D-8投資ビザの最低投資金額と送金方法 実務ガイド (申请提交材料方式 を含む)
D-8ビザは、外国人投資促進法上の基準金額以上を韓国法人に投資することで初めて申請が可能となります。
対象は、韓国に法人を設立するか、既存の法人に資本を出資しようとする外国人投資家であり、送金は本人名義の海外口座から韓国の外国為替銀行へ直接振り込む方式が原則です。
本ガイドでは、最低投資金額の基準、送金手続き、資金源の証明、申請提出方法まで、実務で最も詰まりやすいポイントを中心に解説します。
D-8ビザ最低投資金額 — 実際の基準はどうなっているのか
D-8は、単に資本金が大きいだけでは通りません。
まず確認すべきは、外国人投資促進法が定める1人あたりの最低出資基準を満たしているかどうかです。
法令上の基準のポイント
外国人投資促進法施行令では、外国人1人あたり一定金額以上の出資を外国人投資として認めています。
この基準は外国人投資促進法および産業通商資源部の告示に基づいて定められ、政策変更に応じて調整される可能性があります。
具体的な金額は事例ごとに適用方法が異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
資本金と投資金の区別
実務では、資本金と外国人投資金を混同するケースがよく見られます。
資本金は法人登記簿に登載される金額であり、外国人投資はそのうち外国人が送金して出資した部分のみが認められます。
ここが弱いと、資本金は満たしていてもD-8の要件で引っかかる可能性があります。
実務のヒント: 韓国人共同出資者がいる場合、外国人本人の持分が法令基準を満たしているかをまず計算する必要があります。
投資金の送金方法 — 外国為替銀行への届出と手続き
送金は、D-8審査において最も客観的な根拠資料となります。
書類が多くても、送金の流れが整っていなければ資金源の説明が一気に崩れます。
本人名義による直接送金の原則
投資金は必ず、外国人投資家本人名義の海外口座から韓国の外国為替銀行へ直接送金しなければなりません。
第三者名義での送金、現金持ち込み、暗号資産の換金後入金などは、外国人投資の届出で認められないケースが多くあります。
ここで多くの方が詰まるのは、本国の家族や取引先の口座を経由して送金してしまったケースです。
外国為替銀行への届出手続き
送金が着金すると、韓国の外国為替銀行で外国人投資の届出手続きが進められます。
届出書、送金受領書、パスポートのコピー、投資企業の登記簿などをあわせて提出しますが、銀行ごとに書式と要求書類が少しずつ異なります。
外国為替取引法関連の規定に従い、送金目的を正確に表記する必要があり、単なる送金として表記されてしまうと後続の手続きで再度補正が必要になります。
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 本国口座から送金準備 | 本人名義必須 |
| ステップ2 | 韓国の外国為替銀行で受取 | 送金目的を明示 |
| ステップ3 | 外国人投資届出 | 銀行窓口で届出 |
| ステップ4 | 資本金の払込と登記 | 法人設立と連動 |
| ステップ5 | 外国人投資企業登録 | KOTRAまたは委託銀行 |
分割送金と一括送金
投資金は一括送金が原則ですが、事情に応じて分割送金も可能です。
ただし分割の場合は毎回の送金目的と累計金額の管理が必要となり、最終回の基準日がD-8申請スケジュールに直接影響します。
分割送金のスケジュールは個別の状況によって適用方法が変わるため、実際に進める前に相談で確認することをおすすめします。
資金源の証明 — 審査で最もつまずきやすいポイント
D-8では書類以上に、お金の出どころを説明する段階が重要です。
口座に資金があっても、流れの説明が弱いと一気にこじれることがあります。
資金源として認められる範囲
本人名義の給与、事業所得、資産の売却代金、相続・贈与で受け取った資金などが一般的に認められます。
ただし、単に残高証明書だけを提出した場合、出どころの説明が不十分と判断される事例が多くあります。
実際の審査では、最低6カ月以上の取引履歴と資金形成過程の説明をあわせて求められます。
よく見られる説明が弱いケース
次のようなケースで問題になることが多くあります。
- 短期間に大きな金額が入金された場合
- 親族から受け取った資金に贈与税申告の痕跡がない場合
- 事業売却代金であるのに売買契約書がない場合
- 暗号資産の売却代金で取引所からの出金記録しかない場合
この説明が不十分だと、送金まで完了してもD-8段階で再度補正要請が来ます。
注意: 資金源の資料は申請直前ではなく、送金段階から事前に準備しておく方が安全です。
正確な費用と手続きは専門家への相談でご確認ください。
今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
送金後の外国人投資企業登録手続き
送金だけではD-8申請は完結しません。
送金後は外国人投資企業の登録まで終えて初めて、ビザ申請の段階に進むことができます。
外国人投資の届出と登録の違い
届出は送金前または送金時点で外国為替銀行において行う事前手続きです。
登録は出資完了後に外国人投資企業としての法的地位を付与される手続きで、KOTRAまたは委託銀行で申請します。
この2つを同じものと誤解して登録を漏らしてしまうケースが、実務でしばしば見受けられます。
登録証とD-8申請の連動
外国人投資企業登録証は、D-8申請時に提出する中核書類のひとつです。
登録証がないと、ハイコリアや出入国・外国人庁でD-8申請自体が進まないケースが多くあります。
登録を終えた後、事業所の確保、賃貸借契約、事業者登録までつなげることで、次の段階へ進めます。

D-8申請の提出書類と実務ポイント
D-8では書類の数より、資金の説明のほうが重要です。
とはいえ基本書類が欠けると審査が始まらないため、構成表から押さえていく必要があります。
基本提出書類
| 区分 | 書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 身分 | パスポート、ビザ申請書、写真 | 有効期限6カ月以上 |
| 法人 | 法人登記簿謄本、定款 | 出資比率の確認 |
| 投資 | 外国人投資企業登録証、送金証憑 | 本人名義による送金 |
| 事業 | 事業所賃貸借契約書、事業者登録証 | 実在する事業所 |
| 資金 | 資金源の資料 | 流れの説明が可能 |
申請提出方法
D-8申請は管轄の出入国・外国人庁での訪問受付、またはハイコリアでのオンライン受付が可能です。
ただし、初回のD-8変更・発給案件は大半が訪問受付で処理され、事前予約と通訳人材の同伴有無が進行スピードに影響します。
処理期間は出入国・外国人庁ごとに異なり、最も早い場所を見つけて進めて差し上げます。
事業計画書の比重
事業計画書は長さよりも、説得力が先に表れます。
投資金がどのように事業に使われるのか、売上構造と人員計画はどうなっているのかが核心です。
ここで差がつきます。
よく発生する送金ミスと対処方法
送金段階で一度こじれると、D-8スケジュール全体が後ろにずれます。
よくある見落とし
- 本人名義ではなく家族の口座から送金してしまった場合
- 送金目的を「単純送金」や「生活費」と誤って表記した場合
- 外国為替銀行への外国人投資届出を漏らし、資本金だけ払い込んだ場合
- 分割送金中、一部の回で送金人の名前が異なって入った場合
- 換金後に現金で持ち込んで入金した場合
補正と再申請の可否
一部のミスは外国為替銀行での補正で解決可能ですが、送金主体が本人でないケースは事実上、再送金が必要になる事例が多くあります。
ご本人の状況によって補正可否が変わるため、送金直後にすみやかに相談を受ける方が損失を抑えられます。
最近の類似事例では補正で解決できたケースもありますが、具体的な適用は案件ごとの検討がまず必要です。
FAQ
Q1. D-8申請の際、投資金は一度にすべて送金する必要がありますか?
一括送金が原則ですが、事業の特性に応じて分割送金も可能です。
ただし分割の場合は毎回の届出と資金源管理が煩雑になるため、まずはスケジュール設計が先になります。
Q2. 家族の口座から送金してもD-8投資金として認められますか?
原則として、本人名義での送金のみが外国人投資として認められます。
家族の資金を活用する場合は、贈与申告など資金移転の根拠を先に確保したうえで、本人口座から送金する必要があります。
Q3. すでに韓国に入っている資金をD-8投資金として使えますか?
国内にあった資金であっても、外国人投資の届出手続きと資金源の説明が可能でなければ認められません。
特に単純な生活費の残高は、投資金として認められにくい事例が多くあります。
Q4. 送金目的を誤って表記してしまいましたが、補正は可能ですか?
外国為替銀行での補正により変更可能なケースもありますが、銀行と案件ごとに判断が分かれます。
届出直後であれば、すみやかに確認を受ける方が安全です。
Q5. 暗号資産の売却代金をD-8投資金として使えますか?
暗号資産そのものは、外国為替銀行を通じた送金の形で着金していなければ認められる可能性が低くなります。
取引所からの出金履歴だけでは資金源の説明が弱くなりやすく、売買記録と税務申告資料があわせて必要です。
Q6. D-8申請の費用はいくらですか?
費用は事例によって異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府の納付手数料は、政府告示手数料 + 行政処理費として別途請求されます。
専門家への相談が必要ですか?
D-8の投資金送金は、一段階でも食い違うとビザのスケジュール全体が後ろにずれます。
ご自身の状況に合った送金構造と資金源資料の構成は、事前検討が早いほど損失を抑えられます。
ビジョン行政士事務所サービスのご案内
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
- 事務所名: ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
D-8投資ビザの申請、外国人投資の届出、法人設立まで一括で進めさせていただきます。
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