D-8ビザ最低投資金額1億ウォン — 送金方法と実務上の注意点
D-8ビザの最低投資金額は1億ウォンで、この金額は必ず外国人投資促進法に基づく適法な手続きで韓国国内に送金されなければなりません。
対象は韓国に法人を設立する、または既存の法人に出資して事業を直接運営しようとする外国人投資家であり、単なる資金移動ではなく「外国人投資」として認められる送金でなければなりません。
本記事では、1億ウォン送金の実際の手続き、送金方式ごとの違い、そして審査段階で最もつまずきやすい資金出所・資金フローの説明まで扱います。
D-8最低投資金額1億ウォンの法的根拠
D-8資格の投資下限額は、出入国管理法令と外国人投資促進法令に定められた基準に基づいて運用されています。
1億ウォンは「1人あたり」基準です
まず押さえておくべきは、1億ウォンが法人全体の資本金ではなく、D-8申請者1人あたりの外国人投資申告額の基準であるという点です。
法人の資本金が5億ウォンであっても、D-8申請者本人名義で申告された外国人投資金額が1億ウォンに満たなければD-8は下りません。
共同投資者が複数いる場合に最もこじれやすいのが、まさにこの部分です。
特に家族が資金を分けて送金したケースでは、名義人ごとの申告金額が1億ウォンに届かず、1人だけD-8を取得して残りがD-10に回ってしまう事例が実際に頻発しています。
注意: 1億ウォン基準は外国人投資促進法および関連施行令に基づいており、政策変更の可能性があるため、申請時点の基準は管轄機関への確認が必要です。
外国人投資として「認定」される必要があります
送金しただけで自動的に外国人投資になるわけではありません。
KOTRA Invest KOREAまたは外国為替銀行を通じて外国人投資申告が先に受理され、その申告に基づいて送金が行われて初めて正式な外国人投資として認められます。
この順序が逆になると、送金額自体は口座に入金されてもD-8審査で認定されない可能性があります。
送金前に必ず済ませておくべき手続き
送金は手続きの最後ではなく、中間のステップです。
外国人投資申告が先、送金はその次
順序は次のとおりです。
- 外国人投資申告(KOTRAまたは外国為替銀行)
- 申告受理証の発行
- 申告受理証に基づき海外から国内口座へ送金
- 資本金払込 → 法人設立登記
- 外国人投資企業登録
- D-8ビザ申請
この順序が一段階でもずれると、送金が「投資」として認定されません。
実務でよくつまずくのは、申告を飛ばして先に送金してしまったケースです。
この場合、銀行で「投資資金」ではなく「一般資金」として処理されてしまい、外国人投資企業登録の段階で再度ほどき直さなければならない事態が起こります。
送金方式の比較
| 送金方式 | 特徴 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 本人名義の海外口座 → 本人名義の国内口座 | 最もスムーズな方式 | 送金人・受取人の名義一致が必須 |
| 本人名義の海外口座 → 法人バーチャル口座 | 資本金払込に直結 | 申告受理証番号と送金メモの一致が必要 |
| 第三者(家族)送金 | 資金出所の説明負担が大きい | 贈与証明・関係立証が追加で必要 |
| 現金携帯持込 | 外貨申告義務あり | 1万ドル超は税関申告が必須 |
実務のコツ: 送金メッセージ(remittance message)に外国人投資申告の受理番号を記載しておくと、銀行と出入国の段階で資金追跡が格段にスムーズになります。
資金出所 — 書類より大事なのは説明
D-8審査で最もよく明暗が分かれるのは、「1億ウォンが口座にあるか」ではなく「1億ウォンがどこから来たか」です。
出所立証が弱いと一気にこじれます
口座にお金があっても、フローの説明が弱ければ補正要請が入ります。
見落としがちなポイントは次のとおりです。
- 最近突然入金された多額の資金の出所
- 家族・知人から送られた資金についての贈与または借入の立証
- 海外の事業体から出た資金の売上・配当の根拠
- 送金国が外貨規制国の場合、送金許可書類
実際の審査では、まさにこの部分で差がつきます。
書類の数が多くても、資金フローの一行が抜けているとその一行が原因で補正・遅延が発生します。
国ごとに異なる注意点
送金元の国が外貨規制の厳しい国(中国、一部の東南アジア諸国など)である場合、自国内での送金許可・申告の段階でより時間がかかります。
特に中国からの送金は、1人あたり年間の外貨送金限度額があるため、1億ウォンを一度に送ることが難しいケースが多くあります。
その場合は分割送金や資本金の分割払込など案件ごとの設計が必要で、本国の外貨規制と韓国の外国人投資申告スケジュールを併せて調整する必要があります。
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送金後 — 資本金払込と外国人投資企業登録
送金が終わったからといって、すぐにD-8の申請に進めるわけではありません。
資本金払込の証明まで一本でつなぐ
送金された資金は法人設立時に資本金払込金として入金される必要があり、次の書類が一貫して連動していなければなりません。
- 外国人投資申告受理証
- 海外送金領収書(送金人・金額・申告番号が一致)
- 銀行の資本金払込証明書
- 法人設立登記簿謄本
- 外国人投資企業登録証
このうち1枚でも金額・名義・日付が食い違うと、外国人投資企業登録の段階で補正要請が入ります。
特に送金領収書の名義と申告書の名義が異なるケースが、最もよくつまずくポイントです。
外国人投資企業登録はD-8の事実上の前提
ハイコリアでのD-8査証発給認定書申請の段階において、外国人投資企業登録証は中核となる添付書類です。
この登録証がなければ、D-8自体が前に進みません。
登録のタイミングは、資本金払込 → 設立登記 → 登録申請の順であり、登録までにかかる時間は処理機関ごとに差があるため、最も早い経路を設計してお進めします。
実務で最もよくつまずく5つのポイント
書類の枚数より、資金の説明のほうが先に見られます。
| つまずきポイント | 原因 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 送金名義の不一致 | 家族・法人名義の混用 | 本人名義に一本化 |
| 申告前の送金 | 手続き順序の誤り | 申告受理証発行後に再送金処理 |
| 出所説明の不足 | 突然の多額入金 | 売上・贈与・借入の証憑を補強 |
| 外貨限度額の超過 | 送金国の規制 | 分割送金・期間調整 |
| 資本金算定の誤り | 為替適用時点 | 申告時の為替基準を明記 |
この5点は最近の類似ケースでも繰り返し登場するポイントで、案件ごとに対応方法が異なります。
ご自身のケースでどの項目に該当するかは、資金フローと送金国を併せて見ないと正確に把握できません。
よくある質問
Q1. D-8ビザの最低投資金額1億ウォンは、為替変動によって変わりますか?
基準金額はウォン建て1億ウォンで固定されており、外貨送金時点の為替レートで換算して1億ウォン以上になるように送金します。
為替変動を考慮し、通常は余裕を持って送金するのが実務上の慣行です。
Q2. 1億ウォンを一度に送れず、分けて送金してもよいですか?
分割送金そのものは可能です。
ただし、各送金が同一の外国人投資申告に基づいている必要があり、総額は申告受理時点から一定期間内に完納される必要があります。
分割送金のスケジュールは案件ごとに設計が必要です。
Q3. 家族が代わりに1億ウォンを送金しても、D-8は下りますか?
原則として、送金人名義はD-8申請者本人でなければなりません。
家族の資金を活用する場合は、贈与など資金出所を明確に整理したうえで、本人名義の口座を経由して送金する形が安全です。
Q4. 送金は済んだのに外国人投資企業登録が遅れている場合、D-8の申請はできますか?
外国人投資企業登録証はD-8査証発給認定書申請時の必須添付書類ですので、登録完了前は申請が困難です。
登録処理期間は機関ごとに差があるため、最も早い経路の設計が可能です。
Q5. 1億ウォンを送金したものの事業がうまくいかなかった場合、回収できますか?
D-8資格を維持している間は、投資金の回収が制限されます。
事業整理時には清算手続きと外国人投資企業登録の抹消を経る必要があり、回収可能な時期・範囲はケースによって異なります。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
D-8ビザの1億ウォン送金は、申告・送金・払込・登録・ビザ申請が一本でつながっている必要があります。
ビジョン行政士事務所では、外国人投資申告からD-8査証発給認定書まで、全段階を一か所で進めます。
- 外国人投資申告の代行(KOTRA・外国為替銀行)
- 送金構造の設計と資金出所の整理
- 法人設立登記および資本金払込証明
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