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韓国D-7駐在員ビザ申請条件と必要書類完全ガイド
D-7駐在員ビザ2026-06-08

韓国D-7駐在員ビザ申請条件と必要書類完全ガイド

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — VISION行政書士事務所。

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韓国D-7駐在ビザの申請条件と必要書類を完全ガイド (韩国打工签证d-7所需材料)

D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上勤務した役員・社員が、韓国支社・連絡事務所・子会社へ派遣される際に取得するビザです。

対象となるのは外国本社の正社員で、韓国国内にある同一法人の支店・連絡事務所・現地法人へ派遣される役員または専門人材に限られます。

本記事では、D-7の申請要件、書類構成、実務でつまずきやすいポイント、そして不許可につながりやすい弱点までを取り上げます。

D-7駐在ビザの本質 — 誰のためのビザか

本社経歴と派遣の連続性

D-7は本社での勤務歴が1年未満だと、スタート地点で止まります。

上場法人の場合は6か月以上で検討の余地が出てきますが、非上場法人については1年基準がより厳格に運用されます。

ポイントは「本社採用 → 韓国派遣」という流れが途切れなく示されることです。

実際の審査では、本社の在職証明書1枚よりも、給与明細や日本の社会保険(韓国の4大保険に相当する現地保険)記録の連続性のほうが、より深く確認されます。

本社と韓国支社の同一性

本社と韓国支社が同一法人、または親会社・子会社の関係にあることを立証できなければ、D-7の資格自体が成立しません。

特に韓国に新規で支社・連絡事務所を開設した直後の初回派遣者であれば、支社設置届または外国企業国内支社設置届出の完了状況がまず確認されます。

ハイコリアの案内文でも、本社・支社関係を裏付ける書類が一番先頭に置かれているのはこのためです。

韩国打工签证d-7所需材料 — 主要書類を一気に整理

書類は大きく分けて、申請人書類・本社書類・韓国支社書類の3グループに分かれます。

区分 書類項目 備考
申請人 旅券、写真、申請書、本社の在職証明書 1年以上の在職記録が必須
申請人 学歴・経歴証明書、役職任命書 役員・管理職クラスでは必須
本社 事業者登録証または法人登記簿、財務諸表 本社の実体を立証
本社 派遣命令書、派遣契約書 派遣理由・期間を明記
韓国支社 外国企業国内支社設置届出受理証 新規支社ほど重要
韓国支社 事業者登録証、賃貸借契約書 事務所の実在性を確認
補強 身元保証書、派遣者の所得証明資料 案件別に追加要求あり

注意: 書類名が同じでも、本国の様式と韓国出入国が求める様式が異なる場合があります。アポスティーユまたは領事認証が漏れていると、受付段階で返戻されるケースがよくあります。

本社側書類で漏れやすいポイント

本社の財務諸表は直近1年分のみ提出する事例が多いのですが、実務上は2〜3年分の推移を併せて示すほうが安定します。

本社から韓国支社への運営費送金履歴、つまり資金の流れが弱いと「支社としての実体」が揺らぎます。

ここが弱いと、派遣者個人の書類をどれだけ厚く揃えても結果が変わりにくくなります。

韓国支社側書類の落とし穴

連絡事務所(非営利の支店)と営業支店では、提出書類と審査の厳しさが異なります。

連絡事務所は営業活動が禁止されているため、派遣者の職務記述書に「営業・契約締結」という表現が入った瞬間に話がこじれかねません。

営業支店の場合は、外国為替銀行に届け出た営業支店設置届出書が重要な添付資料になります。

申請資格 — 役員・管理職・専門人材の線引き

どの役職がD-7の対象になるのか

D-7の第一順位の対象は、本社の役員または部長級の管理職です。

一般社員は原則として対象外ですが、専門技術の保有者や、本社でしか遂行できない中核業務を担う場合は検討の余地が生まれます。

法務部 出入国・外国人政策本部告示上の「必須専門人材」の範囲は、産業・技術分野によって解釈が分かれます。

学歴・経歴要件の実際の運用

学士号 + 1年以上の経歴が基本ラインですが、学位がなくても同一分野での長期経歴で補える事例もあります。

特にIT・製造・バイオ分野の熟練人材は、学歴よりも経歴の連続性と職務専門性の立証が先に評価されます。

ご自身のケースがこの境界線上にある場合は、申請前の事前検討が必要です。

実務のヒント: 本社の役職名を韓国式に直訳すると、意図と違って受け取られます。「팀장(チーム長)」を単に「team leader」とだけ記すよりも、決裁権や人事権の範囲まで書き込んだ職務記述書のほうが、審査で重く扱われます。

派遣の必要性 — 書類より先に見られる部分

「なぜこの人物が韓国に来る必要があるのか」

実際の審査で最初に明暗が分かれるのが、まさにこの派遣の必要性です。

韓国人スタッフで代替可能な職務だと、D-7資格は認められにくくなります。

本社固有の技術、本社システムの運用権限、本社への報告ラインなど「韓国採用では代替不可能な理由」が示される必要があります。

派遣期間と職務内容の整合性

派遣期間を短すぎる設定(例:6か月)にすると短期出張的に疑われ、長すぎる設定(例:5年)にすると事実上の韓国就労と解釈されかねません。

通常は1〜3年単位で設定し、職務内容と期間が互いに矛盾しないように整合させるのが安全です。

最近この点の審査基準が強化されている流れもあるため、ご自身のケースに合った適正期間は、管轄機関への確認が必要です。


ご相談はすぐにつながります。 電話:02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea 正確な費用と手続きは、専門家相談でご確認ください。


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申請手続き — 本国申請と国内変更の違い

本国の韓国領事館で申請する場合

本国で査証発給認定書を先に取得した後、領事館でビザシールを受け取る流れが標準です。

段階 処理機関 主な成果物
第1段階 韓国支社 → 管轄出入国 査証発給認定書を申請
第2段階 出入国による審査 査証発給認定番号の発行
第3段階 本国の韓国領事館 ビザシールの貼付
第4段階 入国後90日以内 外国人登録の申請

処理期間は出入国事務所ごとに異なるため、最も早い窓口を探したうえで進めます。

国内での在留資格変更

すでに別の資格で韓国に滞在中の場合、在留資格変更許可によってD-7を取得できるか、というご質問もよくいただきます。

原則は本国申請ですが、C-3・D-8など一部の資格からは変更が認められる事例があります。

ご自身の現在の資格から変更が可能かどうかは案件によって分かれるため、事前確認が必要です。

不許可の理由と補強ポイント

よくある不許可理由

  • 本社での1年勤務要件を満たしていない
  • 本社と韓国支社の同一性の立証が不十分
  • 派遣の必要性の説明が弱い
  • 連絡事務所なのに営業行為を匂わせる職務記述書
  • 本社の財務状態が不安定
  • 書類の翻訳・アポスティーユの欠落

表面上は単純に見えても、このうち2つ以上が重なるとほぼ不許可に直結します。

補強申請と再申請の戦略

一度不許可になると、同じ書類で再度提出しても結果は変わりません。

不許可理由書を正確に読み解いたうえで、弱い部分を埋める補強資料を新たに構成し直す必要があります。

特に本社側資料の追加取得には時間がかかるため、初回申請から強く出ていくほうが、結果的には早道になります。

費用と処理期間 — 何が変動要因か

費用はケースごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。

処理期間は政府告示の手数料 + 行政処理費のほかに、本社書類の準備期間や翻訳・アポスティーユの処理期間が大きく影響します。

本社が海外の複数国に分散している場合、各国の公証・アポスティーユの日程が全体スケジュールを左右します。

チェックリスト — 申請前のセルフ点検

  • 本社で1年以上勤務しているか
  • 本社と韓国支社の同一性を書類で立証できるか
  • 派遣理由が韓国人スタッフでは代替不可能なものか
  • 韓国支社の設置届出は完了しているか
  • 本社の財務諸表上、送金能力が示されているか
  • 職務記述書が在留資格の範囲と整合しているか

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 本社勤務が11か月なのですが、D-7の申請は可能ですか?

原則は1年以上で、上場法人には6か月基準が適用されます。

非上場の本社であれば、申請時期を少し後ろにずらすほうが安全です。

Q2. 連絡事務所への派遣者でもD-7を取得できますか?

可能です。

ただし、営業活動を匂わせる職務表現が入ると資格が揺らぎます。

職務記述書は「市場調査、本社への報告、連絡業務」に限定して作成するほうが安全です。

Q3. 家族も一緒に呼び寄せることはできますか?

配偶者と未成年の子どもは、F-3同伴ビザで一緒に入国できます。

申請は、D-7発給後でも同時並行でも、いずれも可能です。

Q4. D-7からF-2居住ビザに切り替えることはできますか?

一定期間の滞在・所得要件を満たせば、ポイント制によるF-2への切り替えが検討対象になります。

所得要件の基準は毎年変動するため、今年の正確な基準は相談を通じてご確認ください。

Q5. 本社が廃業した場合、D-7の滞在はどうなりますか?

本社の廃業は、D-7資格の根拠が失われる事由にあたります。

滞在期間中であっても、資格変更または出国の検討が必要になります。

Q6. 処理期間はどのくらいかかりますか?

本社書類の準備期間を除けば、出入国の審査自体は数週間単位が一般的です。

ただし管轄出入国ごとに差があるため、最短ルートは案件ごとに検討が必要です。

ビジョン行政士事務所のサービスのご案内

D-7駐在ビザは「書類が1枚増えるか減るか」という問題ではなく、「本社 — 支社 — 派遣者」のつながりがどれだけ強く説明できるかで結果が分かれます。

ビジョン行政士事務所では、外国企業の国内支社設置から、D-7の査証発給認定書、外国人登録、家族同伴のF-3、その後のF-2への切り替えまで、ひとつの流れとして対応しています。

法令の根拠は国家法令情報センター、手続き案内はハイコリア、出入国政策は法務部 出入国・外国人政策本部の公式資料を基準に検討しています。

専門家への相談をご希望の方へ

  • 事務所: ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
  • カカオトーク: alexkorea

ご自身のケースが資格を満たすか、本社書類の補強の方向性、申請のタイミングは案件ごとに分かれます。

まずは無料相談で、ご自身の状況の弱い部分を確認してみてください。


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