D-7 駐在員ビザの必要書類と申請条件を、実務基準で整理
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上継続して勤務した役職員が、韓国の支店・連絡事務所・子会社へ派遣される際に取得する在留資格です。
対象となるのは、本社と韓国事業所との間に実際の投資・支配関係があり、派遣者が管理者クラス、または代替が難しい専門人材として認められるケースです。
資格要件、書類一覧、実際の審査で引っかかりやすいポイント、申請手続きと所要期間、延長と家族帯同まで、順を追って解説します。
D-7駐在ビザの資格要件、最初につまずく条件
D-7は出入国管理法施行令 別表1の2の在留資格のうち「駐在(D-7)」に該当します。
法令上の要件は短い記述ですが、実務では次の3つが同時に成立していなければ前へ進みません。
本社での勤務経歴1年
まず確認されるのは、申請人の本社での勤務期間です。
派遣直前の時点で1年以上継続して勤務していた事実が、書類上で明確に読み取れる必要があります。
途中に退職・再入社が混在していたり、グループ会社間の異動で所属が変わった履歴があると、たいていこの段階で止まります。
在職証明書1枚では足りず、給与の支払い履歴、社会保険に相当する記録、在職期間中の役職の変遷まで併せて確認されるケースが少なくありません。
本社と韓国事業所の関係
韓国側の受け入れ組織は、本社の支店、連絡事務所、または出資持分を保有する子会社である必要があります。
単なる取引先や業務提携の関係はD-7の対象外です。
持分比率と支配構造をどう疎明するかによって審査の厳しさが変わりますが、持分構造が多段階の持株会社形態になっている場合は、疎明の方法が案件ごとに分かれます。
最近の類似案件では、中間持株会社を挟んだ構造のために、関係立証書類を通常の倍量そろえたことがありました。
自社の構造がどこに当てはまるかは、登記簿と株主名簿を直接確認しないと判断できません。
役職と役割
管理者クラス、または特殊分野の専門家であることが求められ、韓国国内で採用可能な単純業務の人材は対象から外れます。
要点はここです。
**「この人でなければならない理由」**が、派遣命令書と職務記述書から読み取れなければなりません。
注意: D-7は名前のとおり「駐在」です。韓国法人が新規に採用する形で書類を組み立ててしまうと、むしろE-7の性格として読まれ、資格そのものが揺らぐおそれがあります。
D-7ビザの必要書類は、3つの系統に分けて準備
書類は本社・韓国事業所・申請人本人の3系統に分けて整理すると、漏れが減ります。
| 区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 本社(海外) | 法人登記簿または事業者登録証明、在職証明書、派遣命令書、職務記述書、給与支払いの証憑 | アポスティーユまたは領事確認の要否を確認 |
| 韓国事業所 | 支店・連絡事務所の設置届出受理証、または法人登記事項全部証明書、事業者登録証、賃貸借契約書、オフィス写真 | 子会社の場合は外国人投資企業登録証明書を含む |
| 申請人本人 | パスポート、査証発給申請書、規格写真、学位・経歴の証憑、犯罪経歴証明書(該当時) | 国籍により追加書類が異なる |
| 関係の立証 | 株主名簿、持分構造図、投資申告受理証、本社の監査報告書 | 支配関係の疎明における中核資料 |
翻訳と公証でつまずきがちです
海外で発給された書類は、原本のまま提出することはできません。
アポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユを、非加盟国であれば現地の韓国公館での領事確認を経る必要があります。
そのうえで韓国語の翻訳文と翻訳者確認書を添付して、はじめて受理されます。
書類をどれだけそろえても、この手続きが1つ抜けるだけで受付窓口で差し戻されます。
中国やベトナムのように発給機関ごとに書式が異なる国では、準備期間を余裕をもって見込んでおくほうが安全です。
有効期限の管理
犯罪経歴証明書、在職証明書、登記簿謄本には、発給日を基準とした有効期限が設定されています。
先に取得した書類が、後から準備する書類を待っているうちに期限切れになる——実務では頻繁に起こることです。
取得の順序を逆算して組み立てれば、再発給の費用と時間を抑えられます。
実際の審査で結果が分かれるポイント
書類の枚数より重要なのは、派遣の必要性をどう説明するかです。
派遣の必要性の説明が弱いとき
韓国事業所にまだ売上がない、あるいは従業員が少ない場合、審査官はまず「なぜ今、駐在員が必要なのか」を見ます。
ここの説明が不十分だと、書類が完備されていても補完要求が入ります。
事業計画、韓国国内での予定業務、本社との業務分担を1つの流れとして書いてこそ、説得力が生まれます。
長々と書くより、本社の組織図における申請人の位置と韓国業務とのつながりを明確に示すほうが効果的です。
経歴と役職が食い違っているとき
在職証明書では部長となっているのに、派遣命令書には一般担当と記載されている、というケースがあります。
給与水準が役職と釣り合っていない場合も同様です。
ここが弱いと、管理者クラスとしての認定が揺らぎます。
連絡事務所の限界
連絡事務所は営利活動を行うことができません。
にもかかわらず、提出した事業計画に販売・契約業務が含まれていると、組織形態と業務内容が矛盾します。
支店にするか連絡事務所にするかは、ビザ以前の段階、つまり金融監督院の外国為替取引の申告段階ですでに決まっています。
実務のヒント: D-7はビザ審査よりも、支店・事務所の設置届出の段階で方向性が決まります。設置届出を終えた後にビザ要件が合わないと気づくと、後戻りにはるかに多くの時間がかかります。
D-7ビザの申請手続きと処理期間
ルートは大きく2つです。
| 段階 | 査証発給認定書(海外滞在者) | 在留資格変更(韓国滞在者) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 韓国事業所の設置・登録の完了 | 韓国事業所の設置・登録の完了 |
| 第2段階 | 韓国側の招へい者が管轄の出入国事務所へ認定書を申請 | 本人が管轄の出入国事務所を訪問して受付 |
| 第3段階 | 認定番号の受領後、在外公館で査証を申請 | 審査および補完への対応 |
| 第4段階 | 入国後、90日を超えて滞在する場合は外国人登録 | 在留資格変更の許可および登録証の発給 |
| 受付 | ハイコリアでの事前訪問予約 | ハイコリアでの事前訪問予約 |
処理期間は、出入国事務所ごとの受付件数によって差が大きくなります。
同じ書類でもどの管轄で受け付けるかで進行スピードが変わるため、事業所の所在地を基準に最短のルートを組んで進めます。
最新の正確な審査基準は、法務部 出入国・外国人政策本部の公告でご確認ください。
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D-7とD-8・E-7は、どこで分かれるのか
3つの資格は一見似ていますが、出発点が異なります。
| 項目 | D-7 駐在 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 出発点 | 本社からの派遣 | 本人・法人による韓国国内への投資 | 韓国企業による採用 |
| 中核要件 | 本社で1年以上の勤務 | 外国人投資申告および投資金の送金 | 職種要件および学歴・経歴 |
| 所属 | 海外本社のまま維持 | 韓国法人 | 韓国の雇用主 |
| 資金要件 | 投資金の要件なし | 投資金の要件あり | 投資金の要件なし |
| つまずきやすい点 | 派遣の必要性、支配関係 | 資金の出所と流れの説明 | 職種コードとの適合性 |
投資金を入れて本人が代表になる構造ならD-8が適切であり、本社の所属を維持したまま管理業務を担うならD-7が適切です。
1つの会社で2つの資格が同時に検討されるケースも多く、どちらが有利かは持分構造と本人の経歴によって分かれます。
在留期間の延長と家族の帯同
延長審査で見られること
D-7の在留期間には1回あたりの付与上限が定められており、満了前に延長申請を行うことになります。
延長時には、韓国事業所が実際に運営されているかどうかが改めて確認されます。
オフィスの維持状況、本社からの送金記録、申請人への給与支払い記録が空白だと、この段階で止まります。
初回の発給より延長のほうでつまずく事例が、実務では継続的に出ています。
配偶者と子女
D-7保持者の配偶者および未成年の子女は、F-3 同伴の資格で一緒に滞在できます。
F-3は原則として就労が制限され、子女の学校の割り当てや健康保険への加入時期は、外国人登録の完了と連動します。
帯同家族の就労が認められる範囲については、ここ数年で運用基準が調整された部分があるため、ご自身の状況に当てはまるかは個別の確認が必要です。
永住・居住資格へ移行するとき
D-7での在留期間は、その後のF-2居住資格の点数制の算定に活用できる場合があります。
ただし所得基準と配点は告示によって毎年調整されるため、本年基準でご自身が何点になるかは、相談の際に直接計算いたします。
費用と、よくある失敗
政府への納付分は、政府告示の手数料 + 行政処理費という構造で発生します。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
実務で繰り返し見られる失敗は、次のとおりです。
- 支店の設置届出をせずに、ビザから準備してしまった
- 本社での勤務1年を満たさない状態で派遣を確定してしまった
- アポスティーユを省いて、原本の翻訳だけで済ませてしまった
- 派遣命令書と在職証明書とで役職が食い違っている
- 連絡事務所なのに、計画書に営利業務が入っている
- オフィスの実体がなく、住所だけを登録している
注意: オフィスの実体確認は、書類審査とは別に行われることがあります。シェアオフィスを利用する場合は契約形態によって認められる範囲が変わるため、契約前に確認しておくほうが安全です。
よくある質問
Q1. 本社での勤務が1年に少し足りないのですが、申請できますか?
原則として、派遣直前に1年以上の継続勤務があることが基準です。
ただし勤務期間の算定の起点や、グループ会社での経歴が認められるかどうかは案件によって変わるため、まずは個別の履歴の検討が先になります。
Q2. 韓国法人がまだ設立前ですが、ビザから準備してもよいですか?
順序が逆です。
支店の設置届出、または法人設立と事業者登録が完了して、はじめて招へい者としての資格が生まれます。
法人設立とビザ準備を並行して進めれば、全体の期間を短縮できます。
Q3. D-7で韓国から給与を受け取れますか?
韓国事業所が給与を支給する構造も可能であり、本社からの支給と併用する形もあります。
給与の支給主体と税務処理は、延長審査で改めて確認される項目です。
Q4. 配偶者は韓国で働けますか?
F-3同伴は原則として就労が制限されます。
別の在留資格へ変更するか、資格外活動許可を取得するルートがあり、まずは許可される職種の範囲の確認が必要です。
Q5. 処理期間はどのくらいかかりますか?
書類準備、アポスティーユ、受付、審査と、各段階でそれぞれ期間が発生します。
管轄の出入国事務所ごとに受付件数の差が大きいため、実際の所要期間は管轄機関への確認が必要です。
Q6. D-7からD-8へ変更できますか?
投資要件を満たせば、変更を検討できます。
外国人投資申告と投資金の送金手続きが先行する必要があり、これまでのD-7での在留履歴も審査に反映されます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7は書類の枚数より、本社と韓国事業所の関係、そして派遣の必要性の説明で結果が分かれます。
支店の設置届出の段階で方向性を誤ると、ビザの段階での修正は困難です。
法人設立、支店・連絡事務所の設置、外国為替取引の申告、D-7査証発給認定書まで、一つの流れとして進めます。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
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費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
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