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D-8ビザ更新の必要書類と延長申請の方法 — 期限を過ぎたらどうなるか
D-8 投資ビザ2026-07-24

D-8ビザ更新の必要書類と延長申請の方法 — 期限を過ぎたらどうなるか

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — A-One行政書士事務所。

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D-8ビザ更新に必要な書類と延長申請の方法 — 期限を過ぎるとどうなるのか

D-8ビザの更新とは、在留期間が満了する前に、管轄の出入国・外国人庁へ在留期間延長許可を申請する手続きです。そして実際の審査で明暗を分けるのは書類の枚数ではなく、会社が今も現に活動しているという証明です。

対象となるのは、外国人投資企業へ投資した、あるいは派遣されたD-8在留資格の保持者であり、届け出た投資金が維持され、事業が継続しているという前提が成り立っていなければなりません。

以下では、申請時期、D-8ビザ更新に必要な書類のリスト、審査で引っかかるポイント、そして期限を過ぎてしまった場合の扱いまでを順を追って整理します。

D-8ビザ更新の申請時期 — いつからいつまでか

法律が定める期限は「満了前」です

出入国管理法第25条は、在留期間を超えて引き続き滞在するには、期間が満了する前に延長許可を受けなければならないと定めています。

要点はこれです。

満了日の翌日からは、延長申請ではなく、超過滞在の状態における事後処理へと性格が変わってしまいます。

通常は在留期間満了の4か月前から受付が始まり、受付開始のタイミングはハイコリアの電子申請画面で確認できます。

実務では満了2か月前がリミットです

書類が一つ欠けると補正の要求が入り、補正だけで2〜3週間が過ぎてしまうことも珍しくありません。

特に決算書類や納税証明が出るのが遅い時期に申請すると、その間に満了日のほうが先に到来してしまいます。

実務のヒント: 法人の決算時期と在留期間の満了日が重なる会社は、決算確定前でも暫定の財務資料でまず受付を済ませ、後から補正するほうが安全です。

処理期間は管轄の出入国・外国人庁ごとに差が大きく、訪問予約の待ち時間も地域によって異なるため、ご自身の管轄で今どのくらいかかるかは、ご相談の際に確認いたします。

D-8ビザ更新の書類 — 実際に求められるリスト

基本の提出書類

区分 書類 備考
申請の基本 統合申請書、パスポート、外国人登録証、規格サイズの写真 パスポート有効期間の残存を確認
会社の実体 事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書 直近の発行分
投資の確認 外国人投資企業登録証明書 投資金が維持されているか確認
税務 納税事実証明書、付加価値税課税標準証明 売上の発生有無が表れる
雇用 四大保険の事業所加入者名簿、勤労所得の源泉徴収に関する資料 国民雇用の確認
事務所 賃貸借契約書、事務所の写真 実地調査の対象になることも
滞在地 賃貸借契約書または滞在地の立証書類 住所変更時の届出有無を確認
手数料 政府告示の手数料 + 行政処理費 納付方法は管轄ごとに異なる

会社の状況によって追加される書類

  • 事業実績を示す取引契約書、税金計算書(インボイス)、取引明細
  • 投資金の使用内訳と関連口座の取引履歴
  • 増資や減資があった場合は、変更後の外国人投資申告および登録に関する書類
  • 事業所の移転があった場合は、変更登記と新しい賃貸借契約書

書類が多くても、これらの資料が互いに食い違った内容を語っていると、その場でつまずきます。

登記上の所在地、事業者登録証の住所、賃貸借契約書の住所が一文字でも食い違えば、まず補正の要求が出ます。

国民雇用要件が付く場合

投資金額の区分に応じて韓国人(内国人)の雇用人数を求められる場合があり、この基準は在留資格の細別コードと投資規模によって分かれます。

適用基準には改正の経緯があるため、ご自身の会社がどの区分に該当するかは、実際の投資申告金額と雇用保険の資料を併せて見なければ判断できません。

実際の審査で明暗を分けるポイント — 書類より会社の実体

売上のない会社が最も多く引っかかります

D-8は、投資金を入れたという事実だけで維持され続ける資格ではありません。

付加価値税の申告実績がずっと「実績なし」のまま残っていると、審査官はまず会社が実際に運営されているのかを問い直します。

この説明が不十分だと、どれだけ書類を厚く出しても流れは変わりません。

事務所と人員が二つ目の関門です

シェアオフィスや郵便物の受け取り目的だけの住所しかない場合、現地の実地調査で実体が露わになります。

従業員が一人もおらず、代表が一人だけ登録されている構造もよく指摘されます。

注意: 投資金を回収した、あるいは減資で申告金額を下回った場合は、延長そのものが難しくなることがあります。外国人投資に関する申告・変更事項は、産業通商資源部所管の外国人投資促進法の手続きとも連動します。

事業の継続性をどう説明するかで差が出ます

売上がまだ小さくても、契約の進捗状況、投資金の執行内訳、今後6〜12か月の計画が数字でつながっていれば、審査のトーンが変わります。

長く書くよりも、資金の流れと実績が一本の線でつながる説明のほうが、まず読まれます。

最近の類似ケースで、書類はすべて揃っていたものの、投資金の使途に関する説明が空白だったために、補正だけが二度繰り返された例がありました。

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期限を過ぎたときに実際に起きること

超過滞在は刑事処罰の条項がかかる違反です

在留期間を超えて滞在し続ける行為は出入国管理法第25条違反であり、同法第94条に罰則の条項があります。

実務では、通告処分による反則金の賦課で終わるケースが多いものの、超過期間が長くなると、出国命令や強制退去の対象へと移っていきます。

状況 実務上の処理の流れ 備考
満了日より前の申請 正常に受付後、審査 補正の余裕を確保
満了日当日の申請 受付はされるが補正の時間がない 補正要求時に超過のリスク
短期の超過後に自主申告 理由書・疎明資料の提出、反則金賦課の後に延長審査の可能性 超過の理由が疎明される必要あり
長期の超過 出国命令または強制退去を検討 入国規制につながることも

反則金の金額や規制期間の算定基準は、超過日数や違反歴によって分かれるため、管轄機関での確認が必要です。

次の申請にまで影響を残します

一度でも超過の記録が残ると、その後の在留資格変更、F-2点数制への移行、永住審査にずっとついて回ります。

まさにこの点です。

目先の反則金よりも、その後数年の選択肢が狭まるほうが痛手になります。

すでに過ぎてしまったなら順序が重要です

まず見るべきは、超過日数と、その間の経済活動の有無です。

出国して再申請したほうがよいのか、国内で疎明しながら整理するほうがよいのかは事案ごとに分かれ、誤った順序で動くと元に戻すのが難しくなります。

更新が通らない代表的な事由と対応

よく出る不許可・補正の事由

  1. 投資金の減少または回収による外国人投資企業要件の未達
  2. 継続する実績なし、法人税・付加価値税の申告漏れ
  3. 事務所の実体不足、実地調査時に常駐人員が確認できない
  4. 国民雇用要件の未充足
  5. 税金の滞納または四大保険の未加入
  6. 代表者の資格外活動など過去の違反歴

補正が可能な事由とそうでない事由

滞納や保険の未加入は整理すれば回復しますが、投資金そのものが抜けてしまった場合は性格が異なります。

このケースでは、増資で要件を再び満たすのか、別の在留資格へ方向転換するのかから決めなければなりません。

D-8-4の技術創業や他の細別コードは審査項目が別に構成されているため、ご自身の事業形態にどちらが合うかは、実際の資料を前にして見なければ判断できません。

A hand signs a formal contract with a pen on a wooden desk.

申請の手続き — 受付から結果まで

段階 内容 備考
1 満了日から逆算して受付時期を確定 通常は満了4か月前から
2 会社の書類・税務資料を収集 発行日・有効期間を確認
3 ハイコリアの電子申請または訪問予約 管轄庁の基準による
4 受付および手数料の納付 政府告示の手数料 + 行政処理費
5 審査、必要に応じて補正要求・現地確認 補正期限を厳守
6 許可の決定および在留期間の付与 付与期間は事案ごとに異なる

電子申請で処理できる範囲と、必ず訪問しなければならない場合は区分されており、管轄庁の運営方式は出入国・外国人政策本部の案内によって異なります。

付与される延長期間も会社の実績や雇用状況によって分かれるため、一度に長い期間を受けるには、受付前の資料の組み立てから手を入れる必要があります。

更新前の点検チェックリスト

  • 在留期間の満了日とパスポートの有効期間を併せて確認したか
  • 外国人投資企業登録証明書上の投資金がそのまま維持されているか
  • 直近の付加価値税・法人税の申告に実績が計上されているか
  • 登記簿・事業者登録証・賃貸借契約書の住所がすべて一致しているか
  • 四大保険の加入者名簿に実際の勤務人員が登録されているか
  • 税金の滞納や過怠金の未納が残っていないか
  • 増資・減資・代表変更があった場合、関連する申告と変更登記を済ませたか

注意: チェックリストで一つでも欠けているなら、受付前に整理しておくほうがよいです。受付後に露見した欠陥は補正の記録として残ります。

よくある質問

Q1. D-8ビザの更新は満了の何日前から申請できますか?

通常は在留期間の満了4か月前から受付が可能で、実務では補正の時間を見込んで2か月前までには受付を済ませるほうが安全です。

管轄庁ごとの予約の待ち状況は申請の時点ごとに変わるため、事前の確認が必要です。

Q2. 会社にほとんど売上がなくても延長できますか?

実績なしという理由だけで自動的に不許可になるわけではありませんが、投資金の執行内訳や事業の進捗状況を資料で説明できないと、たいていはこの段階で引っかかります。

Q3. 在留期間を数日過ぎてしまいました。すぐに出国すべきですか?

超過日数と、その期間中の活動内容によって対応の方向が分かれます。

自主申告のうえ国内で整理するケースと、出国して再申請するほうがよいケースに分かれるため、動く前にまず状況を確認されることをお勧めします。

Q4. 韓国人(内国人)の従業員を必ず雇用しなければなりませんか?

投資規模と細別コードに応じて、国民雇用の人数基準が付く場合があります。

ご自身の会社がその区分に該当するかは実際の投資申告金額を基準に判断され、基準には改正の経緯があるため、現在適用されている内容の確認が必要です。

Q5. 更新の費用はどのくらいかかりますか?

費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

政府へ納付する部分は、政府告示の手数料 + 行政処理費で構成されます。

Q6. 延長期間はどのくらい受けられますか?

会社の実績、雇用、税務の履行状況によって付与される期間が分かれます。

同じ書類を出しても資料の組み立て方によって結果が変わる部分なので、受付前の検討には大きな実益があります。

専門家への相談が必要ですか?

D-8の更新は、書類を集める作業というよりも、会社の資料が一つの物語として噛み合っているかを整える作業に近いものです。

投資金・売上・雇用・事務所のいずれか一つでも弱いと、その部分で審査が止まります。

満了日が3か月以内に迫っているなら、今のうちに点検しておくほうがよいです。

費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

ビジョン行政士事務所のサービスのご案内

  • D-8在留期間延長許可申請の代行および事前要件の検討
  • 外国人投資企業の登録変更、増資・減資に伴う申告の整理
  • 超過滞在が発生した場合の疎明資料の作成と対応方向の検討
  • D-8細別コードの変更、F-2への転換可能性の検討
  • 法人設立から投資申告、ビザまで一貫した対応

ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)

電話: 02-363-2251

カカオトーク: alexkorea

メール: 5000meter@gmail.com

住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

法令や審査基準は改正される場合があるため、進める前に管轄機関での確認が必要です。


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