D-8ビザ申請書類チェックリスト — 漏れなく準備する実務ガイド
D-8ビザは書類の枚数よりも、資金の出所説明と事業の実体証明で合否が分かれます。
外国人投資促進法に基づき、1億ウォン以上を韓国法人に投資した外国人役員・技術者・代表者が申請対象となります。
必須書類チェックリスト、見落としがちな補完書類、実際の審査で見られるポイント、申請手続きまで一度に整理しました。
D-8ビザ発給の基本要件 まず押さえるべきこと
対象者と投資要件
D-8ビザは、外国人投資促進法上で届出された法人に1億ウォン以上を投資した外国人に発給されます。
1億ウォンという数字を満たすだけで終わりではありません。
実際の審査では、その資金がどこから来たのか、なぜ韓国に入ってきたのかの方がより重要視されます。
混同しやすいD-8の細分類
D-8はD-8-1(法人投資)、D-8-2(ベンチャー投資)、D-8-3(個人企業投資)、D-8-4(技術創業)に分かれます。
ご自身がどの分類に該当するかによって、要求される書類が変わってきます。
通常はD-8-1の申請が最も多いですが、技術創業のケースであればD-8-4が有利な場合もあります。
ご自身の状況に合った分類は、相談を通じてご確認ください。
D-8ビザ申請書類の核心チェックリスト
共通必須書類
法務部ハイコリア基準で、D-8ビザ申請時に共通して求められる書類です。
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書 | 統合申請書(別紙第34号様式) | 出入国・外国人庁様式 |
| 身分 | パスポート原本+コピー、規格写真1枚 | 有効期間6か月以上 |
| 法人証明 | 法人登記簿謄本、事業者登録証 | 発行から3か月以内 |
| 投資証明 | 外国人投資企業登録証明書 | KOTRA/外国為替銀行発行 |
| 資金証明 | 外国為替買入証明書、送金領収書 | 本人名義 |
| 事業証明 | 事業場賃貸借契約書 | 実住所と一致 |
| その他 | 本国犯罪経歴証明書、事業計画書 | アポスティーユまたは領事確認 |
代表者/役員/技術者で変わる部分
代表取締役資格であれば、法人登記簿謄本にご本人の名前が登載されている必要があります。
技術者資格で来られる場合は、学位証、経歴証明書、技術移転契約書が追加で必要となります。
役員登載がされていない状態で申請すると、通常この段階で引っかかります。
実務のコツ: 外国人投資企業登録証明書は、KOTRA Invest Koreaまたは外国為替銀行で届出後に発行を受けます。届出手続きなしに送金だけしている場合、登録証自体が出ません。
資金出所の証明 — 最も詰まりやすいポイント
送金履歴だけでは足りません
多くの方が見落とすのが、「お金が韓国に入ってきた」事実さえ示せばよいと考えてしまう点です。
実際の審査では、その資金が本人の資産なのか、本国でどのように形成されたのかまで確認されます。
本国の通帳残高証明、給与明細、事業所得証明、不動産売却契約書など、資金が作られた流れを示す必要があります。
借入金・贈与資金なら追加書類
借りたお金や親から贈与された資金で投資する場合、補強書類は欠かせません。
借用証、贈与契約書、贈与税の納付証明がなければ、資金出所が弱いと評価され補完要求が入ります。
ここが弱いと、1億ウォンが通帳にあってもすぐにつまずく可能性があります。
外国為替の届出は送金前に
外国為替取引法に基づき、一定金額以上の海外送金時には外国為替銀行への事前届出が必要です。
届出なしに送金すると、外国人投資登録自体ができなくなります。
詳しい届出手続きは国家法令情報センターの外国為替取引法および外国為替銀行の案内をご確認ください。
事業実体の証明 — オフィス・人員・契約書
ペーパーカンパニーに見えないように
書類上だけで存在する法人は、D-8拒否の筆頭候補です。
実際に使用中のオフィス、事業関連の契約書、取引先一覧、雇用計画が揃っている必要があります。
事業場の写真、名刺、ホームページ、SNSの運営実績まで補完要求が入るケースも珍しくありません。
事業計画書は長さより説得力
事業計画書を30ページも書く方が多いですが、長く書くより売上モデル・資金使途計画・雇用計画が明確である方が良いです。
むしろ分量が多いほど、前後の辻褄が合わない部分が露呈しやすくなります。
実際に審査官が見るのは「この資金で何をするのか、本当にできるのか」です。
注意: シェアオフィスが認められるかは出入国庁ごとに分かれます。ソウル・仁川・釜山いずれも基準が少しずつ異なるため、管轄機関への確認が必要です。
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正確な費用と手続きはケースごとに異なるため、無料相談時にご本人の状況に合わせてご案内いたします。

D-8ビザ申請手続きと処理期間
申請ステップを一目で
| 段階 | 内容 | 処理主体 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資の届出 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 2 | 資金送金+資本金払込 | 本人/外国為替銀行 |
| 3 | 法人設立登記 | 登記所(行政士の代行可) |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 5 | 外国人投資企業登録証発行 | KOTRA/外国為替銀行 |
| 6 | D-8ビザ申請 | 在外公館の査証または在留資格変更 |
処理期間に差が出る理由
処理期間は出入国事務所ごとに異なり、通常2〜4週間ほどかかります。
書類が一度でも補完要求を受けると、期間は二倍に延びます。
最も早く処理してくれる窓口を見つけて進めさせていただきます。
実務のコツ: 本国で査証を取得して入国するのが早いか、韓国入国後に資格変更するのが早いかは、本国公館の処理スピードと現在の在留資格によって変わります。
見落としがちな補完書類と拒否事由
補完要求がよく出る項目
実務で補完要求が最も多く入る部分は以下の通りです。
- 資金出所説明の不足(本国所得・資産証明が不十分)
- 事業場の実在確認資料
- 外国人投資登録証明書の欠落または金額不一致
- 本国犯罪経歴証明書のアポスティーユ・領事確認漏れ
- 事業計画書と資本金使途計画の不一致
拒否事由の1位・2位
最近の類似事例における拒否事由の1位は投資金の出所が不明確、2位は事業実体の不足です。
書類が多くても、この2項目が弱いと拒否される可能性があります。
法令根拠は法務部 出入国・外国人政策本部および出入国管理法施行令の別表1の2をご参照ください。
最近、D-8の審査基準がさらに強化されました。
ご自身の状況への適用可否は、専門家による確認が必要です。
FAQ — D-8ビザ申請書類のよくあるご質問
Q1. D-8ビザ申請時、資本金は必ず1億ウォンでなければなりませんか?
A. 外国人投資促進法上、外国人投資として認められる最低金額が1億ウォンで、1人あたりの基準です。
2名で共同投資する場合は、それぞれ1億ウォンずつ、合計2億ウォンが必要となります。
Q2. 本国の通帳から韓国の通帳へ直接送金すれば認められますか?
A. 本人名義の本国口座から本人名義の韓国口座への送金が原則です。
家族名義の口座を経由すると、資金出所の説明が複雑になってしまう恐れがあります。
Q3. シェアオフィスの住所でもD-8申請は可能ですか?
A. 可能性はありますが、出入国庁ごとに認定基準が分かれます。
ソウル江南・鍾路など一部地域では、シェアオフィスへの制限が厳しい傾向にあります。
Q4. 韓国入国後にD-8へ変更できますか?
A. 短期訪問(C-3)または他の長期在留資格保有者は、在留資格変更申請が可能です。
ただし、短期ビザでの入国者には変更不許可の事例が増えており、本国で査証を取得して入国される方が安全です。
Q5. 家族(配偶者・子ども)も一緒にビザを取得できますか?
A. F-3同伴ビザで一緒に申請可能です。
書類はD-8申請者のビザが先に発給されてから進める形となります。
Q6. 書類を一度に揃えられない場合はどうなりますか?
A. 補完要求の期限内(通常14日)に追加提出が可能です。
ただし、補完が2回以上繰り返されると拒否の可能性が高まるため、最初から正確に準備される方が望ましいです。
専門家相談が必要ですか?
D-8ビザは書類1枚が抜けて落ちるのではなく、資金の流れと事業実体の「説明力」で勝負が決まります。
ビジョン行政士事務所は、外国人投資・法人設立・ビザ分野を専門に扱ってきた行政士が直接案件を担当いたします。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階 (ソンウビル)
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