D-7・D-8・E-7ビザ徹底比較 — 実際の審査で明暗を分ける核心ポイント
本人が韓国法人の持分を保有して入国するならD-8、本社からの派遣ならD-7、韓国企業に専門職として雇用されるならE-7に分かれます。
3つのビザはいずれも長期滞在が可能ですが、申請資格・資金要件・審査ポイントはまったく異なる運用がなされています。
D-7・D-8・E-7ビザの違いを、身分構造・資金要件・審査ポイント・家族帯同・転換可能性の順で整理します。
D-7・D-8・E-7ビザの違い — 身分構造からして異なります
3つのビザは名称こそ似ていますが、申請者の法的身分はまったく異なります。
最初に確認すべきは「本人がその会社のどのポジションにいるのか」という点です。
D-7 駐在員 — 本社からの派遣社員
D-7は、海外の本社から韓国の支社・連絡事務所・子会社へ派遣される役職員に付与されます。
申請者は韓国法人の所属ではなく、海外本社の所属である必要があります。
本社で1年以上の勤務経歴が必要で、派遣期間中も本社との雇用関係が維持されていなければなりません。
上場企業と非上場企業では、適用される要件が異なります。
D-8 企業投資 — 外国人投資法人の株主または役員
D-8は外国人投資促進法に基づき、外国人が直接投資して設立した法人の株主または役員が取得するビザです。
申請者は韓国法人の出資者、または派遣された役職員でなければなりません。
投資金額は外国人投資促進法上の最低基準以上であることが求められ、本人名義での送金が原則です。
E-7 特定活動 — 専門職就労者
E-7は、韓国企業に専門職として雇用され働く外国人に付与されるビザです。
職種が法務部告示のE-7職種に含まれている必要があり、学歴・経歴・年収の基準を満たさなければなりません。
申請者は韓国企業の被雇用者という身分であり、本人投資や本社派遣とはまったく異なる構造です。
資金要件と資本金 — 最もつまずきやすいポイント
実務では、資金面で躓くケースが圧倒的に多いです。
書類は揃えられても、お金の出所と流れの説明が弱いとそこで止まります。
| 項目 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| 本人投資 | 不要 | 必須 | 不要 |
| 資本金の送金 | 本社負担 | 本人名義で送金 | 該当なし |
| 会社売上要件 | 本社の売上基準 | 法人設立・運営資金 | 雇用企業の売上・人員基準 |
| 資金出所の証憑 | 本社の財務諸表 | 送金者の資金出所 | 会社財務+年収 |
D-8では、本人名義で海外から韓国法人口座へ送金された資金が、外国人投資申告の手続きを経て資本金として登録される必要があります。
この流れが途切れたり、送金者名義が本人と異なる場合、D-8審査の段階で即座にストップがかかります。
D-7では、本社の財務安定性と韓国支社・法人の実体が併せて審査されます。
E-7では、雇用企業の売上、内国人の雇用人数、申請者の年収が一緒に検討されます。
注意: 投資金の送金者名義が本人ではなく家族・法人・第三者の場合、D-8審査が複雑化する恐れがあります。資金出所の説明が弱いと、通過の可否以前にまず追加資料の要求が入ります。費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
審査ポイント — どこで差がつくのか
3つのビザは、出入国当局が見る核心ポイントが異なります。
書類が多くても、審査官が重視するポイントが弱ければ結果は分かれます。
D-7審査で実際に見られるもの
本社に実体があるか、韓国の支社・法人が単なるペーパーカンパニーではないかをまず確認します。
申請者の本社勤務1年以上の経歴が本物かどうかが核心であり、本社規模と韓国事務所規模のバランスも検討対象となります。
上場企業本社の社員と非上場企業本社の社員では適用要件が異なるため、まずは自身のケース分類から確認する必要があります。
D-8審査で実際に見られるもの
投資が実際の事業運営のためのものか、ビザ取得目的の形式的な投資ではないかを見ます。
事業計画書は長さよりもまず説得力が見られます。
売上予測・人員計画・市場分析が本人の業種と噛み合っていない場合、この部分が弱いと判断されます。
オフィスの賃貸実体、社員採用計画、初期営業活動も併せて検討されます。
E-7審査で実際に見られるもの
雇用企業が外国人を雇用するに足る規模か、当該職務が本当に外国人を必要とするポジションかを見ます。
内国人雇用比率、申請者の学歴・経歴と職務との一致性が核心です。
年収が韓国銀行発表の前年度GNI基準以上であるかも併せて確認されます。
年収基準は毎年変動するため、本年の適用基準はご相談時にご確認ください。
家族帯同と滞在期間
3つのビザはいずれも家族帯同(F-3)が可能ですが、適用方法と期間が異なります。
| 項目 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| 初回滞在期間 | 通常1〜2年 | 通常1〜2年 | 通常1〜3年 |
| 延長可否 | 可能(本社・法人維持が条件) | 可能(投資維持が条件) | 可能(雇用維持が条件) |
| 配偶者・未成年子女 | F-3可 | F-3可 | F-3可 |
| F-2への転換 | 点数制要件を満たした場合 | 点数制要件を満たした場合 | 点数制要件を満たした場合 |
| F-5永住権 | 一定期間・要件を満たした場合 | 一定期間・要件を満たした場合 | 一定期間・要件を満たした場合 |
滞在期間は出入国・外国人庁ごとに付与される期間が異なり、最近一部の庁ではD-8の初期付与期間が短く出る傾向があります。
本人のケースでどの庁が有利かは、案件によって変わります。
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本人の状況に合ったビザ種別の判断は、実際の資金フローと会社構造を併せて確認しないと正確な答えは出せません。正確な費用と手続きは専門家相談にてご確認ください。
自分に合うビザはどれか — 判断の手順
3つのビザの中から自分に合うものを選ぶ順序は決まっています。
まず、本人が韓国の会社とどのような関係にあるかから確認します。
- 本人が海外本社の社員で、韓国の支社・法人に派遣される場合 → D-7
- 本人が韓国に法人を設立し、本人の資金を投資する場合 → D-8
- 本人が韓国企業に専門職として採用される場合 → E-7
この一次分類のあと、資金要件と学歴・経歴要件を本人のケースに当てはめて検討します。
よく混同されるケース
本社社員でありながら同時に韓国法人の持分を受け取る場合、D-7とD-8のどちらに進むかでよく行き詰まります。
持分比率・送金構造・本社雇用維持の有無によって分かれます。
専門職外国人が韓国で自分の事業を始めたい場合、E-7からD-8への転換が可能ですが、転換時には新規投資要件が改めて適用されます。
本社派遣でD-7を取得した後に韓国法人の役員として登記されると、D-8への転換が検討されるケースもあります。
実務のヒント: 本人が本社役員でありながら韓国法人株主でもあるケースは、D-7とD-8の要件が重なるため、誤ったビザで申請すると不許可後の再申請が発生します。最近の類似事例では、身分分類の段階で結果が分かれました。本人の状況に対する正確な適用可否は、専門家による確認が必要です。

転換と永住権 — 長期視点で見た違い
3つのビザはいずれも点数制F-2居住ビザ、F-5永住権につながり得ます。
ただし、転換経路と点数加算方式に違いがあります。
| 項目 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| F-2点数制 | 適用 | 適用 | 適用 |
| F-5(5年居住) | 可能 | 可能(投資維持) | 可能 |
| F-5(投資トラック) | 該当なし | 一定の投資・雇用維持時 | 該当なし |
| 居住期間の認定 | 合算可 | 合算可 | 合算可 |
D-8は投資維持と韓国人雇用人数に応じて、F-5投資トラックへ素早くつながる可能性があります。
E-7は年収・韓国語能力・学歴点数がF-2転換点数に大きく作用します。
D-7は本社派遣の身分が維持されている間だけ点数が累積する構造のため、本社退社のタイミングが重要になります。
F-2・F-5の点数基準と運営指針は毎年一部の項目が調整されるため、本人時点の基準はハイコリア点数制にて確認するか、管轄機関への確認が必要です。
比較サマリー — 一目で分かる違い
| 項目 | D-7 駐在員 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 申請身分 | 本社派遣社員 | 外国人投資法人の株主・役員 | 韓国企業の被雇用者 |
| 本社勤務経歴 | 1年以上必要 | 不要 | 不要 |
| 本人投資 | 不要 | 必須 | 不要 |
| 学歴・経歴 | 本社における役職基準 | 事業運営能力 | 職務関連の学歴・経歴 |
| 核心審査 | 本社・支社の実体 | 資金出所・事業計画 | 雇用企業・年収・職務 |
| 家族帯同 | F-3可 | F-3可 | F-3可 |
| 転換経路 | F-2 → F-5 | F-2 → F-5(投資トラック含む) | F-2 → F-5 |
この表は一般的な基準であり、本人のケースが正確にどの欄に当てはまるかは、資金フローと会社構造を併せて見なければ判断できません。
FAQ — よくあるご質問
Q1. D-7で入国した後に韓国法人の持分を受け取ったら、D-8に変更する必要がありますか?
本社雇用が維持されつつ一部の持分のみ受け取る場合はD-7の維持が可能ですが、本社を退職して韓国法人の役員に登記される場合はD-8への転換を検討する必要があります。本人のケース分類は、持分比率と送金構造を併せて見なければ正確には判断できません。
Q2. D-8の投資金額は、本人が直接送金する必要がありますか?
本人名義での送金が原則です。家族や第三者名義での送金は、資金出所の説明が弱くなり審査で止まる恐れがあります。実際の審査では、送金者名義と資金出所が一致しているかをまず確認します。
Q3. E-7からD-8に変更することはできますか?
可能です。ただし、D-8の新規要件(投資金の送金、外国人投資申告、事業計画書)が改めて適用されます。既存のE-7滞在経歴は、点数制への転換時に合算される可能性があります。
Q4. D-7とD-8では、どちらが永住権までの道のりが早いですか?
D-8の投資トラックは、一定の投資維持と韓国人雇用条件を満たす場合、5年より早くF-5申請が可能な経路があります。D-7は通常の居住期間累積トラックを進むケースが多いです。本人の条件によって異なるため、ケースごとの確認が必要です。
Q5. 3つのビザすべて、家族を呼び寄せることはできますか?
配偶者と未成年子女はF-3帯同ビザで一緒に滞在可能です。ただし本ビザが延長される際、F-3も併せて延長審査を受けることになります。
Q6. E-7の職種が本人の学歴と合わない場合はどうなりますか?
職務と学歴・経歴が一致しないことは、E-7審査が止まる最も多い理由です。学士号と職務分野が異なる場合は経歴で補わなければなりませんが、補完可能な範囲は職種ごとに異なります。本人の学歴・経歴の組み合わせで通過の可能性があるかは、ケースごとの検討が必要です。
専門家への相談が必要ですか?
本人がD-7・D-8・E-7のうちどのビザに該当するか、資金フローと会社構造が審査を通過できる構造になっているかの判断は、書類一枚で終わるものではありません。
書類よりも重要なのは、身分分類と資金説明の一貫性です。
この部分が弱いと、通過の可否以前に補完要請の段階で時間が長引きます。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
ビジョン行政士事務所サービスのご案内
ビジョン行政士事務所は、外国人投資・法人設立・ビザ業務を専門に取り扱っています。
D-7・D-8・E-7ビザの申請と転換、F-2・F-5点数制の検討まで一括して進めます。
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