韓国就労ビザD-7必要書類 - D-7駐在ビザ申請条件と必要書類完全ガイド
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上勤務した役員・社員が韓国の支店・連絡事務所・子会社へ派遣される際に取得する長期滞在ビザです。 申請可能な対象者は外国企業の役員・管理職・専門技術者に限定されており、単純事務職や一般職は該当しません。 申請資格、本社・支店別の提出書類、実際の審査で明暗が分かれるポイント、処理手続きまで、実務基準で整理します。
D-7駐在ビザとは?外国企業派遣役職員のためのビザ
D-7は「出入国管理法施行令」別表1の2に規定された長期滞在資格です。 外国企業の本社が韓国に置く支店・連絡事務所・子会社へ社員を派遣する際に利用されます。 一般の就労ビザ(E-7)との最大の違いは、本社と韓国事業所の間に人的・資本的関係が明確であることが求められる点です。
どのような人が取得できるのか
- 外国企業の役員、管理職、専門知識・技術保有者
- 本社で1年以上継続して勤務した役員・社員
- 韓国内の同一法人の支社・支店・連絡事務所へ派遣される者
注意: 単なる営業担当者や一般事務職はD-7の対象外です。実際の審査ではまず職位・職務範囲が役員・管理職レベルに該当するかを確認します。
D-7と類似ビザとの違い
| 区分 | D-7(駐在) | D-8(企業投資) | E-7(特定活動) |
|---|---|---|---|
| 対象 | 本社派遣の役員・社員 | 外国人投資法人の役員 | 韓国企業の専門人材 |
| 本社1年勤務 | 必須 | 不要 | 不要 |
| 投資金要件 | なし | 一定額以上 | なし |
| 韓国法人形態 | 支店・連絡事務所・子会社 | 法人新設 | 既存法人での採用 |
D-7申請資格 - 本社1年勤務要件の実際
最初につまずきやすいのが本社1年以上の継続勤務要件です。 形式的に1年分の在職証明書さえあれば足りると考えると行き詰まります。 実際の審査では契約形態、給与支給履歴、本国の社会保障加入履歴まで確認されます。
1年勤務要件が認められるケース
- 同一法人の正社員として12か月以上継続在職している
- 本社の親会社から子会社への転籍後に通算が認められる場合(立証必須)
- 休職・派遣期間が含まれていても本社所属が維持されている場合
よく引っかかるポイント
- 契約社員・パートタイム期間が混在して1年が連続していない場合
- 役職変更により役員・管理職レベルの職務を1年未満しか務めていない場合
- 給与支給者が本社ではなく別法人となっている場合
実務のヒント: 1年要件は単なる在職証明書ではなく、給与振込履歴・納税証明・社会保険加入履歴で補強してこそ通過の可能性が高まります。本社の人事記録が外国語の場合は韓国語または英語の公証を経る必要があります。
最近、本社の組織改編で役職名が変更されたケースで1年要件が揺らいだ事例もありました。 ご自身の人事記録が明確でない場合は、事前検討を経るべきです。
本社(派遣会社)で準備する書類
本社側で準備する書類は、会社の実体証明と派遣者の身分証明の2つに大別されます。 書類が多くても本社-支店関係の説明が弱いと、すぐに補完要請が入ります。
本社の実体証明書類
- 本社の法人登記簿謄本または事業者登録証(現地国の様式)
- 本社の財務諸表(直近2年分)
- 本社の事業案内・組織図
- 本社-韓国支店間の資本・持分関係を証明する書類
派遣者関連書類
- 派遣命令書(派遣期間・役職・業務を明記)
- 在職証明書(1年以上の継続勤務を明記)
- 給与明細または給与振込履歴(直近12か月分)
- 本社発行の推薦書
| 書類 | 発行元 | 有効期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本社登記簿謄本 | 本国の登記所 | 3か月以内 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 財務諸表 | 本社経理部 | 直近2年分 | 英文または韓国語翻訳 |
| 派遣命令書 | 本社人事部 | 6か月以内 | 役職・期間・業務を明記 |
| 在職証明書 | 本社人事部 | 3か月以内 | 1年以上勤務の事実を明記 |
韓国支店・連絡事務所で準備する書類
本社書類と同じく重要なのが、韓国側の事業所書類です。 韓国に支店が登記されていなければ、D-7そのものが成立しません。
支店・連絡事務所の形態別書類
- 支店(Branch): 外国会社支店の登記簿謄本、事業者登録証、賃貸借契約書
- 連絡事務所(Liaison Office): 外国為替取引法上の連絡事務所届出証、事務所賃貸借契約書
- 子会社(Subsidiary): 韓国法人の登記簿謄本、事業者登録証、持分関係証明書
追加提出書類
- 韓国内の事業計画書または営業状況資料
- 支店・事務所の運営人員名簿
- 直近四半期の財務状況(既に運営中の場合)
- 派遣者の韓国内勤務地使用を証する書類
注意: 連絡事務所は営業活動が禁止されているため、D-7発給は可能ですが活動範囲が狭くなります。営業・契約締結が必要であれば、支店または子会社の形態が適しています。
外国企業の支店・連絡事務所届出手続きは、国家法令情報センターの外国為替取引法令とハイコリアの案内で確認できます。 ただし、ご自身のケースに適した形態の選択には事前検討が必要です。
今すぐ無料相談のお申し込みはこちら → 02-363-2251 / Eメール 5000meter@gmail.com
本社の形態、韓国支店の設立有無、1年勤務要件の充足可否によりD-7の可能性が左右されます。 正確な費用と手続きは、専門家の相談を通じてご確認ください。

ご本人が直接準備する書類
会社書類が整っていても、本人の身分書類が欠けていれば受付自体ができません。
申請者個人の書類
- 査証発給申請書(別紙第17号様式)
- パスポート原本およびコピー
- カラー写真(3.5×4.5cm、6か月以内に撮影)
- 学位証明書・経歴証明書(アポスティーユまたは領事確認)
- 犯罪経歴証明書(国によっては必要)
家族同伴時の追加書類
配偶者・未成年の子女はF-3(同伴)ビザで一緒に入国できます。
- 結婚証明書または家族関係証明書(アポスティーユ必須)
- 子女の出生証明書
- 同伴家族のパスポート・写真
- 家族の居住地を証する資料
実務のヒント: アポスティーユまたは領事確認が抜けた外国公文書は、受付段階で返戻されます。本国で事前に取得しておかないと、韓国到着後の処理に大幅な時間がかかります。
実際の審査でよくつまずくポイント
書類が揃っていても、審査では本社-韓国支店-派遣者のつながりが弱いとすぐに引っかかります。
よく補完要請が入る項目
- 本社-韓国支店間の持分・資本関係が不明確な場合
- 派遣者の職務が役員・管理職レベルに見えない場合
- 1年勤務の証明が在職証明書のみで、給与・保険記録が乏しい場合
- 韓国支店に同じ職務を遂行できる韓国人社員が十分にいる場合
処理期間と出入国事務所による差
D-7査証発給認定書の処理期間は通常2~4週間で、案件の複雑さによって変動します。 管轄の出入国事務所ごとに処理スピードや補完要請の基準が異なります。 最も迅速な事務所を見極めて手続きを進めます。
| 段階 | 処理主体 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 査証発給認定書申請 | 韓国出入国事務所 | 2~4週間 | 本人または代理人 |
| 査証発給 | 本国の韓国大使館・領事館 | 3~7日 | 認定書受領後 |
| 入国後の外国人登録 | 管轄出入国事務所 | 90日以内 | 外国人登録証発給 |
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。 政府告示の手数料以外に、本国書類のアポスティーユ費用、翻訳・公証費用が別途発生します。
D-7ビザ申請手続きを一目で
- 本社による派遣決定と派遣命令書の発行
- 韓国支店・連絡事務所・子会社の設立または登記確認
- 本社・支店・個人書類の収集と翻訳・公証
- 査証発給認定書の申請(韓国側の代理人または本人)
- 認定書発給後、本国の領事館で査証申請
- 韓国入国後90日以内に外国人登録
各段階で補完要請が入る可能性があり、補完1回につき1~2週間が追加されます。
詳しい申請様式と管轄案内は、ハイコリアおよび法務部出入国・外国人政策本部で確認できます。 関連法令は、国家法令情報センターの「出入国管理法施行令」別表1の2をご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社勤務が11か月ですが、D-7の申請は可能ですか?
原則として1年以上が求められるため不足しています。 本社の親会社での勤務期間との通算が認められる事例もありますが、人事記録の連続性を証明する必要があります。 ご自身のケースごとに事前検討を経るのが安全です。
Q2. 連絡事務所だけでもD-7は可能ですか?
連絡事務所でもD-7の発給は可能です。 ただし営業活動が禁止されているため、派遣者の業務も市場調査・連絡業務に限定されます。 営業・契約が必要な場合は、支店または子会社の設立を先に検討すべきです。
Q3. 韓国支店に韓国人社員がいなくても大丈夫ですか?
法的に韓国人社員の雇用義務はありません。 ただし実際の審査では、事業実体を判断する材料として社員構成も併せて確認されます。
Q4. 家族も一緒に連れて行けますか?
配偶者と未成年の子女はF-3(同伴)ビザで一緒に入国できます。 F-3保持者も一定の要件を満たせば活動許可を受けられます。
Q5. D-7から永住権(F-5)への切り替えは可能ですか?
D-7で一定期間滞在すればF-5の申請資格が生じます。 滞在期間、所得要件、韓国語能力など別途の要件を満たす必要があります。 所得要件の基準は毎年変わるため、本年の正確な基準は相談を通じてご確認ください。
Q6. D-7で韓国の他社に勤務できますか?
原則として派遣された会社でのみ勤務できます。 他社で勤務するには別途、滞在資格外活動許可を受ける必要があり、許可なしで勤務すれば不法就労として処分されます。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
ビジョン(VISION)行政士事務所は、外国企業の韓国進出、支店・子会社の設立、D-7・D-8・E-7ビザ業務を専門に担当しています。 本社書類の検討から韓国支店の設立、査証発給認定書の申請、外国人登録まで一貫してサポートします。
専門家への相談をご希望ですか?
本社の形態、1年勤務要件の充足可否、韓国支店の設立段階によってD-7の可能性が左右されます。 書類さえ揃えれば通るビザではありません。 本社と韓国支店の関係、派遣者の職務レベルが併せて説明されてこそ、審査で差がつきます。
ご相談のご案内
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