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外国人の韓国D-8投資ビザ申請手続きと必要書類の実務整理
D-8 投資ビザ2026-06-02

外国人の韓国D-8投資ビザ申請手続きと必要書類の実務整理

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外国人のための韓国D-8投資ビザ申請手続きと必要書類の実務まとめ

D-8投資ビザは、外国人が韓国に1億ウォン以上を投資して法人を設立し、その法人の経営・管理・生産などの中核業務を行う際に付与される在留資格です。

対象となるのは、外国為替取引法に基づく外国人投資申告を済ませ、法人登記まで完了した投資家、または韓国の子会社へ派遣される中核人材です。

以下では、申請前のチェック事項、外国人投資申告、法人設立、出入国申請、審査ポイント、発給後の管理、FAQの順に解説していきます。

韩国投资签证 申請前にまず確認すべきこと

D-8資格要件の実際の基準

D-8は、単純に1億ウォンを送金しただけで自動的に発給されるビザではありません。

実務では、投資金が実際に法人の資本金として組み入れられているか、その資本金が事業運営に使われる構造になっているかがまず審査されます。

書類上の資本金だけ整えて事業実態が弱い場合、通常はこの段階で引っかかります。

特に1人法人で申請する場合、事務スペース、事業準備の痕跡、取引計画が併せて示されてこそ通過の可能性が高まります。

D-8-1(法人投資)、D-8-2(ベンチャー企業)、D-8-3(個人事業主の貿易経営)のうち、ご自身の形態に合った詳細コードもまず決めておく必要があります。

詳細コードは事業モデルによって異なるため、ご自身の状況に合う正確な分類は事前相談で確認してください。

見落としやすい事前チェックポイント

まず確認すべきは、本国における資金の出所です。

通帳に資金があっても、その流れの説明が弱ければすぐに躓きます。

むしろ金額が小さくても出所が明確な方が、審査では安定します。

本国での税務申告資料、給与明細、事業売却資料などを、あらかじめ英文または韓国語で整理しておく必要があります。

注意: 家族や知人から受け取った資金は、単なる送金履歴だけでは不十分です。贈与契約書、贈与税申告資料など、資金の流れ全体を説明できる必要があります。

韩国投资签证 外国人投資申告と送金の 申请流程

外国人投資促進法に基づく申告ステップ

D-8の出発点は、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告です。

申告先はご自身が取引している外国為替銀行、またはKOTRA Invest KOREAの窓口で、申告が完了してから資本金の送金が可能になります。

申告段階で業種、投資比率、投資方式(現金・現物・株式など)を正確に記載しなければ、その後の法人登記と食い違いが生じます。

実務では、業種コードと事業計画上の業種が微妙に異なり、登記段階でやり直すケースが少なくありません。

資本金送金で詰まりやすい部分

送金は必ず本人名義の海外口座から韓国国内の仮証明口座へ入金される必要があり、送金領収書には「外国人投資資本金」の趣旨が明記されていなければなりません。

第三者の口座を経由したり、現金持ち込みで処理したりすると、後の資本金立証段階で即座に止まります。

送金後は外国為替銀行から外国人投資企業登録証明書の発給を受けることになり、この書類がD-8審査の中核的な立証資料の一つとなります。

関連する根拠は外国為替取引法および外国人投資促進法令で確認でき、申告様式と添付書類はInvest KOREAサイトに公開されています。

法人設立と事業者登録のステップ

法人登記でこじれやすいポイント

送金が終わると、資本金払込証明を受け取って法人設立登記に進みます。

実務では、定款上の事業目的、役員構成、本店所在地が外国人投資申告書と正確に一致している必要があります。

特に本店所在地を単なるバーチャルオフィスにしてしまうと、出入国の審査段階で事業実態に関する追加資料の提出を求められる可能性があります。

事業者登録と口座開設

法人登記後、所轄税務署で事業者登録を受け、法人名義の口座を開設します。

法人口座の開設は外国人代表者の本人確認手続きが強化されており、銀行ごとに求められる書類やインタビュー形式が異なります。

ここで差が出ます。

銀行ごとの手続きは頻繁に変わるため、最も無理なく開設できる銀行と支店は事前に確認が必要です。

ステップ 中核となる行為 所轄
外国人投資申告 業種・金額・方式の申告 外国為替銀行 / KOTRA
資本金送金 本人海外口座 → 仮証明口座 外国為替銀行
法人登記 定款・役員・所在地の確定 所轄登記所
事業者登録 税務署登録 所轄税務署
外資系企業登録 外国人投資企業登録証明書 外国為替銀行
D-8申請 ビザまたは在留資格変更 所轄出入国

D-8ビザの 申请流程 出入国段階

本国申請と国内変更の違い

D-8は、本国の韓国領事館でビザを受けて入国する方法と、すでに他の資格で国内に滞在している場合に在留資格変更許可を受ける方法があります。

本国申請は領事館ごとに必要書類が異なり、国内変更はハイコリアで事前予約をした後、所轄の出入国に直接出頭する必要があります。

処理期間は出入国事務所ごとに差があるため、ご自身の居住地を基準に最も早く進められるルートをご案内します。

D-8 所需材料 のポイント整理

書類項目自体はハイコリアの告知に基づいて定められていますが、実務では同じ書類でも立証力に差が出ます。

書類 実務ポイント 備考
ビザ発給申請書・パスポート・写真 基本書類 様式はハイコリアからダウンロード
外国人投資企業登録証明書 資本金入金立証の中核 外国為替銀行発行
法人登記簿謄本 役員・資本金の一致確認 登記所発行
事業者登録証 業種・所在地の確認 税務署発行
事務所賃貸借契約書 事業実態の立証 バーチャルオフィスは補強資料が必要
事業計画書 売上・人員・資金フロー 長さよりも説得力が先に見られる
資金出所資料 本国の所得・資産の立証 最も補完要請が入りやすい

実務のヒント: 事業計画書は長く書くよりも、売上シナリオ、取引先候補、人員計画が具体的に示されてこそ審査官の信頼が得られます。項目だけを羅列した計画書は、合否判断より先に補完要請が入る傾向があります。

正確な費用と手続きは無料相談でご確認ください。電話 02-363-2251 / カカオトーク alexkorea

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実際の審査で明暗が分かれるポイント

資金出所説明の深さ

書類よりも重要なのは、資金がどのように形成され、どのような経路で韓国まで入ってきたのかについての一貫した説明です。

本国での事業売却で工面した資金なのか、長期の勤労所得の蓄積なのか、不動産処分による資金なのかによって、添付すべき立証資料の構成が変わります。

この説明が不十分だと、書類が多くても補完通知が繰り返されます。

事業実態と代表者の役割

D-8は、投資家が実際に韓国で経営・管理に参加することを前提としたビザです。

代表者がどのような役割を担うのか、韓国国内の拠点はどこか、従業員採用の計画があるかが併せて審査されます。

最近、類似のケースで事業実態の立証が弱く、事業計画書の全面的な補強を求められた事例があり、ご自身の業種でどこまで立証すべきかは案件ごとに異なります。

発給後の在留管理と更新

最初の在留期間と更新時期

D-8の最初の在留期間は通常1〜2年の範囲で付与され、更新時には事業運営の実績も併せて評価されます。

売上がまだ小さくても、取引開始の痕跡、税金計算書の発行、人件費の支出など、事業が回っているという状況が示されている必要があります。

実績がない状態で更新時期を迎えると、通常はこの段階で引っかかります。

F-2、F-5への移行ルートのチェック

D-8は一定の要件を満たせばF-2(居住)、さらにはF-5(永住)段階への切り替えが可能です。

切り替え要件は、投資維持金額、韓国国内の売上、雇用人数、韓国語能力など複数の軸で分かれます。

要件基準は出入国政策の変更に応じて改定されるため、ご自身のタイミングで適用される正確な基準はハイコリアまたは相談で確認が必要です。

よくある質問 (FAQ)

Q1. 1億ウォンを送金するだけでD-8はすぐに発給されますか? 送金だけでは不十分です。外国人投資申告、資本金払込、法人登記、外資系企業登録まで完了して初めて、出入国への申請が可能になります。

Q2. 1人法人でもD-8は可能ですか? 可能性はあります。ただし事務スペース、事業準備の痕跡、資金出所が弱いと補完要請が長引く可能性があるため、初期設計が重要です。

Q3. 資本金を家族から借りて送金しても問題ありませんか? 名目上の送金は可能ですが、贈与なのか借入なのかによって立証書類が変わります。単なる送金履歴だけでは資金出所が認められないケースが多くあります。

Q4. 本国でビザを取得するのと、国内で変更するのとではどちらが早いですか? 案件ごとに異なります。現在の在留資格、本国領事館の処理スピード、国内出入国のスケジュールによって変わります。

Q5. 事業計画書はどの程度の分量が適切ですか? 分量よりも、売上シナリオと資金使用計画の具体性が先に評価されます。項目を並べただけでは審査官への説得力が弱くなります。

Q6. D-8申請中に韓国に滞在していても大丈夫ですか? 現在保有している在留資格と残存期間によって異なります。ノービザ・短期訪問資格の場合は国内での変更が制限されることがあるため、事前の確認が必要です。

専門家の相談が必要ですか?

D-8投資ビザは、外国人投資申告、法人設立、出入国審査が歯車のように噛み合って進むビザです。

一つの段階でずれが生じると次の段階全体を組み直さなければならないため、最初の設計段階で資金出所と事業モデルを併せて押さえておく方が安全です。

費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。

ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • カカオトーク: alexkorea
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階 (ソンウビル)

外国人の法人設立、D-8投資ビザ、資金出所説明書の作成、外国人投資申告まで一連の流れで対応いたします。


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