目次
- 外国企業支店とは
- 法的根拠
- 設置要件
- 必要書類
- 登記手続き
- 運営義務
- 税金と会計
- 連絡事務所との違い
1. 外国企業支店とは?
外国企業支店は、外国人投資促進法第2条および商法第614条に基づき、外国法人が韓国で事業を行うために設置する従属事業体です。本社の延長として運営され、独立した法人格を持たず、支店名義で契約締結や収益創出が可能です。
2. 法的根拠
商法第614条は、韓国で継続的に取引を行う外国企業は裁判所に登記しなければならないと規定しています。また、外国為替取引法第18条により、資金の送金時には韓国銀行への届出義務があります。
3. 設置要件
- 設立国:韓国と外交関係を維持するすべての国の法人
- 資本金:最低資本金規定なし(業種別許可によって異なる)
- 代表者:韓国内で支店を代表する責任者(代理人)の指定が必須
- 事務所:実際の事業スペースの確保が必要
4. 必要書類
- 法人登記申請書(裁判所様式)
- 本社定款および設立証明書(公証+アポスティーユまたは領事認証)
- 取締役会決議書(支店設置の決定)
- 支店代表者選任書
- 支店代表者の印鑑証明書および身分証明書コピー
- 国内事務所の賃貸借契約書
- 外国為替取引申告書類(資金送金時)
5. 登記手続き
- 本国で本社書類の公証・アポスティーユ取得
- 管轄裁判所商業登記所への法人登記申請
- 事業者登録(管轄税務署)
- 外国為替取引申告(資金送金時、韓国銀行または外国為替銀行)
- 業種別追加許認可取得(該当する場合)
6. 税金と会計
支店は独立した法人税申告義務を持ちます。韓国で発生した所得に対して法人税(税率9〜24%)が課されます。本社との内部取引(移転価格)は国際税務調整法に基づく正常価格原則が適用されます。




