D-7 駐在員ビザ申請 完全ガイド — 派遣資格・書類・更新の実務
D-7 駐在員ビザ申請の核心は、本社での1年以上の勤務経歴と、韓国支店・子会社への派遣の合理的な必要性を同時に立証することにあります。
対象は、外国本社・親会社に1年以上在職している役員・管理者・専門人材のうち、韓国国内の支店、子会社、連絡事務所へ派遣される者です。
本記事では、資格要件、会社側の準備書類、本人書類、審査ポイント、滞在期間の更新、家族同伴のD-3まで、実務基準で取り上げます。
D-7 駐在員ビザとは何か — 資格の出発点
D-7は単なる就労ビザではなく、本社と韓国支社の間における人事異動を前提としたビザです。
韓国に新たな支店を開設する場合や、すでに運営中の支社・子会社に本社の人員を異動させる際に利用します。
最初に確認すべきは、ビザそのものではなく韓国側法人の実体です。
誰が申請できるのか
海外本社・親会社にて1年以上継続して勤務した者が原則となります。
職位は役員、管理者、または本社固有の技術・ノウハウを保有する専門人材でなければなりません。
新入社員、単純事務職、本社勤務歴が短い者は、通常この段階で弾かれます。
どのような会社が派遣できるのか
韓国国内に外国人投資企業、外国企業の国内支店、連絡事務所のいずれかの形態で登録された法人が必要です。
連絡事務所(非営業)は営業活動を行わない構造であるため、派遣人数と職務に制限があります。
法務部ハイコリアの案内基準上、本社と韓国側法人の資本関係、支配構造が書類上で明確に示されている必要があります。
注意: 韓国側法人が「設立予定」の状態でD-7から先に申請しようとするケースが、最もトラブルが多いパターンです。支店設置届出や外国人投資登録が先に完了している必要があります。
D-7 資格要件の核心整理 — 実際の審査で見られるポイント
書類を揃えるだけでは通過しません。
実際の審査では、本社勤務経歴の継続性、職務の一致、派遣の必要性の3点が重視されます。
1年勤務経歴の本当の意味
単に在職証明書1枚で済む話ではありません。
給与明細、社会保険納付履歴、職務記述書を一緒に提出してこそ、1年の経歴が認められます。
よく見落とされるのは、本社と派遣後の職務が一致しないケースです。
本社で営業担当だった人が韓国でR&D責任者として赴任すると、職務の一致性で即座に引っかかります。
派遣の必要性をどのように示すか
韓国側法人が本社の人員をわざわざ呼び寄せる理由が明確である必要があります。
ポイントはこれです。韓国国内の採用では代替できない職務でなければなりません。
本社固有のシステム、グループ会計基準、本社の技術サポート、グループ内部統制などの理由が説得力を持って提示されます。
| 審査ポイント | 弱い場合に生じる問題 | 補強の方向性 |
|---|---|---|
| 本社1年勤務 | 経歴の不連続、認定拒否 | 給与・保険履歴で継続性を立証 |
| 職務の一致 | 派遣後の職務変更を疑われる | 本社の職務記述書+韓国の職務記述書のマッチング |
| 派遣の必要性 | 韓国採用で代替可能と判断される | 本社システム・技術への依存度を説明 |
| 韓国法人の実体 | ペーパーカンパニーを疑われる | 事業所の賃貸借、従業員、資本金の証憑 |
D-7 必要書類 — 本社・韓国法人・本人別の整理
書類は3つのグループに分かれます。
本社側書類、韓国法人側書類、申請人本人の書類です。
書類が多くても、本社と韓国法人の関係説明が弱ければ、結局のところ補完通知が届きます。
本社(派遣元会社)の書類
- 本社の事業者登録証またはそれに準ずる登記証明
- 本社と韓国法人間の支配関係を示す証憑(株主名簿、持分構造図)
- 派遣命令書(派遣期間、役職、職務を明記)
- 本社の在職証明書(勤続1年以上の確認可能なもの)
- 本社の給与明細または税務申告履歴
韓国法人(招聘会社)の書類
- 法人登記簿謄本、事業者登録証
- 外国人投資企業登録証明書または外国企業国内支店設置届出受理証
- 事務所賃貸借契約書
- 招聘事由書(なぜこの人材が必要なのか)
- 前年度の決算書、付加価値税申告書など営業実体を示す資料
申請人本人の書類
- パスポート、査証発給申請書、規定サイズの写真
- 学歴証明書(職務との関連がある場合)
- 経歴証明(本社以外の過去の経歴を含む)
- 犯罪経歴証明(国によって要求される)
- 健康診断書(国・滞在期間によって要求される)
実務上のヒント: 本社書類は本国での公証とアポスティーユ、または韓国領事認証が必要な場合が多くあります。スケジュールの半分はここで消費されます。
申請手続きと処理期間 — どこでどのように進めるか
D-7は査証発給認定書を事前に取得し、本国の領事館で査証を受領する手続きが最も多く利用されています。
本人がすでに韓国に短期滞在中であれば資格変更申請も可能ですが、案件によって判断が分かれます。
| 段階 | 進行場所 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 1. 査証発給認定書申請 | 管轄出入国・外国人庁 | 韓国法人が代理申請 |
| 2. 認定書発給 | 管轄出入国・外国人庁 | 補完通知時はスケジュール遅延 |
| 3. 査証申請 | 本国の韓国領事館 | 認定書番号を提出 |
| 4. 入国 | 仁川など | 90日以内に外国人登録 |
| 5. 外国人登録証発給 | 管轄出入国・外国人庁 | 滞在資格が確定 |
処理期間は出入国・外国人庁ごとに大きな差があります。
ソウル、水原、仁川のように受付件数が多い庁とそうでない庁ではスピードが異なるため、自分の案件に合った管轄を事前に確認しておく必要があります。
無料相談が一番の近道です。 本社での経歴、韓国法人の形態、派遣職務の3点をお知らせいただければ、D-7の可否を一次回答いたします。 電話 02-363-2251 / カカオトーク alexkorea 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

滞在期間の延長と変更 — 更新で詰まりやすいポイント
D-7は通常1〜3年単位で付与され、満了の4ヶ月前から延長申請が可能です。
延長で最も多くの方が詰まるのは、韓国法人の営業実績と本人の給与申告の部分です。
更新時に実際に見られるポイント
- 韓国法人の売上、付加価値税申告が正常に行われているか
- 申請人本人の所得税源泉徴収および納付履歴
- 4大保険への加入および正常な納付
- 本社と韓国法人の関係維持の有無
給与を本社からのみ受け取り、韓国国内で申告していないケースでは、延長段階で即座に問題が発生します。
所得申告の基準は毎年運営指針が変更される可能性があるため、自分の案件に該当する本年度の基準は相談を通じて確認する必要があります。
F-2、F-5への展開可能性
D-7で一定期間滞在し、一定所得、ポイント表要件を満たせば、居住(F-2)、永住(F-5)へとつながります。
ポイント表基準と所得基準は近年数回改正されているため、自分の状況への適用可否は専門家による確認が必要です。
法令原文は国家法令情報センターlaw.go.krの出入国管理法および施行令で確認可能です。
家族同伴とD-3 — 一緒に入国する際の確認事項
D-7本人は配偶者と未成年の子についてF-3同伴ビザを申請できます。
別途、D-3(研修)と混同される方がいますが、D-3は産業研修生のカテゴリーであり、駐在員家族とは異なります。
家族同伴で詰まりやすいポイントは、婚姻関係の証憑と本社側の派遣家族リストの一致確認です。
- 婚姻関係証明書(本国発行、アポスティーユまたは領事認証)
- 子の出生証明書
- 本社の派遣命令書に家族同伴を明記
- 韓国の居住地(住居契約)
D-7と類似ビザの違い — どの資格が適切か
| ビザ | 対象 | D-7との違い |
|---|---|---|
| D-7 | 本社1年以上勤務後の派遣 | 本社と韓国法人間の人事異動 |
| D-8 | 外国人投資企業の経営・管理・専門人材 | 本人が直接投資または持分参加 |
| D-9 | 貿易経営 | 貿易業を営む外国人 |
| E-7 | 特定活動(専門人材) | 韓国企業による直接採用 |
本社出資形態の外国人投資企業の場合、D-7とD-8のどちらが自分のケースに適しているか判断が分かれます。
ここに違いがあります。派遣なのか、投資・経営なのかが出発点です。
よくある質問
Q1. 本社で1年未満ですがD-7申請は可能でしょうか? 原則として困難です。ただし、本社の合併・承継など特殊事情がある場合は、経歴の合算が可能か案件ごとに検討します。
Q2. 韓国法人がまだ設立中ですが、D-7から進めても問題ないでしょうか? 通常は不可能です。外国人投資登録または支店設置届出が完了した後にD-7申請段階に進む順序が正しいです。法人設立とビザが絡まるとスケジュールが長期化します。
Q3. 本社が韓国法人の持分を100%保有していなくても大丈夫でしょうか? 支配関係が確認できれば問題ありません。合弁会社であっても、本社が一定の持分と人事権を有する構造であれば可能性があります。自身のケースに合った持分構造の検討が必要です。
Q4. 給与は本社から受け取るのですか、韓国法人から受け取るのですか? 構造によって異なります。更新と税務を併せて考えると、一部または全部を韓国法人で申告する構造が安定的です。
Q5. D-7で付与された滞在期間内に会社を移ることはできますか? 原則として同一グループ内の人事異動を前提としたビザであるため、韓国国内での他社への転職は資格変更または新規ビザが必要です。
Q6. 最初に付与される滞在期間はどのくらいですか? 案件によって異なり、本社の規模と韓国法人の実績に応じて短期または長期で付与されます。正確な付与期間は出入国・外国人庁の審査段階で決定されます。
専門家による相談が必要ですか?
D-7駐在員ビザは、書類の数よりも本社と韓国法人の関係説明が通過の可否を分けます。
本社経歴の継続性、職務の一致、派遣の必要性の3点が弱ければ、補完通知でスケジュールが長期化します。
ビジョン行政士事務所は、D-7査証発給認定書から外国人登録、延長、F-2転換まで全過程を代行いたします。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
ビジョン行政士事務所サービスのご案内
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
関連公式資料は、法務部ハイコリア、出入国・外国人政策本部、国家法令情報センターにて確認可能です。
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