D-8ビザ申請書類チェックリスト — 漏れなく準備する実務ガイド
D-8ビザ申請書類は、種類を揃えるだけで終わるものではありません。
投資金1億ウォン以上を韓国法人に出資した外国人役員・技術者が対象であり、外国人投資促進法上の外国人投資企業登録を済ませた状態でなければなりません。
本記事では、D-8申請の段階別に、実際の審査でよく引っかかる書類と、補完要請が入りやすいポイントを項目ごとに整理します。
D-8ビザ申請書類の基本構成
書類リストはハイコリアの案内文に公開されています。
問題はここから始まります。
リストに記載されている名称と、実際に審査官が確認する書類の形式が異なるという点です。
出入国に提出する必須書類
最初に確認すべきは、申請書と身分関連書類です。
- 統合申請書(別紙第34号様式)
- パスポート原本および写し
- 規格写真1枚
- 外国人投資企業登録証明書
- 法人登記事項全部証明書
- 事業者登録証
- 投資金払込証明(外国為替銀行の送金証、残高証明、出資確認書)
- 賃貸借契約書またはオフィス使用証明
- 手数料納付領収書
この中で最も補完要請が入りやすい項目は、投資金払込証明です。
送金事実を示すだけでは足りず、送金主体と資金の出所まで一致して初めて通過率が上がります。
本国であらかじめ揃えるべき書類
本国で発給を受ける書類は、時間に余裕を持って準備しないと滞ります。
- 在職証明書または経歴証明書(投資家本人の事業経歴)
- 学位証明書(アポスティーユまたは領事確認)
- 本国の事業者登録証または法人登記簿(該当する場合)
- 資金出所の証明(売却代金、配当、給与、売上など)
特に資金出所の証明が弱いと、書類が揃っていても審査が長引きます。
投資金の証明 — 実務で最もつまずく段階
D-8は書類の数よりも、資金の説明のほうが重要です。
多くの方がつまずくのは、お金の出所を説明する段階です。
送金経路はシンプルであるべきです
投資金が本人名義の口座から韓国法人の資本金口座へ一度に送金される流れが最もスッキリしています。
家族や知人の口座を経由した瞬間、出所説明が複雑になり、補完要請が入ります。
送金時点で外国為替銀行が発行する外国人投資申告書受理証と資本金送金確認書が中核となる証明書類です。
根拠法令は外国人投資促進法第5条および第21条に明記されています。
資金の出所が本人資産であることを示す必要があります
本人名義の通帳にお金があっても、流れの説明が弱いと一気にこじれます。
- 不動産売却:売買契約書 + 売却代金の入金履歴
- 配当・給与:配当決議書または給与明細3〜5年分
- 事業売上:本国法人の財務諸表 + 本人持分の証明
- 相続・贈与:相続・贈与税の納付領収書
今年に入ってから、一部の出入国で資金出所の要求期間を長く見る傾向が出ています。
本人の状況に応じた出所証明の範囲は、管轄出入国の基準で確認が必要です。
事業計画書 — 通過の可否を分ける核心文書
事業計画書は、長さよりも説得力が先に見られます。
実際の審査では、分量より次の3つが整合しているかが見られます。
資本金、業種、オフィスが一致していること
| 項目 | チェックポイント | 引っかかりやすい部分 |
|---|---|---|
| 資本金 | 業種に対して適正規模 | 1億ウォンの最低基準だけ満たし運転資金の説明不足 |
| 業種 | 定款の事業目的と実際の事業の一致 | 定款にない業種を記載 |
| オフィス | 業種を運営可能な空間 | シェアオフィスのみで製造・卸売事業を説明 |
| 人員計画 | 韓国人雇用計画を含む | 本人1人運営のみ記載 |
| 売上見通し | 根拠ある数値 | 漠然とした成長率の記載 |
なぜ本人が韓国で事業を行うのか、説明されている必要があります
事業アイテムの説明よりむしろ弱くなりがちなのが、本人の韓国進出動機です。
本国事業との連結性、韓国市場を選んだ理由、本人の経歴がどう活かされるのかを丁寧に語る必要があります。
この説明が不足すると、書類が多くても補完要請が入ります。
実務のヒント: 事業計画書は10〜15ページ程度が実務基準です。30ページを超えると、かえって要点がぼやけます。
外国人投資企業登録段階の書類
D-8申請の前に、KOTRAまたは外国為替銀行を通じた外国人投資申告と登録を先に済ませる必要があります。
この段階の書類が、ビザ段階の書類のベースになります。
外国人投資申告段階
- 外国人投資申告書
- 投資家身分証明(パスポート写し、本国事業者登録証)
- 送金計画書
法人設立段階
- 定款
- 発起人会議事録
- 株式引受証明
- 法人登記申請書
- 事業者登録申請
外国人投資企業登録段階
- 資本金送金確認書
- 法人登記事項全部証明書
- 事業者登録証
- 外国人投資企業登録申請書
この3段階が順序立てて整理されていれば、D-8ビザ段階での追加補完が減ります。
書類の一行が引っかかって手続きが止まった場合、ご本人で解きほぐすのは難しいものです。
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正確な費用とスケジュールは、事例別の相談を通じてご案内します。

ビザ発給申請段階のチェックリスト
外国人投資企業登録まで終えたら、出入国にビザ申請を行います。
申請方法は、本国の韓国公館での査証申請と、国内での在留資格変更(例:D-10 → D-8)の2つに分かれます。
本国公館申請時の追加書類
本国の韓国公館で査証を取得するには、在外公館別の査証発給案内を先に確認する必要があります。
- 査証発給認定書または査証発給申請書
- 国内招請者(法人)作成の招請状
- 法人印鑑証明書および使用印鑑届
- 身元保証書(要求時)
公館ごとに要求書類に差があるため、同じD-8でも要請項目が分かれます。
国内在留資格変更時の追加書類
D-10求職資格からD-8へ変更する場合、既存の滞在期間中の活動証明が追加されます。
- 既存滞在期間の活動資料(求職活動の証明など)
- 滞在地変更届の履歴
- 事実関係確認書(必要時)
処理期間は出入国事務所ごとに異なり、事例ごとに最速ルートを見つけて進めます。
よく抜け落ちる項目 — 実務で見たパターン
書類をすべて揃えても、次の項目で補完要請が頻発します。
| 抜け落ちる項目 | 実際の影響 | 補完方法 |
|---|---|---|
| 定款の事業目的と実際の業種が不一致 | 事業計画書の信頼度低下 | 定款変更登記または事業計画書修正 |
| 賃貸借契約の名義が法人ではなく個人 | オフィス実在性の疑い | 法人名義での再契約または使用承諾書 |
| 資金出所の期間が短い | 追加資料要求 | 3年以上の流れで補完 |
| 写真規格不足 | 受付自体が遅延 | 規格通り再撮影 |
| 翻訳公証の漏れ | 本国書類の認定不可 | 韓国語翻訳版の公証 |
特に賃貸借契約の名義問題は、法人設立直後に処理されないままビザ申請段階に入ってしまうケースがよく見られます。
注意: 本国書類は発給日基準で3か月以内のものしか認められないケースが多いです。発給時点と受付時点の間隔を狭めてください。
費用と処理期間
費用は事例ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
政府の官納手数料は政府告示手数料 + 行政処理費で構成され、出入国ごとに処理期間も異なります。
処理期間は通常2〜4週間の範囲で動きますが、補完要請が1回入るごとに1〜2週間ずつ遅れます。
ポイントは、初回提出で補完が入らないように整えておくことです。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-8ビザ申請書類は韓国語のみで提出する必要がありますか?
本国で発給された書類は、原本とともに韓国語の翻訳版を公証して提出します。
英文書類はそのまま受け付ける出入国もありますが、公証翻訳版を一緒に添えれば補完要請が減ります。
Q2. 投資金を分割送金してもよいですか?
分割送金自体は可能ですが、ビザ申請時点までに1億ウォン以上が資本金口座へ払い込まれ、外国人投資企業登録まで終わっている必要があります。
分割の流れが複雑だと、資金出所の説明が長くなります。
Q3. シェアオフィスでD-8申請は可能ですか?
可能なケースもありますが、業種によって判断が分かれます。
製造・卸売・物流のように空間が必要な業種は、シェアオフィスだけでは説明が弱くなる可能性があります。
ご自身の業種に合うオフィス形態は、事前検討が必要です。
Q4. 事業計画書は誰が作成すべきですか?
本人が直接書いた内容をベースにブラッシュアップしていく方式が最もきれいです。
代筆の事業計画書は、面接や追加質問の段階で本人の説明とずれが出て、すぐに見抜かれます。
Q5. D-10からD-8への変更は出国せずに可能ですか?
国内在留資格変更申請として処理され、出国せずに可能です。
ただしD-10期間中の活動証明が追加で求められます。
Q6. 家族も一緒にビザを取得できますか?
配偶者と未成年の子はF-3同伴ビザで申請可能です。
D-8本人申請と同時に進めれば、手続きが短くなります。
専門家への相談が必要ですか?
D-8ビザ申請書類は、一度補完要請が入ると時間が倍になります。
書類の一行が弱いがために全体の手続きが止まる場合、ご本人で解き直すより実務者が整理する方が早いです。
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