外国法人の韓国国内支店とは?
外国企業が韓国市場に参入する方法の一つが国内支店(Branch Office)の設置です。 別途の法人を設立せず、本社の延長として韓国で営業活動ができるため、初期参入コストが低く手続きも比較的シンプルです。
支店 vs 連絡事務所の比較
| 区分 | 支店 | 連絡事務所 |
|---|---|---|
| 営業活動 | 可能(収益発生可) | 不可(非営業活動のみ) |
| 法人税申告 | 必要 | 不要 |
| 設置手続き | 外国為替銀行への届出 | 外国為替銀行への届出 |
| 適した目的 | 販売・サービス提供 | 市場調査・広報 |
設置要件
- 海外に本店または主要事務所を持つ法人
- 国内での営業活動が目的
- 支店長の選任(外国人可)
設置手続き
- 外国為替銀行に外国企業の国内支店設置を届出
- 裁判所に外国会社登記(商法第614条)
- 税務署に事業者登録申請
- 外国人従業員のビザ準備(D-7駐在員ビザ等)
よくある質問
Q1. 支店設置に最低資本金要件はありますか? A. 法的な最低資本金要件はありません。ただし、事業規模に見合った運転資金は必要です。
Q2. 支店長は韓国に居住する必要がありますか? A. 国内で業務を行える必要があるため、実質的に韓国居住が必要です。
Q3. 支店で働く外国人はどのビザが必要ですか? A. 本社から派遣された場合はD-7(駐在員)ビザ、現地採用の外国人はE-7等の就労ビザが必要です。
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