韓国D-8投資ビザの最低投資金額と送金方法 — 実際の審査で差がつくポイント
D-8ビザは、決められた金額さえ用意すれば取得できるという単純なビザではありません。
外国人投資促進法上の要件を満たした外国人投資家が、韓国法人へ資本を投入し、経営活動のために滞在する場合に申請するビザです。
本記事では、D-8の最低投資金額の基準、海外から韓国への送金手続き、書類の提出方法まで、実務目線で整理します。
D-8の投資金額基準が単純ではない理由
一見シンプルに見えても、D-8の金額要件は一つの数字だけで完結するものではありません。
法令上の最低投資額の基準はありますが、実際の審査では、その金額が 法人の資本金として実際に払い込まれているか、外国人投資申告と一致しているか までを併せて確認されます。
法令上の基準と実務基準の違い
外国人投資促進法第2条および施行令で、外国人投資として認められる最低基準が定められています。
ただし、出入国審査では、法令基準を満たしているというだけで通過するわけではありません。
まず確認されるのは、その資金が本当に海外から入ってきたのか、法人口座に資本金として残っているか という点です。
注意: 最低金額基準は外国人投資促進法施行令および産業通商資源部の告示によって変更されることがあります。ご自身の申請時点における正確な基準は、申請直前に HiKorea の公知事項と所轄機関への確認が必要です。
資本金の使途も同時に審査される理由
資本金を口座に置いたまま放置していてはいけません。
実際の審査では、事業運営に使われる見込みがあるか、事務所の賃料や人件費にどのように流れるか までを併せて見られます。
ここの説明が不十分だと、金額要件を満たしていても補正要請が入る事例が少なくありません。
詳しい法令条文は 国家法令情報センター にて外国人投資促進法で確認できます。
海外送金 — どの経路で送れば認められるのか
D-8で最も詰まりやすいのは、送金の段階です。
送金方法は複数ありますが、外国人投資申告と整合する経路で入金されてこそ資本金として認められます。
本人名義の海外口座から直接送金する方法
最もすっきりした方法は、投資家本人名義の海外口座から韓国法人の仮設口座、または資本金払込専用口座へ直接送金することです。
この場合、送金領収書、SWIFT電文、外貨買入証明書が一本の線でつながります。
特に 送金人の名義が申告された投資家と同一である ことが要点です。
第三者送金がリスクとなる理由
家族名義、会社名義、友人名義の口座から送金すると、すぐに整合性が崩れる可能性があります。
審査では、資金の出所が誰なのか が見られます。
投資家本人の資金であるという説明が弱いと、外国人投資申告そのものが差し戻されることもあります。
| 送金経路 | 認定可能性 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 投資家本人名義の海外口座 → 韓国法人口座 | 高い | SWIFT MT103等の送金電文を保管 |
| 投資家本人名義の海外口座 → 本人の韓国口座 → 法人口座 | 条件付きで認定 | 本人韓国口座での保管期間・両替時期の説明が必要 |
| 家族/第三者名義 → 法人口座 | 原則として不認定 | 贈与等、資金の出所の追加立証が必要 |
| 韓国内のウォン建てで直接払込 | 外国人投資として不認定 | 外貨買入・送金の証憑そのものが存在しない |
外国為替銀行への申告と外国人投資申告の連動
送金が入ってきたら、外国為替銀行で外国人投資資金である旨を申告しておかなければなりません。
この手続きが抜け落ちると、後で登記や事業者登録まで終えても、ビザの段階で資本金が外国人投資として認められない可能性があります。
関連手続きは 産業通商資源部 の外国人投資政策案内および外国為替取引法の規定と併せて確認することをおすすめします。
資金の出所説明が審査の分かれ目になる
書類が揃っていても、資金の出所の説明が弱いとD-8は通りません。
実際の審査では、いくら送ったか よりも その資金がどこからどうやって集まったのか に重点が置かれる点を、見落としがちです。
出所の説明によく使われる資料
最もよく使われる資料は以下のとおりです。
- 本国における給与所得の源泉徴収票または給与明細
- 事業所得税の申告資料
- 不動産売却契約書および売却代金の入金証憑
- 配当・利息・有価証券売却の明細
- 相続・贈与の申告および納税の証憑
長々と書くよりも、資金の流れを一本の線でつなげられる資料一式 のほうが効果的です。
資料が不足する場合の補完方針
本国の税務資料が乏しい投資家もいます。
その場合は、本国銀行の残高証明、家族間の資金移動履歴、事業体の会計資料などで補完します。
ポイントはこれです。資金の出所が弱いほど、送金人の名義・時期・金額に一貫性がある ことが求められます。
実務上のコツ: 一度に大きな金額を送金するよりも、同じ出所から同じ名義で送られた送金記録が一貫しているほうが、審査では受け入れられやすくなります。
今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
ご自身の資金の出所と送金経路がD-8の基準に合うかどうか、送金前に一度点検されることをおすすめします。費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
資本金払込 → 登記 → 事業者登録 → ビザ申請の流れ
D-8は、資本金の払込さえ終われば申請できるビザではありません。
実務では、以下の順序が崩れると最初からやり直しになるケースが発生します。
| ステップ | 主な作業 | 発生する書類 |
|---|---|---|
| 1段階 | 外国人投資申告 | 外国人投資申告書、申告必証 |
| 2段階 | 海外送金および外貨買入 | SWIFT電文、外貨買入証明 |
| 3段階 | 法人設立登記 | 登記簿謄本、定款 |
| 4段階 | 外国人投資企業登録 | 外国人投資企業登録証明書 |
| 5段階 | 事業者登録 | 事業者登録証 |
| 6段階 | D-8査証申請または在留資格変更 | 事業計画書、事務所賃貸借契約書など |
事務所の実体が弱いと資本金があっても通りません
資本金が十分でも、事務所の実体が弱ければ審査で補正要請が出ます。
バーチャルオフィスや単なる住所のみのレンタルでは不十分とされる事例が増えています。
特に 看板・内部写真・賃貸借契約書・管理費の納付履歴 を併せて準備しておくほうが安全です。
事業計画書は分量より説得力
事業計画書は、長く書いたからといって加点されるわけではありません。
むしろ 資本金の使途、売上計画、人材採用計画 が一本の線でつながっているほうが受け入れられやすくなります。
ここが弱いと、資本金が十分でも補正が繰り返されます。

書類提出の方法 — どこにどう提出するのか
D-8の申請は、HiKorea の電子民願、または所轄の出入国・外国人庁への訪問受付で進めます。
海外で査証発給を受ける場合は、本国の韓国領事館、または査証発給認定書を取得後に現地領事館で受付する手続きを経ます。
韓国国内での在留資格変更の場合
すでに韓国で別の資格で滞在中であれば、在留資格変更許可の形でD-8を取得します。
この場合は所轄の出入国・外国人庁で進められ、事業場の所在地を基準に管轄が決まります。
査証発給認定書を申請する場合
本国でD-8査証を取得するために、韓国国内の招請者(通常は設立済みの法人)が査証発給認定書を先に取得します。
その後、本国の韓国領事館で査証を受領し、入国する流れになります。
処理期間は出入国事務所ごとに異なり、ご自身の事案に合った管轄と手続きは相談時にご案内します。
詳しい申請様式は 出入国・外国人政策本部 で確認できます。
よく詰まるケース — 事前に点検すべきポイント
実務では、同じパターンで繰り返し詰まります。
- 送金人の名義が投資家本人でない場合
- 外貨送金ではなく、ウォン建てだけで資本金が払い込まれている場合
- 外国為替銀行への申告が抜けたまま、登記だけが先に進められた場合
- 事務所の賃貸借契約書はあるが、実際の占有の痕跡が弱い場合
- 事業計画書と資本金の使用計画が整合していない場合
最近の類似事例では、送金自体には問題がなかったものの、外国為替銀行への申告時期がずれたために、資本金として認定されるのが遅れたケースがありました。
ご自身のケースが上記項目のいずれかに該当する場合は、申請前の点検が必要です。
よくある質問 (FAQ)
Q1. D-8の最低投資金額の基準は毎年同じですか? 法令や告示によって変更されることがあります。ご自身の申請時点における正確な基準は、所轄機関への確認が必要です。
Q2. 両親名義の口座から送金しても問題ありませんか? 原則として投資家本人の資金として認められるのは難しいです。贈与など資金の出所の追加立証が求められ、事案ごとに認定の可否が分かれます。
Q3. 韓国国内のウォン建て資金で資本金を払い込めばD-8は取得できますか? 外国人投資として認められる外貨送金の手続きが抜けると、D-8そのものの申請が難しくなります。
Q4. バーチャルオフィスの住所でD-8を申請できますか? バーチャルオフィスだけでは事業場としての実体が弱いと判断される事例が多いです。実際に使用している事務所形態のほうが安全です。
Q5. 事業計画書はどれくらいの分量が適切ですか? 分量よりも、資本金の使途と売上・人材計画の整合性のほうが先に見られます。短くても流れが通っていれば受け入れられます。
Q6. 本国で査証を受けるのと、韓国で資格変更するのとでは、どちらが早いですか? 処理期間は所轄機関や時期によって異なります。ご自身の滞在状況に合わせて、最も早い経路をご案内します。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は金額要件よりも、送金経路と出所の説明で結果が分かれます。
ご自身の資金の流れがD-8基準に沿って整理されているかどうか、送金前・登記前の段階で点検を受けるのが最も安全です。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
ビジョン行政書士事務所のサービス案内
- 事務所名: ビジョン行政書士事務所 (VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階 (聖友ビル)
外国人投資申告、送金経路の点検、法人設立登記、外国人投資企業登録、D-8査証・在留資格変更まで、ワンストップで対応いたします。
専門家への相談が必要ですか?
複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。




