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外国法人の韓国国内支店設置ガイド2026
法人設立2026-05-27

外国法人の韓国国内支店設置ガイド2026

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外国法人の韓国国内支店とは?

外国企業が韓国市場に参入する方法の一つが国内支店(Branch Office)の設置です。 別途の法人を設立せず、本社の延長として韓国で営業活動ができるため、初期参入コストが低く手続きも比較的シンプルです。

支店 vs 連絡事務所の比較

区分 支店 連絡事務所
営業活動 可能(収益発生可) 不可(非営業活動のみ)
法人税申告 必要 不要
設置手続き 外国為替銀行への届出 外国為替銀行への届出
適した目的 販売・サービス提供 市場調査・広報

設置要件

  • 海外に本店または主要事務所を持つ法人
  • 国内での営業活動が目的
  • 支店長の選任(外国人可)

設置手続き

  1. 外国為替銀行に外国企業の国内支店設置を届出
  2. 裁判所に外国会社登記(商法第614条)
  3. 税務署に事業者登録申請
  4. 外国人従業員のビザ準備(D-7駐在員ビザ等)

よくある質問

Q1. 支店設置に最低資本金要件はありますか? A. 法的な最低資本金要件はありません。ただし、事業規模に見合った運転資金は必要です。

Q2. 支店長は韓国に居住する必要がありますか? A. 国内で業務を行える必要があるため、実質的に韓国居住が必要です。

Q3. 支店で働く外国人はどのビザが必要ですか? A. 本社から派遣された場合はD-7(駐在員)ビザ、現地採用の外国人はE-7等の就労ビザが必要です。


ビジョン行政士事務所では、外国法人の国内支店設置届出から登記、税務登録まで専門行政士が代行いたします。 初回相談は無料です。

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