D-8 投資ビザ2026-09-15

韓国での投資プロジェクト失敗後のD-8ビザ対応方法(廃業・資本欠損・在留資格変更)

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — A-One行政書士事務所。

ブログ一覧へ

韓国での投資プロジェクト失敗後のD-8ビザ対応方法(廃業・債務超過・在留資格変更)

投資プロジェクトが失敗しても、D-8の在留資格がその日のうちに消滅するわけではありません。ただし廃業や債務超過が明らかになった時点からは、残された在留期間内に別の資格へ切り替えるか、出国のスケジュールを固める必要があります。

対象となるのは、外国人投資申告を済ませてD-8(企業投資)の資格を取得した後に法人が廃業・休業に入った方、あるいは売上不振により延長が通らなくなった外国人投資家および派遣人材です。

以下では、失敗のタイプ別の対応手順、届出義務と期限、在留資格変更の選択肢、投資金の回収手続き、そして延長審査で実際につまずくポイントを整理します。

投資プロジェクトが失敗するとD-8の在留資格はどうなるのか

廃業と在留資格は連動しています

D-8は人に付与される資格ではなく、法人に紐づいた資格です。

出入国管理法施行令 別表1の2の企業投資(D-8)の項目は、外国人投資促進法に基づく外国人投資企業の経営・管理または生産・技術の分野に従事する人を前提としています。

法人が畳まれれば、その前提そのものが崩れます。

問題はここから始まります。

廃業登記を済ませていなくても、税務署への廃業申告や事業所の社会保険資格喪失処理だけで、審査官の画面にはすでにシグナルが表示されています。

債務超過・売上不振だけでも行き詰まるケース

完全に廃業していなくても在留がこじれる事例は、むしろこちらの方が多いのが実情です。

投資金が事業損失で消え、資本金が実質的に残っていないケース、事務所を引き払って住所だけ維持しているケース、国内の従業員が全員退職したケースが代表例です。

実際の審査では「投資金が入ってきたか」よりも、**「その投資金が実際の事業として維持されているか」**を先に見ます。

この部分が弱いと、延長の段階で即座に引っかかります。

15日以内に行うべき届出

出入国管理法第35条は、外国人登録事項に変更が生じた場合、一定期間(通常15日)以内に届け出るよう定めています。

勤務先の変更・追加は同法第21条、在留資格の変更は第24条が根拠です。

条文の原文は国家法令情報センターで確認できます。

注意: 廃業の事実を届け出ないまま「在留期間はまだ残っている」という理由でそのまま過ごしていると、その後の変更申請の際に「未届出」の記録がそのまま不利に働きます。

失敗のタイプ別に分かれる対応方法

完全な廃業・清算に至った場合

法人の解散・清算手続きに入っているのであれば、D-8の維持は事実上困難です。

このケースでは、在留資格の変更と出国のどちらが現実的かを、在留期限から逆算して判断します。

休業・事業縮小の段階にある場合

売上が減っただけで法人が生きているなら、方向性はまったく変わります。

増資、事業目的の変更、業種転換によって再び実体をつくり、延長を目指す道が残されています。

ただし増資を行うには、改めて外国人投資申告と送金フローの立証が必要になります。

共同経営者との紛争・投資金の回収不能

韓国人の共同経営者と決裂した後、法人の印鑑と口座を引き渡してもらえないという事例はよくあります。

この場合はビザの問題より先に、法人の支配構造の整理が優先です。

失敗のタイプ 優先すべき対応順序 備考
廃業・清算が確定 廃業申告 → 在留資格変更または出国日程の確定 在留期限からの逆算が必須
休業・売上不振 事業実体の回復 → 増資・業種調整 → 延長申請 外国人投資の変更申告を伴う
債務超過 財務諸表による疎明 → 追加投資の可否を決定 疎明書の比重が大きい
共同経営者との紛争 持分・登記の整理 → その後に在留資格を判断 法的紛争が進行中の場合は別途検討
投資金の回収予定 清算 → 外国為替申告 → 送金 回収段階で資格が消滅する可能性あり

最近の類似事例では、廃業の時点と在留期限の間が2か月も残っておらず、選択肢が半分に減ってしまったケースがありました。

同じ廃業でも残り日数が何日かによって取り得るルートは変わるため、ご自身の在留期限を基準にした判断は個別の確認が必要です。

失敗後に選択できる在留資格変更のルート

求職(D-10)で時間を確保する

事業は畳んだものの韓国に残って次のステップを準備したい場合、まず検討するルートです。

学歴・経歴・国内の在留履歴によって点数要件の可否が分かれ、すべてのD-8保持者が自動的に移行できるわけではありません。

就業(E-7)への転換

国内企業への採用が確定すれば、E-7への転換を目指せます。

要点はここです。

職務と本人の専攻・経歴がつながっているか、雇用企業がE-7の雇用要件を満たしているか——ここで結果が分かれます。

D-8を維持したうえでの再投資

法人を立て直して増資する方法、あるいは既存法人を整理して新法人で改めて投資申告を行う方法です。

外国人投資申告と外国人投資企業の登録は外国人投資促進法が根拠であり、手続きの案内は産業通商資源部およびインベスト・コリアで確認できます。

変更ルート 主に適する状況 実務上つまずくポイント
D-10 求職 廃業後の再就職・再起業の準備 点数要件、過去の在留履歴
E-7 就業 採用が確定している場合 職務の適合性、雇用企業の要件
D-8 再投資 資金の余力が残っている場合 投資金の出所・送金フローの再立証
F-2系 長期在留・点数を蓄積している方 所得・点数基準の充足可否
自主出国後の再申請 国内で整理すべき要素が少ない場合 出国前の債務・税務の整理

実務のヒント: 変更申請は在留期限の直前にまとめて出すより、廃業の事実が確定した時点ですぐ準備を始めた方が、通過率も選択肢も有利になります。

今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

正確な費用と手続きは専門家の相談でご確認ください。

法人の廃業と投資金回収の手続き

法人整理の手順

廃業は税務署への申告書1枚で終わるものではありません。

株主総会での解散決議、清算人選任の登記、債権者保護手続き、清算結了の登記まで続きます。

さらに社会保険の事業所脱退、税務申告の締めも加わります。

外国人投資企業の登録整理

外国人投資企業として登録している場合、廃業や持分変動に応じた登録の変更または抹消処理も併せて進めることになります。

この手続きは外国為替銀行またはKOTRAの窓口で行いますが、受付機関ごとに求められる書類が少しずつ異なります。

投資金の回収と外国為替申告

清算後に残った資金を本国へ送金するには、外国為替取引に関する申告と立証資料が必要です。

見落とされやすいのが、送金の根拠書類と納税完納の証明です。

これらの書類が不足していると、銀行の段階で止まります。

注意: 投資金の回収が完了した瞬間、D-8の基盤そのものが消えます。回収と在留資格の変更のどちらを先に進めるか、順序を誤ると取り返しがつきません。

High-rise buildings in downtown Seoul, capturing the vibrant city life under a clear sky.

延長審査で実際につまずくポイント

書類の枚数より事業の実体

延長申請時の提出書類は、おおむね決まっています。

書類が多くても、事業が回っているという証拠がなければ結果は変わりません。

実際によく引っかかるのは、売上の立証、付加価値税の申告内訳、賃貸借契約と実際に事務所を使用している形跡です。

損失をどう説明するか

赤字それ自体が直ちに不許可の理由になるわけではありません。

差が出るのはここです。

損失の原因、今後の計画、残っている資金と人員までつながる説明があれば検討の余地が生まれますが、数字だけを投げ出すと一気に弱くなります。

疎明書が結果を分ける領域

長く書くことよりも、事実関係と立証資料が噛み合う構成が先決です。

審査基準や提出書類は改定が頻繁なため、申請直前にハイコリアおよび管轄の出入国・外国人庁での確認が必要です。

処理期間は出入国事務所ごとに差があるため、実務では申請のタイミングと管轄を合わせて調整します。

出国を選ぶ場合に整理すべきこと

出国前チェックリスト

  • 法人の清算または廃業手続きの進捗状況の確認
  • 国税・地方税の完納および滞納の有無の確認
  • 社会保険の精算と従業員の賃金・退職金の整理
  • 賃貸借契約の解約と保証金の返還処理
  • 銀行口座の整理および投資金回収の申告
  • 外国人登録証の返納手続きの確認

不法滞在に転じる前のタイミング

在留期限を1日でも過ぎると、その後のあらゆる申請が不利になります。

自主出国と強制処分では、今後の再入国審査での扱われ方がまったく異なります。

再び入国できる可能性

事業に失敗した履歴があるからといって、再投資の道が閉ざされるわけではありません。

ただし、過去の法人の廃業経緯と税務整理の状態は、次の申請でも必ず問われます。

過去の履歴が残っている状態での再申請の可否は、まず個別の記録確認からです。

出入国政策および在留資格に関する告知は法務部 出入国・外国人政策本部で確認できますが、変更の可能性があるため管轄機関への確認が必要です。

よくある質問

Q1. 法人は廃業しましたが、在留期間はまだ6か月残っています。そのまま過ごしても大丈夫ですか?

在留期間が残っていても、資格の根拠が消えている状態です。

届出義務違反が積み重なると、その後の変更申請で不利に働くため、残りの期間内に変更か出国のいずれかへ方向を定める方が安全です。

Q2. 赤字が出たという理由だけでD-8の延長は不許可になりますか?

赤字それ自体が単独の理由になることはありません。

損失の原因と事業の継続可能性が説明できないときに問題が大きくなり、案件によって結果は変わり得ます。

Q3. 廃業後にD-10(求職ビザ)へ変更すれば安全ですか?

点数要件と過去の在留履歴によって分かれます。

すべてのD-8保持者が自動的に転換できるわけではないため、要件の検討が必要です。

Q4. 投資金を先に回収してからビザを整理してもよいですか?

順序を入れ替えると、在留資格の根拠が先に消えてしまい、選択肢が減るケースが多くなります。

回収の時期と在留資格の処理時期は、あわせて設計する方が得策です。

Q5. 自主出国すれば、後日また韓国で事業ができますか?

自主出国は強制処分に比べ、再入国審査で有利に働く傾向があります。

ただし過去の法人の税務・債務の整理が残っていれば、その部分が改めて審査されます。

Q6. 手続き費用はどれくらいかかりますか?

費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。

政府納付分については、政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。

専門家への相談をお考えですか?

投資プロジェクト失敗後の対応は、廃業の時期、在留期限、投資金の残高、税務整理の状態が互いに絡み合っており、一人で順序を決めるのが難しい局面が生じます。

とりわけ在留期限が迫っている場合は、選択できるルートそのものが急速に狭まります。

ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)

  • 電話: 02-363-2251
  • カカオトーク: alexkorea
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

ビジョン行政士事務所のサービス案内

  • D-8 企業投資ビザの新規・延長・変更の代行
  • 投資法人の廃業・清算および外国人投資企業の登録整理
  • D-10、E-7、F-2など在留資格変更の検討および申請
  • 延長の不許可・却下後の疎明および再申請サポート
  • 外国人投資申告および投資金回収に関する手続きのご案内

専門家への相談が必要ですか?

複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。

無料相談を申し込む

韓国ビジネスの旅を始める準備はできましたか?

法人設立、ビジネスビザの申請、長期滞在の計画など、私たちのチームがあらゆるステップでガイドします。

電話LINEWhatsApp相談申込