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D-7 駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格·書類·更新まで
D-7 駐在員ビザ2026-05-31

D-7 駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格·書類·更新まで

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D-7 駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格・書類・更新まで

D-7 駐在員ビザ申請で最初に詰まるのは、本社で1年以上の勤務要件と、親会社と韓国支社間の出資関係の立証です。

対象者は、外国の本社・親会社・関連会社で1年以上勤務した役職員のうち、韓国の支店・子会社・連絡事務所へ派遣される方です。

本ガイドでは、D-7の資格要件、実務でよく見落とされる書類、申請手続き、更新・延長時の注意点まで一度に整理します。

D-7 駐在員ビザとは

D-7は、出入国管理法施行令に基づく駐在在留資格で、外国企業が韓国内の支店・子会社・連絡事務所へ役職員を派遣する際に発給されるビザです。

法的根拠は出入国管理法施行令別表1の2であり、詳細な査証発給基準はハイコリアで確認できます。

D-7とD-8の違い

混同しやすいのがD-7とD-8です。

D-8は、本人が韓国法人へ直接投資した外国人投資企業の経営者・管理者に付与されます。

D-7は、本社の役職員が派遣という形で韓国支社に勤務するケースです。

区分 D-7 駐在 D-8 企業投資
対象 本社からの派遣役職員 外国人投資家・経営者
勤務歴 本社1年以上必須 別途要件なし
韓国法人の形態 支店・子会社・連絡事務所 外国人投資企業
投資金要件 なし 産業通商資源部告示基準

申請できる人

最初に確認すべきは、派遣元と被派遣者の関係です。

本社、またはその本社が出資している親会社・子会社・関連会社の社員でなければならず、単なる取引先の社員は対象外です。

D-7 派遣資格の核心条件

ポイントはこれです。本社で1年以上継続して勤務した役職員でなければ、韓国支社へ派遣されません。

本社勤務1年要件

実務では、この1年が単なる在職証明書だけでは認められません。

むしろ給与振込履歴、社会保障加入(韓国の四大保険に相当)の証憑、本国の税務申告書まで、一貫性が取れていなければなりません。

ここの説明が弱いと、多くの場合この段階で引っかかります。

派遣される役職と職務

単純な事務補助の社員では難しいです。

実際の審査では、役員・管理者・専門職レベルの職務か、韓国で本社業務遂行に実際に必要な人材かが見られます。

注意: 本社入社後1年未満の状態で韓国派遣が決まった場合、本社勤務期間を満たすまでD-7申請が保留されることがあります。

韓国側事業場の適格性

韓国側の事業場が、本社と出資関係または本店・支店関係にあることを立証する必要があります。

ここで差が出ます。登記簿謄本だけでは不十分で、本社の出資比率・持分構造まで一致していなければなりません。

D-7 駐在員ビザ申請書類

書類自体よりも重要なのが、書類間の一貫性です。

本社書類、韓国側事業場の書類、そして派遣者個人の書類が、矛盾なく一つの流れとして読めるよう揃える必要があります。

本社側提出書類

  • 本社の事業者登録証明書またはそれに準ずる公的証明書(アポスティーユまたは領事認証)
  • 本社の派遣命令書・在職証明書・経歴証明書
  • 本社の給与明細書または給与振込履歴(直近1年分)
  • 本社と韓国支社の出資関係を立証する書類

韓国側事業場の書類

  • 韓国の支店・子会社・連絡事務所の登記簿謄本
  • 事業者登録証
  • オフィス賃貸借契約書
  • 派遣の必要性に関する理由書

申請人個人の書類

  • 査証発給申請書、パスポート写し、写真
  • 学位証・資格証(職務関連性の立証)
  • 犯罪経歴証明書(国により要件が異なる)
書類区分 重要ポイント 抜けやすい部分
本社書類 アポスティーユ・翻訳公証 翻訳本の漏れ、公証不備
出資関係 持分比率・資本金の一致 本社と支社の名義不一致
給与証憑 直近1年の連続性 途中の空白、金額不一致
派遣命令書 役職・期間・業務の明記 職務説明が抽象的

実務ヒント: 外国公文書は、アポスティーユ条約加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば領事認証を必ず受ける必要があります。翻訳は公証された韓国語翻訳本が標準です。

今すぐ無料相談はこちら → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

正確な費用と手続きはケースごとに異なるため、本社書類の準備前にご相談いただき、漏れの可能性を先に洗い出すことをおすすめします。

D-7 申請手続き

手続き自体は単純に見えても、実務では書類補完要請が繰り返される段階で時間が延びがちです。

査証発給認定書の申請(国内)

韓国側の事業場が、管轄の出入国・外国人庁へ査証発給認定書をまず申請します。

承認されると、本社側の申請人に認定番号が発給されます。

在外公館での査証申請(国外)

申請人は、本国所在の韓国領事館へ認定番号とともに査証申請書を提出します。

処理期間は公館ごとに異なり、最も早く処理可能な経路は案件ごとにご案内します。

入国後の外国人登録

90日以上滞在する場合、入国後90日以内に外国人登録を済ませなければなりません。

ハイコリアで訪問予約をしたうえで、管轄の出入国へ訪問します。

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D-7 在留期間の延長と更新

D-7の初回在留期間は、案件に応じて1〜2年の範囲で付与されます。

延長は満了前4か月から満了日までの間に申請可能です。

延長時に重視される審査ポイント

最初に見られるのは、韓国側事業場の実体と営業実績です。

書類上は法人が存続していても、売上・人件費・賃料の流れが弱いと、延長段階で補完要請が入ります。

よくつまずく更新シナリオ

  • 韓国支社の売上がほとんどない場合
  • 本社と支社の間で資金の流れが途切れている場合
  • 派遣者の実際の業務が派遣命令書と異なる場合
  • 本社自体が事業を縮小または解散した場合

ここが弱いと、更新拒否や短期延長のみしか認められないケースが出てきます。

最近の類似事例では、本社と支社間の取引実績の立証が決め手となったケースもあり、ご自身の状況に合わせた補強の方向性はご相談で確認してください。

D-7 申請で実務上最も見落とされやすい部分

最もよく抜けるのは、出資関係の立証レベルです。

本社が韓国法人の100%親会社であることを登記簿謄本一枚で済ませようとすると、実審査で補強要請が入ります。

本社の財務健全性

本社の財務諸表が脆弱だと、派遣そのものの真実性が疑われます。

特に本社の売上規模に比べて韓国への派遣人数が過大だと、たいていこの段階で引っかかります。

派遣の必要性の説明

長々と書くよりも、韓国の事業場でなぜ本社役職員が直接必要なのかを、具体的な業務単位で説明する必要があります。

現地採用で代替可能な単純業務であれば、D-7の趣旨に合わないと判断されます。

法令改正に関する論点

D-7査証発給指針は、法務部出入国・外国人政策本部の告示に応じて更新されます。

最近、運用指針の一部が変更されており、ご自身の案件にどの部分が適用されるかは管轄機関での確認が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 本社で1年未満ですが、D-7の申請は可能ですか?

原則として難しいです。

本社またはその親会社・子会社で1年以上の勤務が満たされている必要があり、グループ内の系列会社での経歴合算が認められるかはケースごとの判断が必要です。

Q2. D-7で家族の同伴は可能ですか?

可能です。

配偶者と未成年の子はF-3同伴ビザで申請でき、家族関係証明書のアポスティーユまたは領事認証が必要です。

Q3. D-7から永住(F-5)への切替は可能ですか?

可能性はあります。

一定期間以上の滞在、所得要件、韓国語能力などの条件を満たす必要があり、本年の適用基準についてはご相談で確認してください。

Q4. 連絡事務所(Liaison Office)でもD-7の発給は受けられますか?

可能です。

ただし連絡事務所は営利活動が制限されるため、本社からの送金と人件費負担の構造が明確である必要があります。

Q5. D-7ビザで韓国の他社の仕事をしてもよいですか?

原則として不可です。

指定された派遣事業場以外での勤務には在留資格外活動許可が必要で、無断の兼業は在留延長で問題となる可能性があります。

Q6. 処理期間はどのくらいかかりますか?

査証発給認定書は通常2〜4週間、在外公館での査証は公館ごとに1〜2週間前後ですが、補完要請が入るとさらに長くなります。

最も早く進められる経路は案件ごとにご案内します。

専門家への相談をご希望の方へ

D-7は、書類の数よりも本社・支社間の関係立証の一貫性で通過の可否が分かれます。

本社書類の準備前の段階で一度チェックを受けることが、補完要請で長期化する期間を減らす最短ルートです。

費用はケースごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。

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  • 事務所名: ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
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