D-8投資ビザ2026-09-15

D-8ビザ更新の必要書類と延長手続き、期限を過ぎたらどうなるか

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D-8ビザ更新に必要な書類と延長手続き、期間を過ぎたらどうなるのか

D-8ビザの更新とは、在留期間の満了日までに管轄の出入国・外国人庁へ在留期間延長許可を申請する手続きです。実際の審査で明暗を分けるのは書類の枚数ではなく、「法人が今も動いている」という事実を証明できるかどうかです。

対象となるのは、外国人投資企業の登録を済ませ、D-8-1(法人投資)、D-8-2(ベンチャー)、D-8-3(個人企業投資)、D-8-4(技術創業)の資格で在留している投資家本人と、派遣されている役職員です。

以下では、申請の時期、書類の一覧、審査で引っかかりやすいポイント、そして満了日を過ぎてしまった場合に実際に何が起きるのかまでを順番に解説します。

D-8ビザ更新の申請時期、満了前のいつから受け付けられるのか

受付の窓口が開くタイミング

在留期間の延長許可は出入国管理法第25条にもとづく許可で、通常は在留期間満了の4か月前から満了日までの間に申請を受け付けています。

満了の前日に提出しても形式上は期限内ですが、補正を求められた時点でそこで止まってしまいます。

実務では、満了の2〜3か月前の提出を基準に動きます。

補正書類をそろえる時間を残しておくためです。

注意: 申請を出しただけで在留が自動的に安全になるわけではありません。審査中の在留は認められますが、不許可の決定が出た場合には別途、出国期限が指定されます。

電子申請と訪問予約、どちらで進めるか

D-8の延長はハイコリアの電子申請で提出するか、管轄庁に出向いて提出します。

訪問は事前予約制で運用されており、予約が集中する時期には満了日までに枠を確保できないことも珍しくありません。

電子申請は、資格や細目コードによって受付可能な範囲が変わります。

自分のケースが電子申請の対象なのか、訪問受付のみなのかは、管轄庁ごとの運用方針や直近の指針によって分かれるため、提出前に確認しておく必要があります。

D-8ビザ更新の書類、実際に求められる一覧

基本書類

項目 内容 備考
統合申請書 在留期間延長許可申請書 出入国管理法施行規則の別紙様式
パスポート・外国人登録証 原本の提示 有効期間を確認
標準規格の写真 規格に準拠 直近に撮影したもの
手数料 政府告示の手数料+事務処理費 納付方法は受付窓口ごとに異なる

会社の実体と投資の維持を示す書類

項目 内容 備考
外国人投資企業登録証明書 投資登録が維持されているか 変更がある場合は変更登録を先に
法人登記事項全部証明書 役員・資本金・本店の変動を確認 直近の発行分
事業者登録証の写し 業種・所在地の一致 登記簿と照合
オフィスの賃貸借契約書 実際の事業場の存在 写真・管理費の領収書もあわせて
事業実績の資料 契約書、税金計算書、取引明細 実績がなければ計画の説明で補う

税務・雇用関連の書類

項目 内容 備考
納税証明書 国税・地方税の滞納の有無 滞納があると受付段階で止まる
付加価値税課税標準証明 売上規模の確認 実績ゼロなら理由の説明を
源泉徴収履行状況申告書 給与支給の事実 代表者本人の給与も含む
四大保険の加入者名簿 韓国人の雇用の有無 健康保険・雇用保険が中心

実務のヒント: 書類の数をそろえても、登記簿・事業者登録証・賃貸借契約書の住所が食い違っていれば、その一行だけで補正が出ます。発行前に、この三つの書類の所在地をまず一致させておいてください。

提出書類の一覧は、細目コードや投資の形態、法人設立からの経過期間によって変わります。

自分の場合にどの項目が追加されるかは、登録証明書と登記簿を実際に確認して初めて確定します。

実際の審査で明暗が分かれるポイント

売上のない法人

設立初年度は売上がなくても延長が認められる事例があります。

問題はその先です。

2回目、3回目の延長でも売上と雇用が変わらないままだと、事業の実体そのものを疑われます。

この段階では、契約の進捗状況、取引先との接触記録、資金の執行内訳によって「会社が実際に動いていた」という線を描く必要があります。

長い文章を並べるより、お金がどこに使われたのかが一枚で見える資料のほうが効きます。

投資金が流出している場合

外国人投資促進法にもとづいて申告・登録した投資金が、設立直後に代表者個人の口座へ回収されていたり、用途不明のまま引き出された形跡があると、まさにこの点で止まります。

投資金は事業目的で執行されるべきもので、人件費・賃料・設備購入のように説明できる流れが残っていなければなりません。

見落とされがちなのは、増資や減資があったにもかかわらず、外国人投資の変更登録をしないまま延長を申請してしまうケースです。

ここで差がつきます。

オフィスと就業実態

シェアオフィスの住所だけを置き、常駐する人員がいない構造は、現場確認の対象になりやすいです。

最近の類似事例では、賃貸借契約は存在したものの、管理費の納付記録や通信回線の開通記録がなく、実態調査に回された案件がありました。

事業場の実態をどう判断するかは管轄庁や調査の方法によって分かれるため、自分のオフィスの形態がどちらに該当するのかは個別の検討が必要です。

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費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。

在留期間を過ぎてしまうと実際にどうなるのか

満了の翌日から変わる身分

出入国管理法第17条第1項は、外国人は許可された在留資格と在留期間の範囲内でのみ在留できると定めています。

満了日までに延長許可を受けられなければ、その翌日から不法滞在の状態になります。

1日でも1か月でも、法的な性質は同じです。

反則金と入国規制

期間を過ぎた状態で遅れて出頭すると、通常はまず違反事実に対する処分手続きが進められ、そのあとで延長の可否が判断されます。

処分の重さは、超過した期間、自主的な申告の有無、過去の違反歴によって変わります。

超過期間が長引けば、延長不許可とあわせて出国命令・強制退去、さらに一定期間の入国規制につながることもあります。

注意: 不法滞在の履歴は、その後のF-2居住資格への変更やF-5永住申請の段階でそのまま表に出ます。目先の罰金で終わる話ではありません。

すでに満了日を過ぎてしまったら

過ぎてしまった事実そのものは取り消せませんが、対応の順序によって結果は変わります。

超過期間が短く、会社が正常に運営されているのであれば、疎明のうえで延長が認められた事例もあります。

ただし適用される処分基準は直近の指針改正の影響を受けるため、自分の案件にどの基準がかかるのかは管轄機関への確認が必要です。

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D-8延長手続きの全体像

ステップ 内容 備考
1 満了日の確認と書類の診断 満了2〜3か月前に着手
2 登記・投資登録の変動事項の整理 変更登録を先行
3 税務・雇用書類の発行 滞納の有無をまず確認
4 ハイコリアでの提出または訪問予約 予約の競争を考慮
5 審査および補正への対応 補正期限を厳守
6 許可通知・外国人登録証への反映 期間超過の有無を再確認

処理期間は出入国事務所ごとに異なり、最も早いところを探してお手続きを進めます。

関連法令の原文は国家法令情報センターで、在留に関する案内は法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。

外国人投資の申告・登録制度は、産業通商資源部所管の外国人投資促進法にもとづいています。

更新前のチェックリスト

  • 外国人登録証に記載された在留満了日をカレンダーに記入したか
  • 登記簿・事業者登録証・賃貸借契約書の住所が一致しているか
  • 国税・地方税の滞納がないか
  • 資本金の増減があった場合、外国人投資の変更登録を済ませたか
  • 代表者本人の給与について源泉税の申告がされているか
  • 投資金の執行内訳を口座ベースで説明できるか
  • パスポートの残存有効期間が延長予定の期間を上回っているか

このうち一つでも欠けているなら、提出前に埋めてしまったほうが早いです。

補正通知を受け取ってから動くと、満了日とぶつかります。

よくある質問

Q. D-8ビザの更新は満了の何日前に申請すべきですか?

通常は満了の4か月前から受付が可能で、補正の余地を残すなら2〜3か月前の提出をおすすめします。

訪問予約が混み合う時期には、さらに前倒しする必要があります。

Q. 売上がまったくないのですが、延長は可能ですか?

実績がないというだけで直ちに不許可になるわけではありません。

資金が事業目的で執行された内訳と、進行中の事業の根拠が見えることが必要で、延長の回数を重ねるほど求められる水準は上がっていきます。

Q. 代表者ではなく派遣の役職員も同じ書類を出すのですか?

基本書類は重なりますが、派遣の役職員は本社との雇用関係、職位、派遣の理由を別途疎明する必要があります。

細かい項目は資格コードによって変わるため、要件の検討が必要な部分です。

Q. 在留期間がすでに3日過ぎています。今からでも行くべきでしょうか?

遅れるほど処分の水準は上がります。

自主的に出頭した時期と超過期間が判断に反映されるため、直ちに対応したほうが有利です。

Q. 更新の費用はいくらですか?

政府告示の手数料+事務処理費という構成で、案件ごとの書類の範囲によって変わります。

費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。

Q. 資本金を増やしたのですが、延長に影響はありますか?

増資そのものは有利に働き得ますが、外国人投資の変更登録と登記変更を先に済ませていないと、かえって書類の不一致で引っかかります。

専門家への相談をお考えですか?

一人で進めるのが難しいのは、書類の発行ではなく判断のほうです。

投資金の流れをどの資料で説明するか、実績のない期間をどう疎明するか、変更登録を先にするか延長を先にするか——これらは登記簿と口座の明細をあわせて見なければ決まりません。

満了日が近い方には、まず提出可能なスケジュールの確認からご案内します。

  • 電話:02-363-2251
  • メール:5000meter@gmail.com
  • 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

ビジョン行政士事務所のサービス案内

  • D-8在留期間延長許可申請の代行
  • 外国人投資企業の変更登録および投資金執行資料の整理
  • 期間超過案件の疎明および対応
  • D-8からF-2居住資格への変更要件の検討
  • 外国人投資法人の設立および設立後の管理

本記事は一般的な手続きのご案内であり、個別案件の許可の可否は要件検討の結果によって変わることがあります。


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