D-8ビザの最低投資額1億ウォン、投資金の送金方法と実務上の注意点
D-8ビザの最低投資額は1億ウォン以上であり、この資金は必ず外国人投資家本人名義で海外から韓国国内へ送金され、外国人投資申告と紐づいていなければ認められません。
外国籍の個人投資家、または外国法人が韓国に法人を設立し、経営・管理もしくは生産・技術分野の必須専門人材として滞在しようとするケースが対象です。
以下では、1億ウォンという基準の法的根拠、送金方法ごとの違い、資金源の疎明、法人設立から外国人投資企業登録まで、実際の手順どおりに解説します。
D-8ビザの最低投資額1億ウォンの法的根拠
1億ウォンという数字はどこから来たのか
D-8の在留資格は、外国人投資促進法に基づく外国人投資企業の必須専門人材に付与されます。
同法の施行令において、外国人投資として認められる最低投資額が1億ウォン以上と定められています。
つまり1億ウォンは、ビザ審査の基準である以前に、外国人投資そのものの成立要件なのです。
投資額が1億ウォンに1ウォンでも満たなければ、外国人投資申告の段階ですでに止まってしまいます。
単独投資と共同投資の違い
投資家が複数いる場合、1億ウォンを分担して満たすのではなく、D-8を取得しようとする人それぞれが基準を満たす必要があります。
法人の持分比率の要件も併せて確認されます。
たいていこの段階で「3人合わせて1億ウォン入れればいいですか」という質問が出て、ここで計画が崩れ始めます。
注意: 1億ウォンを投資したからといって、D-8が自動的に許可されるわけではありません。投資額の規模とは別に、事業の実体、事務所、人員計画も併せて審査されます。
持分比率の基準や1人あたりの最低金額は投資ストラクチャーによって変わり、最近の審査傾向まで踏まえた判断はご相談にてご確認ください。
送金前に済ませておくべき外国人投資申告
順序を逆にすると最初からやり直し
実務で最もよく見かけるミスは、申告をせずに先に送金してしまうケースです。
外国人投資申告は、外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREAへ、送金前に受け付けてもらう必要があります。
申告なしに入金された資金は一般の外貨送金として処理され、外国人投資として認められません。
この場合、資金をいったん海外へ戻したうえで申告を済ませ、再送金する手続きを踏むことになります。
時間と為替差損が同時に発生するのが、まさにこの部分です。
申告書に記載した内容が後から足かせになる
申告書に記載した投資額、投資目的、業種は、その後の法人定款や事業計画書にそのまま引き継がれていなければなりません。
申告書上の業種と実際の事業内容が食い違うと、在留資格審査での説明が長引きます。
書類の枚数が多くても、この説明が不十分であれば補正要請として戻ってきます。
| 段階 | 処理機関 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 外国人投資申告(新株取得) | 外国為替銀行 / KOTRA | 投資家名義、投資額、業種 |
| 投資金の送金 | 海外送金銀行 → 韓国国内の銀行 | 送金人 = 投資家本人 |
| 外国為替買入証明書の発行 | 国内の受取銀行 | 用途:資本金の払込 |
| 法人設立登記 | 管轄登記所 | 定款・資本金の一致 |
| 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行 / KOTRA | 登記簿と申告内容の一致 |
| 在留資格の申請 | 管轄出入国・外国人庁 | ハイコリアにて受付 |
D-8の投資金の送金方法3つ
海外口座から国内口座への直接送金
最もすっきりした方法です。
投資家本人名義の海外口座から韓国国内の銀行口座へ送金し、送金目的を投資資金として明確に記載します。
受取銀行で外国為替買入証明書を取得しておけば、資金の性格が書面として残ります。
外貨の直接持込み
税関申告基準を超える外貨を直接持ち込む場合は、外貨搬入申告済証を必ず受け取ってください。
申告済証がなければ、その資金は投資金として証明されません。
空港で申告を省いてしまい、後から疎明しようとして行き詰まるケースがよくあります。
韓国国内で保有する外貨・既存口座資金の活用
すでに韓国国内にある資金を使う場合は、その資金がどのように国内へ入ってきたのかを遡って説明する必要があります。
ここで差が出ます。
海外から入ってきたばかりの資金より、国内に留まっていた資金のほうがはるかに厳しく確認されます。
| 送金方法 | 主な証憑 | 実務上の難易度 |
|---|---|---|
| 海外口座からの直接送金 | 外国為替買入証明書、海外送金領収書 | 低い |
| 外貨の持込み | 税関の外貨搬入申告済証 | 中程度 |
| 国内保有資金の活用 | 最初の流入経緯に関する資料一式 | 高い |
実務のヒント: 送金は一度にまとめて行うほうが得策です。何度にも分けて送ると1件ごとに証憑を揃える必要があり、その過程で漏れが生じます。
送金名義と資金源、最もつまずきやすいポイント
第三者名義の送金は認められない
父親の口座、配偶者の口座、知人の法人口座から送られた資金は、投資家本人の投資として認められません。
やむを得ず他人名義で送金してしまった場合は、贈与関係の立証と税務上の問題が同時についてきます。
たいていこの段階でスケジュールが1か月以上遅れます。
口座に資金があっても、流れの説明が弱いとこじれる
審査で見られるのは残高ではなく、その資金がどう形成されたかという経緯です。
給与、事業収益、不動産売却代金、配当、借入のいずれなのかが、書面で一本につながっている必要があります。
- 直近数年分の銀行取引明細
- 所得証明または納税証明
- 売買契約書・登記資料など資産処分の根拠
- 借入資金であれば、借入契約書と返済計画
書類の点数よりも、この4つが一本の線でつながっているかが先決です。
最近の類似事例でも、残高証明は十分だったものの流入経路の説明が途切れており、補正要請を受けたケースがありました。
ご自身の資金構造がどの地点で途切れているかは、取引明細を直接確認しなければ判断できません。
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資本金の払込から外国人投資企業登録まで
残高証明書で代替できるケース
発起設立であり、かつ資本金の規模が一定基準未満であれば、株式払込金保管証明書の代わりに残高証明書で代替できます。
この基準を超えると銀行の保管証明手続きが追加され、期間が延びます。
ご自身の投資額がどちらに該当するかは資本金の設計段階であらかじめ切り分けるべきであり、正確な適用基準はご相談時にご確認ください。
登記後に必ず押さえるべき書類
法人設立登記が完了したら、事業者登録、そして外国人投資企業登録へと進みます。
外国人投資企業登録証明書が発行されて初めて、D-8申請の書類が揃います。
| 区分 | 書類 | 発行元 |
|---|---|---|
| 投資の証憑 | 外国人投資申告証、外国為替買入証明書 | 外国為替銀行 |
| 法人の証憑 | 法人登記簿謄本、定款、事業者登録証 | 登記所 / 税務署 |
| 投資家の証憑 | 資金源に関する資料、パスポート、学歴・経歴資料 | ご本人にて準備 |
| 事業の実体 | 事務所の賃貸借契約書、事業計画書 | ご本人にて準備 |
| 最終登録 | 外国人投資企業登録証明書 | 外国為替銀行 / KOTRA |
注意: 事務所の賃貸借契約書がなく住所だけを借りている形態は、事業実体の判断において弱いと見られます。シェアオフィスは契約形態によって認否が分かれます。

送金後によく起きるトラブルと注意点
投資金をすぐに引き出して使ってしまうケース
資本金として入った資金を、設立直後に代表個人の口座へ移したり全額引き出したりすると、在留資格の延長時に問題となります。
投資金が実際に事業へ使われたかどうかを、会計資料で確認されるためです。
人件費、賃料、設備購入といった事業目的の支出として残しておけば、説明は短く済みます。
為替変動により基準を下回るケース
外貨で送金した後、ウォンに両替される時点の為替レート次第で1億ウォンに届かないことがあります。
一見単純に見えますが、この部分で再送金が発生します。
余裕をもって送金するほうが安全であり、どの程度の余裕をみるかは通貨と送金時期によって変わります。
法令と審査基準の変動
外国人投資に関する基準や在留資格の審査指針は、改正が頻繁です。
正確な最新基準は法制処 国家法令情報センターとハイコリアで確認でき、個別案件への適用は管轄機関への確認が必要です。
処理期間は管轄の出入国・外国人庁ごとに差があり、進捗状況に合わせて最短のルートをご提案します。
全体スケジュール、実際にどれくらいかかるのか
投資金の送金から在留資格の取得まで、通常は数週間を要します。
スケジュールが延びる箇所は決まっています。
- 資金源の資料が揃わない段階
- 海外書類のアポスティーユ・領事確認の段階
- 事務所の契約が遅れ、実体の証憑が空いてしまう段階
この3か所を先に押さえれば、あとは順序どおりに流れていきます。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
官公庁への納付分は、政府告示手数料+行政処理費で構成されます。
よくある質問
Q1. D-8ビザの最低投資額1億ウォンを2回に分けて送金してもよいですか?
可能ではありますが、送金1件ごとに申告と証憑を揃える必要があります。
分割送金のうち一部が申告の範囲から外れると、その金額は投資金から除外されます。
Q2. 両親から送ってもらった資金で投資してもよいですか?
投資家本人名義の口座から出金される必要があります。
親の資金を使うのであれば、まず本人の口座へ移し、贈与関係を書面で残すという順序を踏みます。
税金の問題も絡むため、送金前にストラクチャーを確認しておくほうが安全です。
Q3. 1億ウォンより多く投資すると審査で有利になりますか?
金額が大きければ、事業実体の判断において有利に働く可能性はあります。
ただし金額だけで決まるわけではなく、事業計画と支出計画を併せて説明できる必要があります。
Q4. すでに韓国国内にある資金で投資できますか?
可能ですが、その資金がいつ、どのような名目で国内へ入ってきたのかを遡って証明しなければなりません。
実務上、海外からの直接送金より準備書類が多くなります。
Q5. 先に法人を設立し、後から投資金を入れてもよいですか?
内国法人として先に設立し、その後に外国人投資へ転換するストラクチャーもあります。
ただし増資申告や持分構造の整理が追加されるため、手続きは長くなります。
どちらのストラクチャーが有利かは、業種と持分計画によって分かれます。
Q6. 投資金を事業の運営費に使ってもD-8の延長はできますか?
事業目的の支出であれば問題ありません。
個人用途の引き出しや、根拠のない貸付金処理が残っていると、延長審査で説明を求められます。
専門家への相談をご希望ですか?
投資金の送金順序を一度でも間違えると、元に戻すのに何倍もの時間がかかります。
送金の前に、申告のストラクチャーと資金源の資料からご点検ください。
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
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- 資金源の疎明資料の検討
- 法人設立登記および事業者登録との連携
- 外国人投資企業登録の代行
- D-8在留資格の申請および延長
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