画を併せて添付すると、説明がぐっと強固になります。
在留資格変更で進めるケース
すでに他の資格で韓国に滞在している状態からD-7へ変更しようとする事例は、判断がより厳しくなります。
従来の資格と派遣関係の時系列が噛み合わないと、それ自体が疎明の対象になります。
この類型は個人の在留履歴によって結果が大きく分かれるため、事前検討なしに申請するのはおすすめしません。
よくある質問
Q1. D-7で韓国で一般的なアルバイトはできますか?
D-7は派遣勤務を前提とした資格であるため、届け出た事業所以外での就労は原則として制限されます。
在留資格外活動許可を得ずに別の仕事をすると、在留管理上の不利益が生じる可能性があります。
Q2. 本社での勤務が1年に満たないのですが、申請できますか?
原則は1年以上です。
ただし、役職、業務の性質、本社との関係によっては検討の余地がある事例もあるため、個別の確認が必要です。
Q3. D-7の在留期間はどのくらいですか?
付与される期間は審査結果や事業所の状況によって異なり、その後は延長申請へとつながります。
延長の際には、支店の運営実績と税務申告の履歴も併せて審査されます。
Q4. 家族を呼び寄せることはできますか?
配偶者と未成年の子どもは、F-3同伴資格で申請が可能です。
婚姻関係証明・出生証明書類のアポスティーユも必要になるため、準備期間を別途見込んでおく必要があります。
Q5. D-7からF-2や永住権へ移行できますか?
点数制居住資格などの経路はありますが、所得・在留期間・社会統合の要件はそれぞれ異なります。
基準が改正される項目もあるため、今年適用される正確な要件は相談で確認するのが確実です。
Q6. 書類をすべて揃えれば発給されますか?
書類を揃えることは出発点にすぎません。
実際の審査では派遣の必要性と事業所の実体も併せて評価されるため、案件によって結果は変わり得ます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7は、自力で進めると支店設置届出の段階で一度、派遣理由書の段階でもう一度つまずくケースが少なくありません。
特に本社書類のアポスティーユの順序と、受付管轄の選択は、後から修正するのが難しい部分です。
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府への納付料は、政府告示の手数料 + 行政処理費で構成されます。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
ビジョン行政士事務所では、外国人投資、法人設立、在留資格に関する業務を一括して取り扱っています。
- 外国企業の国内支店設置届出および事業者登録
- D-7査証発給認定書の申請代行
- 派遣理由書および疎明資料の作成支援
- 同伴家族のF-3ビザの同時進行
- 外国人登録および在留期間の延長
関連法令と様式は国家法令情報センター、ハイコリアで原文を確認できます。個別の案件への適用可否については、管轄機関への確認が必要です。
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